離婚協議書作成・公正証書作成-嘱託代理人、自分で作成した書面の効力チェック

追加費用無しの離婚協議書作成代行|公正証書の原案作成~嘱託代理手続対応|神奈川県横浜市の行政書士e-LOOP法務事務所

もう、一人で悩まなくて大丈夫

離婚を考えたとき、一番不安なのは「できる限り揉め事を避けて離婚できるか」「この先の生活がどうなるか見えないこと」ではないでしょうか。
特にお子様がいらっしゃる場合、考えることは山積みです。
当事務所は、あなたの不安を一つひとつ丁寧に紐解き、
「これなら安心して再出発できる」と思える契約書を、共に作り上げます。

離婚協議書作成のお悩みに対応

以下のようなお悩みに対応しております。

  • 何を書けばいいかわからない
  • 法的に有効な内容で作成したい
  • 依頼した行政書士に多額の成功報酬を支払いたくない
  • 「言った・言わない」「認識の祖語」で後々もめないよう、約束を証拠に残したい
  • 自分で作成したけど、不備があって無効・取り消しにならないか心配
  • 養育費や慰謝料。損をしないよう一般的な相場を知りたい
  • 相手と直接話すと感情的になる…第三者の冷静な視点がほしい
  • 子供の進学や私の再婚など、ライフステージの変化にも備えたい
  • テンプレートではない、自分の状況にぴったりの内容にしたい
  • 公正証書にしたいけれど、手続きが難しそうでハードルが高い

離婚協議書は、後々のトラブル発生を予防できるよう離婚時の約束の内容をまとめ、離婚後の生活安定に向け、現在の状況から将来の不安までを見据えて、ひとつひとつ個別具体的に作成することが大切です。

行政書士e-LOOP法務事務所は、個別の事情・状況・環境について深くヒアリングし、あなたに寄り添った「法的に有効な離婚協議書」をオーダーメイドで作成致します。

また、紛争解決・交渉、法律判断(この慰謝料・養育費はいくらが妥当など)を要する行為は一切できませんが、双方の間に入り、もめないように心理サポートを行うことは可能です。

また、相手方への内容証明作成の作成~提出、強制執行を可能にする公正証書作成に伴う原案の作成代理・嘱託代理手続にも対応しております。

離婚協議書について

離婚協議書とは-離婚協議書がおすすめな理由

離婚協議書とは

離婚協議書とは、時間をかけて裁判することなく費用を大きく抑えて夫婦が話し合い、話し合いで合意した離婚にかかる諸条件(親権、面会交流、養育費、財産分与など)をまとめた書面のことを言います。

離婚時~離婚後、さらには将来に至るまでトラブル予防回避するために、口約束ではなく書面に約束事を明確に記載し、証拠を残しておくことが重要です。

養育費の未払いなど債務不履行に対して金銭的な支払いに強制力を持たせたい場合は、裁判所を介さずに強制執行ができる「公正証書」を作成することも可能です。

下記のウェブページで公正証書原案作成と嘱託代理人について確認することができます。

公正証書作成について離婚協議書作成がおすすめである理由

離婚調停・離婚裁判は膨大な費用と期間を要します。

お互いが協力して直接話し合いをすることで、安価早期に離婚を完了しつつ、離婚後にもめない又はもめても解決しやすい内容を書面で証拠として残すことができる点が最大のメリットです。

  • 調停に進んだ場合・・・いきなり裁判をすることはできず、まずは調停からとなります。
    安価だが、相互に直接話し合うケースは少なく、交互に調停委員が話聞いて進めるため、夫婦片方ずつ話を聞くことで調整が厳しくなり、早期完了も難しくなります。
    第三者が介入することで認識の祖語やから結局裁判に発展するケースがあります。
    また、弁護士に依頼すると一般的に30万円~など費用が大きく膨らみます。
    直接相手と話をせずに済むメリットがありますので、直接話し合いたくないけどしっかり解決しておきたいという場合に利用を検討しましょう。
  • 裁判に進んだ場合・・・一般的に70万円~と非常に大きな弁護士費用となり、さらには成功報酬もありますので弁護士報酬は莫大なものです。
    どうしても話し合いができない関係性、お互いに譲れないものがある、交渉してほしい状況の場合に依頼しましょう。
    証拠がない場合は莫大な時間と費用をかけたのに解決が難しい可能性があることにも注意が必要です。

 

