行政書士による退職代行-内容証明郵便・会社との連絡窓口対応

行政書士による退職代行-内容証明郵便・会社との連絡窓口対応|横浜市を中心に神奈川県全域OK

行政書士e-LOOP法務事務所の退職代行サポート

「会社を辞めたいけれど、上司が怖くて言い出せない」「辞めたいと伝えても強引に引き止められてしまう」……。

 

そんなお悩みを抱えていませんか?

 

当事務所では、国家資格者である行政書士が、一般的な退職代行業者ではできない「内容証明郵便」の代理作成~提出代行による通知が可能です。

さらに、会社側との連絡窓口となることで、依頼者様が直接怖い上司と話す必要がない環境を整え、確実な退職の意思伝達を実現します。

横浜市を中心に、川崎市・藤沢市・大和市・相模原市など神奈川県全域からご相談に対応しております。

退職代行サービスの「3つの窓口」比較表

退職代行を誰に依頼するかで、法的な効果やリスクは大きく異なります。ご自身の状況に合わせた最適な窓口をお選びください。

比較項目 一般の退職代行業者 行政書士(当事務所) 弁護士
主な手法 電話・メールによる連絡
「使者」として意思を伝える
内容証明郵便+窓口対応
電話・メールの他、法的書面による意思の伝達
交渉~裁判まで総合代理
意思の伝達+あらゆる法的交渉に対応
連絡窓口 形式的な伝達のみ
依頼者の意思を伝えてくれる
当事務所が窓口を代行
行政書士が「意思の伝達」「通知」を実施
すべてに対応
すべての連絡を弁護士が引き受ける
証拠能力 低い
「言った・言わない」のトラブルリスク
高い
細かい内容を文章化し、内容証明郵便にて通知
非常に高い
書面送付に加え、審判・裁判を見据えた対応
心理的圧力 低い
近年では、業者名のみでは軽視されるケースもある
中程度
行政書士名で内容証明郵便が届く
極めて高い
裁判を予感させる非常に強い圧力
料金 低い~中程度
比較的リーズナブル
中程度
一般的な退職代行業者と大差がない
非常に高い
着手金、成功報酬等の料金が発生
おすすめの層 安価に済ませたい方
特に揉める要素がない場合
静かに辞めたい方
トラブル予防に特化
揉める可能性が高い、揉めている方
未払賃金請求や損害賠償がある場合

当事務所が「内容証明郵便」で退職をサポートする3つのメリット

当行政書士事務所が「内容証明郵便」で退職をサポートする3つのメリット

行政書士は書類作成の専門家です。

「内容証明」という厳格な形式をとることで、以下のようなメリットが得られます。

1. 退職の意思表示を「公的に」確定させる

民法上、期間の定めのない雇用契約は、解約の申し入れから2週間で終了します。

内容証明郵便を使用すれば、「いつ、誰が、どのような意思(退職)を伝えたか」が郵便局によって公的に証明されるため、たとえ受理拒否や不在を装っても、会社側による「届いていない」「聞いていない」といった言い逃れを予防できます。

2. 連絡窓口を代行し、精神的な負担を軽減

当事務所が依頼者様の「使者(伝達する人)」として連絡の窓口となり、会社側に対して「本人や家族への直接連絡は控えるように」との通知を併せて行います。

これにより、怖い上司からの電話や執拗な引き止めを遮断し、平穏な環境で退職日を待つことができます。

3. 国家資格者の「職印」による強い抑止力

一般退職代行事業者のメールとは異なり、行政書士が記名し、職印を押印した正式な法的書面が会社へ届きます。

これを見た会社側は「法的に正しい手順を踏んでいる」と認識し、ブラック企業であっても無理な引き止めや嫌がらせを止めてくれるケースもあります。

 

