車庫証明取得ガイド|必要書類収集~書き方・よくある失敗や注意点

車庫証明取得ガイド|必要書類収集~書き方・よくある失敗や注意点

「車庫証明って、何から手をつければいいの?」
「書類が多くて複雑そう…」
「平日に何度も警察署に行く時間がない」

そんな不安を持つ方のために、この記事では車庫証明(保管場所証明)の仕組みから申請手順・必要書類・注意点まで、初心者がわかりやすいようにひとつの記事で丸ごとまとめました。

普通自動車と軽自動車の違い、よくある失敗ケース、オンライン申請の活用方法まで網羅しています。
この記事を読めば、はじめての方でも手続き全体の流れがすっきり理解できます。ぜひ最後までご覧ください。

  1. 保管場所について
    • 保管場所の必要性
    • 保管場所手続とは?
  2. 車庫証明(保管場所証明)の申請要件
    • 申請できる条件は?
    • 適用除外地域について
  3. 車庫証明の申請に必要な書類
    • ①自動車保管場所証明申請書(2通)
    • ②保管場所の所在図・配置図
    • ③保管場所の使用権原を疎明する書類
    • ④使用の本拠の位置が確認できるもの(必要な場合のみ)
  4. 車庫証明の申請手続きの流れ
    • STEP1|保管場所を確保する
    • STEP2|必要書類を入手・記入する
    • STEP3|管轄の警察署に申請する
    • STEP4|警察署による現地確認
    • STEP5|車庫証明書を受け取る
    • STEP6|運輸支局で自動車登録手続きを行う
  5. 普通自動車と軽自動車の違いを比較
  6. 車庫証明の費用(手数料)はいくら?
  7. よくある失敗・注意点
    • 車庫と自宅の距離が2kmを超えていた
    • 申請先の警察署を間違えた
    • 使用承諾証明書の依頼が遅れた
    • 車庫証明の有効期限内に手続きをしなかった
    • 受け取った書類の内容を確認しなかった
  8. 電子申請(ワンストップサービス)も活用できます
  9. よくある質問(FAQ)
    • 賃貸マンションの付属駐車場を使う場合は?
    • 引越しで住所が変わった場合は?
    • 保管場所だけ変更した場合は?
    • 車庫証明は自分で取れる?
    • 自認書は誰が書くの?
  10. 車庫証明は「事前準備」がカギ
  11. 平日日中の手続が難しい方へ

保管場所について

保管場所の必要性

(目的)
第一条 この法律は、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的とする。

ざっくりお伝えすると、「きちんと保管場所を決めて、道路を安全・スムーズに使えるようにしましょうね、これは義務です」ということです。

保管場所手続とは?

保管場所手続とは

上記でご紹介した「自動車の保管場所の確保等に関する法律」にもとづいて行う、各種の手続きのことです。

普通自動車(登録自動車)の場合は、運輸局での登録手続(名義変更や住所変更など)の際に「保管場所証明書(車庫証明書)」を提出する必要があります。

軽自動車の場合は提出は必要ありませんが、軽自動車の住所変更等の届出後、警察署での車庫の事後届出(保管場所届出)が必要な地域があります。

車庫証明(保管場所証明)の申請要件

申請できる条件は?

車庫証明を申請するにあたっては、保管場所が一定の条件を満たしている必要があります。
条件を満たしていない場合は、そもそも申請が受理されないため、事前にしっかり確認しておきましょう。

  • 「使用の本拠の位置」から直線距離で2km以内であること
    「使用の本拠の位置」とは、個人の場合は自宅住所、法人の場合は事務所・営業所の所在地です。
    車庫(保管場所)がここから直線距離で2km超になると申請できません。
  • 自動車の全体を収容できる広さであること
    車庫の有効面積が申請する車両のサイズに対して十分でなければなりません。
    車体がはみ出した状態では認められません。
  • 道路(公道)でないこと
    この法律の目的そのものが「危険防止や道路交通の円滑化のために道路を駐車場として使わない」ことですので、
    公道上の保管は認められません。
  • 保管場所を使用できる権利があること
    自己所有の土地・建物の場合はもちろん、賃貸駐車場の場合でも賃貸借契約が締結されていれば申請できます。
    ただし、その権利を証明する書類の提出が必要です。
    また、土地建物所有がご自身の配偶者やご両親である場合、「自認書」ではなく、賃貸借契約同様「使用承諾書」が必要です。
  • 保管場所への道路が通行可能であること
    一方通行の逆走が必要な場所や、幅員制限で申請車両が通行できない道路に面した車庫は認められない場合があります。

