行政書士による離婚協議書作成代行-公正証書嘱託代理人対応OK
離婚協議書作成のお悩みに対応
以下のようなお悩みに対応しております。
- 何を書けばいいかわからない
- 自分で作成したけど無効にならないか心配
- 法的に有効な内容で作成したい
- 相手との認識の祖語で後々もめないようにしたい
- 一般的な養育費や慰謝料などの相場がわからない
- 状況に合わせてカスタマイズしてほしい
- 将来の変化に対応できるよう作成したい
離婚協議書は、円満離婚~離婚後の将来の生活安定に向け、現在の状況~将来を見据えて個別具体的に作成する必要があります。
行政書士e-LOOP法務事務所は、個別の状況をヒアリングし、法的に有効な離婚協議書をカスタマイズ作成致します。
また、内容証明作成や公正証書作成に伴う原案作成代理・嘱託代理にも対応しております。
離婚協議書について

離婚協議書とは
離婚協議書とは、時間をかけて裁判することなく、費用を大きく抑えて夫婦が話し合いで合意した離婚にかかる諸条件(親権、面会交流、養育費、財産分与など)をまとめた書面のことを言います。
離婚時~離婚後、さらには将来に至るまでトラブル予防回避するために、口約束ではなく書面に約束事を明確に記載し、証拠を残しておくことが重要です。
養育費の未払いなど債務不履行に対して金銭的な支払いに強制力を持たせたい場合は、裁判所を介さずに強制執行ができる「公正証書」を作成することも可能です。
下記のウェブページで公正証書原案作成と嘱託代理人について確認することができます。
お互いが協力して直接話し合いをすることで、安価で早期完了しつつ、離婚後にもめない又はもめても解決しやすい内容を書面で証拠として残すことができる点が最大のメリットです。
- 調停に進んだ場合・・・いきなり裁判をすることはできず、まずは調停からとなります。
安価だが、相互に直接話し合うケースは少なく、交互に調停委員が話聞いて進めるため、夫婦片方ずつ話を聞くことで調整が厳しくなり、早期完了も難しくなります。
第三者が介入することで認識の祖語やから結局裁判に発展するケースがあります。
また、弁護士に依頼すると一般的に30万円~など費用が大きく膨らみます。
直接相手と話をせずに済むメリットがありますので、直接話し合いたくないけどしっかり解決しておきたいという場合に利用しましょう。
- 裁判に進んだ場合・・・一般的に70万円~と高額となり、さらには成功報酬もありますので弁護士報酬は莫大です。
どうしても話し合いができない関係性や状況の場合に依頼しましょう。
証拠がない場合は解決が難しい可能性にも注意が必要です。
離婚協議書作成のポイントと注意点
- 作成時期・・・親権者のいずれにするかを決める必要があるため、離婚届提出前に離婚協議書を作成することが一般的です。離婚届提出後で協議しようとすると、相手が作成を嫌がったり、音信不通となる可能性があるため、提出前に作成することが望ましいです。
- 証拠・保管・・・離婚協議書は、夫婦間が合意した内容を書面にまとめた証拠となります。双方がしっかり保管しておきましょう。
- 法的効力・・・離婚協議書は契約書の一種です。法令違反などが無い限り有効となります。内容に合意し、署名・押印すれば離婚協議書の内容を守る義務があります。
- 公正証書作成・・・公証人によって作成され、「強制執行認諾約款付きの公正証書」を作成することが推奨されます。離婚協議書の法的効力を高め、養育費などの金銭支払いが滞ったときに強制執行できる効力を発生させることができるためです。
- その他・・・法令違反等が無い限り、一般的な内容の他、夫婦やお子さんの状況に合わせた内容を追記して離婚協議書を作成することができます。
離婚協議書の記載事項