離婚協議書作成のポイントと注意点

  • 作成時期・・・親権者のいずれにするかを決める必要があるため、離婚届提出前に離婚協議書を作成することが一般的です。離婚届提出後で協議しようとすると、相手が作成を嫌がったり、音信不通となる可能性があるため、提出前に作成することが望ましいです。
  • 証拠・保管・・・離婚協議書は、夫婦間が合意した内容を書面にまとめた証拠となります。双方がしっかり保管しておきましょう。
  • 法的効力・・・離婚協議書は契約書の一種です。法令違反などが無い限り有効となります。内容に合意し、署名・押印すれば離婚協議書の内容を守る義務があります。
  • 公正証書作成・・・公証人によって作成され、「強制執行認諾約款付きの公正証書」を作成することが推奨されます。離婚協議書の法的効力を高め、養育費などの金銭支払いが滞ったときに強制執行できる効力を発生させることができるためです。
  • その他・・・法令違反等が無い限り、一般的な内容の他、夫婦やお子さんの状況に合わせた内容を追記して離婚協議書を作成することができます。

TEL:045-532-8622お問い合わせフォーム

離婚協議書の記載事項

離婚協議書の記載事項

上記と併せ、下記の内容は自分で離婚協議書を作成したい方にも役立ちます。

ご自身で作成した離婚協議書の効力の有無のチェックも承っております。

効果 解説
離婚に合意したこと いつ、誰と誰が、離婚に合意したかを記載します。
親権者の定め どちらかに親権者を定める必要があります。
※2026年(令和8年)5月までに施行されます。この表の下記に法務省のPDFリンクを設置しておりますのでご参考ください。
財産分与 自宅不動産、預貯金、自動車やバイク、仮想通貨や株などの投資関連など。趣味嗜好品やブランドやコレクションなどが対象となることもあります。
※婚姻前から持っている財産は対象外となります。
面会交流 面会の頻度・場所・方法などを決めます。
決める際に、面会交流権の侵害とならないために注意が必要です。
養育費 養育の費用、支払い期日、支払期間、支払方法などを決めます。
慰謝料 家事育児をしない、不貞行為、DVその他必要な時に定めます。
年金分割 別途手続きが必要な場合があります。
具体的状況による内容 現在の夫婦の状況を加味して作成します。
将来を見据えた内容 具体的状況に加え、お子さんの学費など将来を見据えて作成します。
その他 上記項目を含むその他の内容で、過度な要求は無効や取消し事由となることがありますので注意が必要です。

 

※ 親権に関する変更は大変重要な点です。確認しておきましょう。

心に変化があった依頼様向け
婚姻関係継続・円満サポート

心理職として恋愛・夫婦心理相談の実績合計1,000件以上。その経験を活かした行政書士e-LOOP法務事務所独自の温かなサポートです。

離婚協議書の作成を進めていく中で、「やはりもう一度やり直したい」「まだ修復の道があるかもしれない」と心が揺れ動くことは、決して珍しいことではありません。

そんなときは、無理に手続きを進める必要はありません。配偶者双方のお話に耳を傾け、夫婦心理カウンセリングを通じて、「これからどうすれば二人が笑顔で過ごせるか」を一緒に探ります。

書類を完成させることだけが正解ではありません。
あなたの「本当の幸せ」のために、心の変化に寄り添います。

料金表

事前に相談内容をまとめておくと初回無料相談の30分で収まるケースが多いです。
ご依頼いただいた場合は、相談料はご依頼料金に充当されます。

初回相談30分 無料
ご相談 5,500円/30分
離婚協議書のご提案・作成 88,000~220,000円
※財産数・複雑さによる。経済利益による増額や成功報酬は一切いただいておりません。
離婚協議書原案作成

公正証書原案作成・嘱託代理
上記価格+88,000円
※例)176,000~308,000円
アフターフォロー
※ 作成依頼があった場合のみ
1か月無料
財産目録作成
※ 財産が多く、財産把握が必要が困難な時にご利用ください
22,000~55,000円
離婚届の証人(1名)
※当事務所で作成のご依頼をされた方のみ
22,000円
離婚届の代理提出
※当事務所から役所までの距離によります
11,000~66,000円
内容証明郵便 詳細は内容証明郵便ページをご覧くださいませ。
ご相談者様作成の離婚協議書
リーガルチェック・アドバイス
44,000円
夫婦円満心理サポート ※1
(30分 or 60分)
ご相談費用に準ずる

※ 上記は税込み料金です。
※ 相談の上ご依頼いただいた場合、無料超過分のご相談費用は報酬へ充当し、手続完了時に精算致します。
※ 出張や現地調査などを要する場合、日当として1時間あたり5,500円とし、別途加算されます。
※ 交通費・宿泊費は実費を要します。
※ 立替金(印紙代、証紙代など)は、上記報酬額に含まれず、別途加算されます。