内容証明郵便については、下記のウェブページをご覧くださいませ。

内容証明郵便代行

行政書士としての「職域」の遵守について

行政書士としての「職域」の遵守について

当事務所は法令を遵守し、健全な退職サポートを行っております。

行政書士法に基づき、以下の「争いの発生・交渉ごと」は弁護士法に抵触するためお受けできませんのであらかじめご了承ください。

  • 金銭に関する交渉:未払い賃金や残業代の支払いについて会社と駆け引きすること。
  • 損害賠償への対応:会社側からの法的な請求に対する代理人活動。
  • 有給休暇取得の交渉:「何日から何日まで有休を使わせろ」と権利を争うこと。

当事務所の業務は、依頼者様の意思を法的に不備のない書面として作成し、確実に届けることです。

争うのではなく、法的根拠に基づいて「スマートに幕を引く」ためのサポートに徹します。

料金表

事前に相談内容をまとめておくと初回無料相談の30分で収まるケースが多いです。
ご依頼いただいた場合は、相談料はご依頼料金に充当されます。

初回相談30分 無料
ご相談 5,500円/30分
内容証明郵便作成~提出
一般的な内容・配達証明付
22,000円
内容証明郵便作成~提出
複雑な内容・配達証明付
33,000円
使者としての窓口 11,000円
プラス普通郵便 1,100円

※ 上記は税込み料金です。
※ 相談の上ご依頼いただいた場合、無料超過分のご相談費用は報酬へ充当し、手続完了時に精算致します。
※ 出張や現地調査などを要する場合、日当として1時間あたり5,500円とし、別途加算されます。
※ 交通費・宿泊費は実費を要します。
※ 立替金(印紙代、証紙代など)は、上記報酬額に含まれず、別途加算されます。

ご相談から依頼完了までの流れ

当事務所では、ご依頼から内容証明の発送まで最短3営業日でスピーディーに対応いたします。まずは落ち着いて、現在の状況をお聞かせください。

退職代行(内容証明)のご相談~完了までの流れ

  • STEP 1ご相談・ヒアリング
    お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。日程調整の上、当事務所(横浜市緑区)へご来所いただき、詳しい状況をヒアリングいたします。
    営業時間詳細は、営業時間一覧表よりご確認いただけます。
    退職の理由や会社側の状況を確認し、内容証明で送るべき適切な文面や、今後の窓口対応についてご案内いたします。
    ※コンプライアンスおよび本人確認を徹底しているため、オンラインのみの対応はしておりません。予めご了承ください。
  • STEP 2ご契約・お支払い・受任通知
    サポート内容にご納得いただけましたら、契約を締結します。
    契約締結後、代金のお支払いをお願いいたします。
    お支払い確認後、まず、当事務所のフォーマットに記入をお願いします。
  • STEP 3内容証明の作成・原案確認
    ご記入いただいたフォーマットに基づいて内容証明郵便の原案を作成します。
    原案作成が完成したら、チェックをお願いします。
    修正や調整が必要な場合は迅速に対応し、法的に有効な書面に仕上げます。
  • STEP 4内容証明の発送・窓口開始
    確定した内容証明を郵便局から発送します。
    発送後、追跡番号をお知らせし、ここから当事務所が会社側との連絡となり電話やメールでやり取りを行います。
    交渉はできないため、伝達のみを行います。
    会社へ書面が到達し、退職の意思表示が確定したことをもって業務完了となります。