上記と併せ、下記の内容は自分で離婚協議書を作成したい方にも役立ちます。
ご自身で作成した離婚協議書の効力の有無のチェックも承っております。
| 効果 |
解説 |
| 離婚に合意したこと |
いつ、誰と誰が、離婚に合意したかを記載します。 |
| 親権者の定め |
どちらかに親権者を定める必要があります。
※2026年(令和8年)5月までに施行されます。この表の下記に法務省のPDFリンクを設置しておりますのでご参考ください。 |
| 財産分与 |
自宅不動産、預貯金、自動車やバイク、仮想通貨や株などの投資関連など。趣味嗜好品やブランドやコレクションなどが対象となることもあります。
※婚姻前から持っている財産は対象外となります。 |
| 面会交流 |
面会の頻度・場所・方法などを決めます。
決める際に、面会交流権の侵害とならないために注意が必要です。 |
| 養育費 |
養育の費用、支払い期日、支払期間、支払方法などを決めます。 |
| 慰謝料 |
家事育児をしない、不貞行為、DVその他必要な時に定めます。 |
| 年金分割 |
別途手続きが必要な場合があります。 |
| 具体的状況による内容 |
現在の夫婦の状況を加味して作成します。 |
| 将来を見据えた内容 |
具体的状況に加え、お子さんの学費など将来を見据えて作成します。 |
| その他 |
上記項目を含むその他の内容で、過度な要求は無効や取消し事由となることがありますので注意が必要です。 |
※ 親権に関する変更は大変重要な点です。確認しておきましょう。
婚姻関係継続円満サポート
恋愛心理相談や夫婦心理相談及びその心理カウンセリングの相談件数合計1,000件以上の実績を活かした行政書士e-LOOP法務事務所独自のサービスとなっております。
離婚協議書作成ご依頼後、「離婚はやはり止める」と言う場合、どのようにすれば婚姻生活が上手くいくか配偶者双方の話をお伺いし、夫婦心理カウンセリングによって、良い婚姻生活となるよう心の変化を促します。
料金表
事前に相談内容をまとめておくと初回無料相談の30分で収まるケースが多いです。
ご依頼後は30分を超えても相談料はかかりません。
| 初回相談30分 |
無料 |
| ご相談 |
5,500円/30分 |
| 離婚協議書のご提案・作成 |
88,000~187,000円
※財産数・複雑さによる。経済利益による増額や成功報酬は一切いただいておりません。 |
離婚協議書作成
+
公正証書原案作成・嘱託代理 |
上記価格+88,000円 |
| アフターフォロー |
1か月無料 |
ご相談者様作成の離婚協議書
リーガルチェック・アドバイス |
44,000円 |
| 財産目録作成 |
16,500円 |
離婚届の証人(1名)
※当事務所で作成のご依頼をされた方のみ |
11,000円 |
離婚届の代理提出
※当事務所から役所までの距離による |
11,000~66,000円 |
| 内容証明郵便 |
16,500円 |
夫婦円満サポート
(30分~90分) |
ご相談費用に準ずる |
※ 上記は税込み料金です。
※ 相談の上ご依頼いただいた場合、無料超過分のご相談費用は報酬へ充当し、手続完了時に清算致します。
※ 出張や現地調査などを要する場合、日当として1時間あたり5,500円とし、別途加算されます。
※ 交通費・宿泊費は実費を要します。
※ 立替金(印紙代、証紙代など)は、上記報酬額に含まれず、別途加算されます。
離婚協議書作成代行の流れ

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- STEP 1ご相談
- お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡・日程調整の上、当事務所へご来所いただきご相談ください。
- ヒアリングさせていただき、ご依頼をお受けできる内容か否か及び流れ・費用についてご案内いたします。
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- ※ プライバシー保護の要請が強いため、オンライン対応はしておりませんので予めご了承くださいませ。
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- STEP 2契約の締結・お支払い
- 契約締結後、細かい内容をお伺いしていきます。
- 決定した内容に基づき、お支払いをお願いします。
- 当事務所は財産額に応じた成功報酬は頂いておりませんので最後に大きな支払いが発生することはありませんのでご安心だくださいませ。
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- STEP 3離婚協議書作成(公正証書作成)
- 内容が決まっていれば1週間前後で完成し、公正証書原案作成・嘱託代理~公証役場での公正証書作成を含めても1か月前後で完了します。
- 内容が決まっていない場合は、内容に応じて1~3か月かかります。
- 公正証書作成のご依頼がある場合はさらに1~2か月がかかります。
- ご自分で作成した書面のチェックは3~4営業日で完了します。
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- STEP 4離婚協議の成立・離婚届の提出
- 離婚協議が完了したら夫婦が署名捺印します。
- その後、夫婦の署名捺印、証人欄など必要事項を記入し、離婚届を提出します。
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- STEP 5アフターフォロー
- 離婚後の生活ができる限りより良いものにしていくために、1か月間無料のアフターフォローを行っております。
- また、気持ちが落ち着いて恋愛を始める、再婚の検討と言う場合は、恋愛心理カウンセリングも実施可能です。
よくある質問-FAQ
- 離婚協議書作成をお願いしたいが、相手と連絡が取れないため、住民票を取得してほしい
- 住民票の取得は行政書士業務ではないため対応しておりません。
また、相手と連絡が取れない場合、すでに紛争が生じていると判断できることから離婚協議書作成の観点からも受任することはできません。
- 成功報酬は高いですか?
- 他事務所や弁護士事務所のように成功報酬は頂いておりません。
契約後別途ご依頼内容が増え、かつ、依頼者様より事前に承諾をいただかない限り増額することはありません。
- 離婚協議書は自分で作成できますか?
- はい、可能です。
ご自身で作成後、法的に有効な文書となっているか、不備・漏れ・矛盾などが無いかチェックをお勧めします。
- 公正証書との違いを知りたいです。
- 離婚協議書は「私的文書」、公正証書は「公文書」です。
公正証書の最も大きな利点は強制執行付きの文書を作成できる点です。
- 養育費はどのように決めればいいですか?
- 一般的な方法として、裁判所の養育費算定表が一般的です。
離婚協議書の場合、話し合いで決めることが可能です。
注意点として養育費支払い側の負担を過大にしないことです。
支払い滞納や不払いの原因となります。
横浜市・川崎市・藤沢市など神奈川県に対応

上記住所の他、大和市や相模原市、茅ヶ崎市や平塚市などその他の地域はご相談くださいませ。
ご自分で作成した離婚協議書の効力チェックのみでしたら、東京などの近隣地域の他、全国対応も可能です。