
自動車のナンバープレートの色と分類|行政書士がわかりやすく解説
はじめに – 自動車登録の目的
道路運送車両法に関連条文(1条・4条・5条)があります。
所有者という権利者をはっきりさせて行政で登録・管理しつつ、公道を走れるようにしましょうというのが登録部分のざっくりなお話しです。
登録(軽自動車は届出)する中でナンバーの文字・プレートの色などでわかりやすく分類されています。
ナンバープレートの種類について
自動車に取り付けられているナンバープレートは、車両の用途や区分に応じて色や番号が定められています。自家用・事業用の別や普通自動車・軽自動車の違いなどが一目で分かるようになっており、適切な区分で使用することが重要です。
色による分類
クルマについているナンバープレートには、実はいろいろな種類があるのをご存知ですか?
プレートの色や番号は、そのクルマがどんな目的で使われているかによって決められています。たとえば、自家用なのか事業用なのか、普通自動車なのか軽自動車なのか——こうした違いがひと目で分かるようになっているんです。
大切なのは、お持ちのクルマに合った正しい区分で使うこと。意外と知られていないポイントですが、しっかり押さえておきたいですね。
自家用(白地に緑文字)
一般的な普通自動車・小型自動車の自家用車に使用されるナンバープレートです。
個人のマイカーや、事業者が営業目的ではなく使用する社用車などが該当します。
事業用(緑地に白文字)
バス、タクシー、トラックなど、事業として人や物を運び、その対価を得る車両に使用されるナンバープレートです。
営業用ナンバーとも呼ばれ、運送事業や旅客運送を行う場合には、この区分での登録が必要となります。
自家用軽自動車(黄色地に黒文字)
一般的な軽自動車の自家用車に使用されるナンバープレートです。
軽自動車は普通自動車とは制度が異なり、届出によって管理されています。
なお、現在では軽自動車であっても「図柄入りナンバープレート」を選択することで、白地を基調としたナンバーを取得することが可能です。
この場合でも、税金や保険などの取り扱いが普通自動車と同じになるわけではなく、あくまで外観上の違いに留まります。
軽貨物自動車(黒地に黄色文字)
軽自動車のうち、事業用として物を運び対価を得る場合に使用されるナンバープレートです。
いわゆる「黒ナンバー」と呼ばれ、近年では宅配業務や業務委託契約に伴い取得されるケースが増えています。
用途に応じた登録が必要となるため、黒ナンバー取得の可否や手続内容については、事前の確認が重要です。
番号による分類
ナンバープレートに表示されている地名の横にある3桁の数字は「分類番号」と呼ばれています。
この分類番号のうち、特に上1桁の数字によって、車両の用途や大きさの区分が示されています。
1ナンバー
トラックなどの普通貨物自動車が該当します。
車両の大きさや積載量が比較的大きい貨物車両に割り当てられています。
2ナンバー
バスなどの乗合自動車に使用される区分です。
一般の自家用車では取得することはありません。
3ナンバー
小型乗用車の要件を超える普通乗用自動車が該当します。
排気量や車体寸法が一定基準を超える車両がこの区分となります。
4ナンバー
ハイエースバンやトヨエースなど、小型貨物自動車に使用される区分です。
用途や構造によっては、同じ車種でも3ナンバーや4ナンバーに分かれる場合があります。
5ナンバー・7ナンバー
パッソやマーチなどの小型乗用自動車が該当します。
7ナンバーはかつて存在していましたが、現在では新規に見かける機会はほとんどありません。
8ナンバー
救急車やキャンピングカーなどの特種用途自動車に使用される区分です。
車両の構造や用途によって判断されます。
9ナンバー
建設機械に該当しないフォークリフトやクレーン車などの大型特殊自動車に使用されます。
0ナンバー
ショベルカーやブルドーザーなど、建設機械に該当する大型特殊自動車に使用される区分です。