5つの条件をすべて満たして、はじめて車庫証明の申請が受け付けられます。
特に「2km以内」、その他細かいルールは見落とされがちなポイントですので、引越しや新規購入の際には必ずご確認ください。

適用除外地域について

都市部を中心に車庫証明の申請が義務付けられていますが、一部の地域(人口が少ない農村部・離島など)は「適用除外地域」として、
申請が不要な場合があります。

適用除外かどうかは、保管場所を管轄する警察署または都道府県警察のウェブサイトで確認できます。

なお、適用除外地域から適用地域へ転居した場合は、改めて車庫証明・変更登録が必要になりますので注意しましょう。

車庫証明の申請に必要な書類

車庫証明(自動車保管場所証明)の申請には、大きく分けて以下の3種類の書類が必要です。

書類は管轄警察署の窓口に設置されている紙の申請書を利用するか、各都道府県警察のウェブサイトからダウンロードして入手できます。

① 自動車保管場所証明申請書(2通)

申請書の中心となる書類です。多くの場合、保管場所標章交付申請書と複写式になっています

(ウェブからダウンロードした場合は複写式ではないので、2枚別々に用意・記入します)。

記載する主な内容は次のとおりです。

  • 車のメーカー・型式・車台番号・自動車の大きさ
  • 使用者の自宅住所(使用の本拠の位置)
  • 保管場所(車庫)の住所
  • 管轄警察署名・申請者の氏名・住所・連絡先
  • 入れ替え車両情報

記入ミスや情報の相違があると受理されない場合があるため、車検証を確認しながら正確に記入しましょう。

② 保管場所の所在図・配置図

所在図」は自宅(使用の本拠)と車庫の位置関係を示す地図です。

Googleマップなどを印刷して使用の本拠と車庫の位置にマーカーを書き入れ、距離が離れている場合は、直線距離を明記します。

車庫~使用の本拠までをマーカーで辿るとさらに警察署での説明もスムーズです。

配置図」は車庫(駐車場)の敷地図で、出入り口・道路の幅員・駐車スペースのサイズ・駐車番号などを記入します。

自分が使用するスペースを明確に示しておきましょう。

③ 保管場所の使用権原を疎明する書類

保管場所を「使用できる権利があること」を証明する書類です。
状況によって提出する書類が変わります。

状況 提出する書類
保管場所が自分の所有地(自宅の敷地内など) 保管場所使用権原疎明書面(自認書):申請者が自分で記入・押印
保管場所が賃貸駐車場(月極駐車場など) 保管場所使用承諾証明書:駐車場の所有者・管理者に記入・押印してもらう
賃貸借契約書がある場合 賃貸借契約書の写し(契約書の種類・状況によっては使用承諾証明書の代わりになる場合があります)