※1 心理相談は内容により心に負担がかかることがあります。そのため、最大で60分とさせていただいております。

離婚協議書作成代行の流れ

離婚協議書作成代行のご相談~完了までの流れ

  • STEP 1ご相談
    お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡・日程調整の上、当事務所へご来所いただきご相談ください。
    営業時間詳細は、営業時間一覧表よりご確認いただけます。
    ヒアリングさせていただき、ご依頼をお受けできる内容か否か及び流れ・費用についてご案内いたします。
    ※ プライバシー保護の要請が強いため、オンライン対応はしておりませんので予めご了承くださいませ。
  • STEP 2契約の締結・お支払い
    契約締結後、細かい内容をお伺いしていきます。
    決定した内容に基づき、お支払いをお願いします。
    追加のご依頼事項が無い限り、追加費用も掛かりません。
    当事務所は財産額に応じた成功報酬は頂いておりませんので、最後に大きな支払いが発生することはありませんのでご安心だくださいませ。
  • STEP 3離婚協議書作成(公正証書作成)
    詳細な内容をヒアリングさせていただき、原案作成後内容確認をお願いします。軽微な修正は3回まで無料です。
    公正証書原案作成・嘱託手続代理として公証人との調整や進行サポートを行います。
    ・内容が決まっていない場合:内容に応じて1~3か月
    ・内容がある程度決まっている場合:2週間~2か月
    ・公正証書作成のご依頼がある場合:上記から1~2か月
    ・ご自分で作成した書面のチェック・レビュー:3~5営業日
  • STEP 4離婚協議の成立・離婚届の提出
    離婚協議が完了したら夫婦が署名捺印します。
    その後、夫婦の署名捺印、証人欄など必要事項を記入し、離婚届を提出します。
  • STEP 5アフターフォロー
    離婚後の生活ができる限りより良いものにしていくために、1か月間無料のアフターフォローを行っております。
    また、気持ちが落ち着いて恋愛を始める、再婚の検討と言う場合は、恋愛心理カウンセリングも実施可能です。

よくある質問-FAQ

離婚協議書の作成をお願いしたいのですが、相手と連絡が取れないため住民票を取得してもらえますか?
恐れ入りますが、住民票の取得は行政書士の業務範囲ではないため、当事務所では対応しておりません。また、離婚協議における相手方と連絡が取れない状況は、すでに争いが生じている可能性が高いと判断されるため、離婚協議書作成のご依頼としても受任できない場合があります。受任可能か否かの判断として、まずはお気軽にご相談くださいませ。
成功報酬はかかりますか?高いでしょうか?
当事務所では、他事務所のような成功報酬はいただいておりません。ご契約時にお伺いしていない新たな事項が生じない限り追加費用も掛かりません。財産分与などで依頼者様の収入が思ったより増額となった場合であっても成功報酬として増額することはありませんのでご安心くださいませ。
離婚協議書作成後、やっぱり離婚しないことに決まりました。
稀にあるケースです。当事務所の独自サービスとして、恋愛・夫婦心理相談合計1000件以上の実績・知識及び技術力を活かし、行政書士e-LOOP法務事務所の独自サービスとして、夫婦円満となるよう心理サポートも行っております。
離婚協議書と公正証書の違いを教えてください。
離婚協議書は当事者同士で作成する「私的な文書」であるのに対し、公正証書は公証人が関与して作成される「公文書」です。公正証書の大きなメリットは、証拠能力・証明力の高さと強制執行が可能な文書として作成できる点です。
養育費はどのように決めればよいですか?
一般的には、裁判所の養育費算定表を参考にする方法があります。離婚協議書では、当事者間の話し合いで金額を決めることも可能です。なお、支払う側の負担が過大になると、滞納や不払いにつながりやすいことが想定されるため、無理のない養育費に収めることが大切です。

横浜・町田を中心に神奈川県全域に対応

離婚協議書作成代行・公正証書原案作成・嘱託代理・自分で作成した書面チェック対応エリア

当事務所は、直接お会いしてじっくりお話を伺う「対面相談」を重視しております。
JR横浜線・東急田園都市線沿線などにお住まいの方が、当行政書士事務所(横浜市緑区・JR横浜線鴨居駅徒歩1分)へご来所いただきやすいと思います。

📍メイン対応エリア

横浜市:泉区・瀬谷区・旭区・緑区・青葉区・都筑区・港北区・鶴見区など横浜市全域

町田市:全域

その他の対応地域

相模原・大和地域

  • 相模原市(南区・中央区など)
  • 大和市、座間市、綾瀬市
  • 海老名市、厚木市

湘南・その他地域

  • 藤沢市、茅ヶ崎市、平塚市
  • 秦野市、伊勢原市
  • 川崎市、横須賀三浦、県西地域

町田市や神奈川県全域に対応しておりますが、当事務所はプライバシーに配慮しております。

対面でのご相談を最優先しており、原則としてご来所可能な範囲を対象としております。

TEL:045-532-8622お問い合わせフォーム