よくある質問-FAQ

内容証明郵便を送れば、会社に届いた翌日から出社しなくて済みますか?
民法上は通知から14日後の退職となります。
労働者には「労働を提供する義務」があり、原則として、この期間は出社義務が生じます。
「即時退職」の可否については、会社側の判断によりますが、スムーズに退職が進むよう文面を構成いたします。
実際に体調不良があれば「体調不良による欠勤」、有給休暇は「有休消化の使用」を含めて通知することで即日出社せずに済むことがありますが、伝えたい内容はご相談ください。事実に沿って作成致します。
会社から自分に連絡が来ることはありませんか?
書面の中に「直接の連絡は行政書士へ」と記載し、本人への接触を控えるようお願いを含みます。
法的な強制力はありませんが、国家資格者名義の書面でこの通告があると、コンプライアンスの観点から直接の連絡を控えることが多いです。
親や家族に知られずに退職手続きを進められますか?
当事務所からご家族へ連絡することはありません。
また、会社側へ送付する書面の中に、「ご家族への連絡は控えていただきたい」という本人のご要望を付記することは可能です。
ただし、以下の点に注意が必要です。
1.行政書士には会社による家族への連絡を法的に禁止する権限はありません。
2,緊急連絡先として会社に伝えている場合、会社側には、本人が無断欠勤(と会社側が判断)し、本人と連絡が取れない場合、「安否確認のために緊急連絡先へ連絡する義務」があると解釈されることがあります。
3,会社側が「事件や事故に巻き込まれたのでは?」と懸念して家族に連絡するのを防ぐため、内容証明には「本人は健在である」等の内容を明記し、「連絡が取れないからやむを得ず連絡した」との理由で連絡されることは予防することは可能です。
「最後だから一度面談に来い」と言われたら行く必要がありますか?
退職日まで労働義務があるため、会社からの呼び出し(面談指示)を一方的に拒否することはできません。
ただし、心身の不調などでどうしても対面が難しい場合は、内容証明に、「対面での面談が困難である事情がある」ことを伝え、郵送等での手続きを申し出る』という内容で構成します。面談に応じないこと自体は、退職そのものが無効になる理由とはなりません。
なお、有給休暇が残っている場合は、退職日まで有給を消化する権利をあわせて行使することで、法的に出勤義務を免れることが可能です。
制服やパソコンなどの備品はどう返却すればいいですか?
内容証明発送後、ご自身で会社へ郵送(追跡可能な方法)にて返却していただきます。
会社の備品の返却方法についても、内容証明郵便に含んでおくことで、「返却されていない」という言いがかりを防ぐことができます。
離職票や雇用保険被保険者証などの書類はもらえますか?
離職票などの退職関連書類を送付するよう、内容証明の中に記載いたします。これらの発行は会社の法的義務ですので、通常は後日郵送されてきます。万が一届かない場合の確認方法などもアドバイスいたします。
神奈川県外の会社でも対応してもらえますか?
はい、可能です。当事務所は神奈川県全域を主要エリアとしておりますが、他都道府県の方も対応可能です。プライバシー保護の観点やトラブル予防の観点からご来所できる方に限定しておりますので、この点ご注意ください。
在宅勤務で会社が遠方など、送付先が全国どこの企業であっても内容証明の送付は可能です。
まずは現在の状況を詳しくお聞かせください。
有給休暇をすべて消化して辞めたいのですが、可能ですか?
書面にて有給休暇を消化する旨を書面作成の際に含むことは可能です。
ただし、会社側がこれを拒否して争いになった場合の「交渉」は行政書士にはできません。あくまで依頼者様の権利行使の意思を、不備のない書面で伝える形となります。
会社から「急に辞めるなら損害賠償を請求する」と言われませんか?
退職そのものを理由とした損害賠償が認められるケースは極めて稀ですが、会社側がそのように主張してくる可能性はゼロではありません。
当事務所では「退職の正当な権利行使」であることを書面で示し、感情的な衝突を抑えるよう努めます。
※ 実際に訴訟に発展した場合は弁護士対応となります。
残業代や未払い給与も請求してもらえますか?
「未払いがあるため支払ってほしい」という意思(催告)を内容証明に含めることは可能です。
ただし、金額の妥当性をめぐって会社側と駆け引きしたり、減額や支払い拒否を提示された際に話し合ったりする「交渉」は、弁護士法に基づきお受けできません。

退職代行対応エリア
神奈川県全域に対応

当行政書士事務所が「内容証明郵便」で退職をサポートする3つのメリット
横浜市緑区行政書士e-LOOP法務事務所は、地域密着のフットワークで神奈川県全域をサポートしています。「地元の専門家に直接相談して、安心して任せたい」という声にお応えします。

横浜・川崎エリア

横浜市全域(都筑区・港北区・青葉区・鶴見区・神奈川区・西区・中区・南区・港南区・保土ケ谷区・旭区・磯子区・金沢区・緑区・戸塚区・栄区・泉区・瀬谷区)、川崎市全域

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