賃貸借契約駐車場の場合、使用承諾証明書は必ず駐車場の所有者・管理者に作成を依頼してください。

申請者自身が作成することは認められません。

発行に数日かかる場合もあるため、早めに依頼することをおすすめします。

④ 使用の本拠の位置が確認できる書類

申請者の住民票など、使用の本拠の位置を確認できる書類が必要となることがあります。

車庫証明の申請手続きの流れ【ステップ解説】

車庫証明の申請から受け取りまでの全体的な流れをSTEP形式でわかりやすく解説します。

  • STEP 1保管場所を確保する
    車両に対して申請条件を満たした保管場所(車庫・駐車場)を確保してください。月極駐車場を新たに契約する場合は、先に賃貸借契約を締結しておく必要があります。
    ※ 使用権原が発生していない段階では申請できません。東京都では有効期間の7日前から事前申請が可能です。
  • STEP 2必要書類を入手・記入する
    管轄警察署のウェブサイトから申請書類をダウンロードするか、警察署窓口で入手してください。所在図・配置図は手書きでも構いませんが、ExcelやPowerPoint等での作成やグーグルマップなどを活用すると正確かつきれいに仕上がります。
    ※ 記載内容に漏れや誤りがないか、提出前に必ず確認しましょう。
  • STEP 3管轄の警察署に申請する
    保管場所(車庫)の所在地を管轄する警察署の交通課「車庫証明窓口」に書類を提出します。「自宅の管轄署」ではなく「車庫のある場所の管轄署」である点にご注意ください。
    申請手数料が必要です(例:神奈川県2,100円)。
    受付時間は平日8:30〜16:30(土日祝・年末年始を除く)が一般的です。
  • STEP 4警察署による現地確認
    申請後、必要に応じて警察署の担当者が保管場所を確認する現地調査が行われます。
    申請者の立ち会いは基本的に不要です。
    ※ 駐車場に門やシャッターがある場合で施錠されているなど確認できない状況が続くと、交付が遅れる場合があります。
  • STEP 5車庫証明書を受け取る
    申請から一般的に通常3〜4営業日で交付されますので、警察署へ出向いて受け取ります。
    繁忙期(月末・年度末など)はさらに時間がかかる場合があります。
    ※ 交付後の訂正は原則できません。窓口その場で記載内容を必ず確認してください。
  • STEP 6運輸支局で自動車登録手続きを行う
    受け取った車庫証明書(自動車保管場所証明書)を、運輸支局での新規登録・移転登録・変更登録の手続きに提出します。
    ※ 証明日から概1か月以内に運輸支局へ提出する必要があります。
    期限を過ぎると車庫証明の再申請が必要になる場合がありますので、受け取ったら速やかに手続きを進めましょう。

普通自動車と軽自動車の違いを比較

車庫証明に関する手続きは、普通自動車(登録自動車)と軽自動車では大きく異なります
購入・乗り換えの前に違いをしっかり把握しておきましょう。

項目 普通自動車(登録自動車) 軽自動車
手続きの種類 保管場所証明申請(車庫証明) 保管場所届出(適用地域のみ)
提出先 保管場所管轄の警察署 → 運輸支局 保管場所管轄の警察署
手続きのタイミング 運輸支局での名義変更や住所変更手続きの「前」に取得 名義変更や住所変更手続き「後」15日以内に届出
義務の強さ 提出なしでは登録できない(義務) 適用地域では届出義務あり(違反すると罰則)
適用除外地域 あり(地域による) あり(より多くの地域が除外)

普通自動車の場合、車庫証明なしでは運輸支局でのナンバー登録ができません。

一方、軽自動車は先に名義変更や住所変更後、保管場所の届出を行う「事後届出」の仕組みです。

ただし、適用地域での届出を怠ると10万円以下の罰金が課される場合があります。

軽自動車だから不要と思い込まずに、必ず管轄警察署やディーラーに確認しましょう。

車庫証明の費用(手数料)はいくら?

車庫証明の申請にかかる費用は都道府県によって異なりますが、一般的には以下の2種類の手数料が発生します。

手数料の種類 目安金額 支払いタイミング
申請手数料(証明申請時) 2,000円〜2,200円程度(神奈川県:2,100円) 書類提出時(窓口申請時)
標章交付手数料(受取時) 2025年(令和7年)4月1日に制度廃止となりました 不要

行政書士などの専門家に代行依頼する場合は、これに加えて代行手数料(5,000円〜15,000円程度)がかかります。

当事務所は最寄り警察署管轄で8,800円での申請代行となります。

よくある失敗・注意点

車庫証明の申請でありがちなミスや注意点をまとめました。

事前に把握しておくことで、手続きのやり直しや遅延を防げます。

❌ ミス① 車庫と自宅の距離が2kmを超えていた

「近所の駐車場だから大丈夫」と思っていても、
直線距離でギリギリ2kmを超えているケースがあります。
Googleマップの距離計測機能などを使って、事前に正確な直線距離を確認しましょう。

❌ ミス② 車庫証明申請時の伝え忘れ

配置図への長さ・幅、屋根付きなら高さ、シャッターや門はあるのか、敷地内で奥まったところかなどの記入

❌ ミス③ 使用承諾証明書の依頼が遅れた

月極駐車場を利用している場合、使用承諾証明書は駐車場の所有者・管理会社に依頼して発行してもらう必要があります。

管理会社によっては発行に数日〜1週間かかることもあるため、余裕を持って依頼しましょう。

❌ ミス④ 車庫証明の有効期限内に運輸支局の手続きをしなかった

車庫証明書には証明日から1か月という有効期限があります。

受け取ったまま放置していると有効期限が切れ、再申請が必要になります。

受け取ったらできるだけ速やかに自動車登録手続きに進みましょう。

❌ ミス⑤ 受け取った書類の内容を確認しなかった

前述のとおり、交付後の訂正は原則できません。

特に車検証情報・個人の情報の表記などに誤りがあると運輸支局での手続きに支障が出ます。

車庫証明窓口、その場で必ず全項目を確認してください。

よくある質問(FAQ)

賃貸マンションに住んでいて、付属の駐車場を使う場合はどうすればいいですか?
管理会社に保管場所使用承諾証明書の作成を依頼してください。
賃貸マンションの契約に含まれる駐車場(建物オーナー・管理会社が管理している場合)は、申請者自身が記入するのではなく、あくまでも所有者・管理者に作成してもらう必要があります。発行に数日かかる場合もあるため、早めに依頼しておきましょう。
引越しで住所が変わった場合、車庫証明はどうすればいいですか?
新しい車庫証明の取得が必要です。
住所変更(変更登録)を運輸支局で行う際には、新しい住所・保管場所に対応した新たな車庫証明の提出が求められます。引越しが確定したら、新住所地での保管場所を早めに確保し、申請手続きをスタートさせましょう。
保管場所(車庫)だけを変更した場合、何か手続きは必要ですか?
警察署への届出が必要です。
普通自動車・軽自動車ともに、ナンバーや住所の変更がなく保管場所だけが変わった場合でも、「保管場所届出手続」が義務付けられています。運輸支局への手続きは不要ですが、保管場所変更から15日以内に管轄警察署へ届け出てください。
車庫証明の取得は自分でできますか?ディーラーに頼まないとダメですか?
ご自身で取得することが可能です。
書類作成は大変ですが、特別な専門知識は必要ありませんのでご自身での取得は可能です。なお、2025年1月1日の行政書士法改正により、ディーラーなど車屋さんでは書類作成を行うことができない旨が明確化されました。
また、ご自身で申請した場合、平日に2回(申請時・受取時)警察署へ足を運ぶ必要があります。仕事などで時間が取りにくい場合は、行政書士への書類作成~提出・受理の代行を依頼することも選択肢のひとつです。
自認書(保管場所使用権原疎明書面)は誰が書くのですか?
保管場所の所有者である申請者本人が記入・押印します。
自認書は、自宅敷地内の車庫やガレージなど自己所有の土地を保管場所にする場合に使用する書類です。賃貸駐車場を利用している場合は自認書ではなく、駐車場の管理者・オーナーに保管場所使用承諾証明書を発行してもらう必要があります。

車庫証明は「事前準備」がカギ

車庫証明(保管場所証明)の手続きは、一見複雑に見えますが、流れと必要書類を把握しておけば決して難しくありません。
大切なのは、時間に余裕を持って動き始めることです。

特に賃貸駐車場の場合の承諾書取得や、繁忙期の混雑による交付遅延は

想定外のタイムロスにつながります。

また、普通自動車と軽自動車で手続きの仕組みが異なる点も重要です。

「軽自動車だから不要」という思い込みは禁物で、適用地域では届出が義務となっており、違反した場合は罰則の対象にもなります。

それでも「自分でできるか不安」「平日に時間が取れない」という方は、ぜひ下のご相談フォームからお気軽にお問い合わせください。
時間と手間を節約したい方や、平日に警察署へ行く時間が取れない方は、専門家への依頼も選択肢のひとつです。

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