ホームページの著作権は誰のもの?制作費を払っても権利は移らない

ホームページの著作権は誰のもの?制作費を払っても権利は移らない

FAQよくある質問

ご相談をいただいた中で多かった質問をまとめています。

お金を払って作ってもらったのに、著作権は自分のものにならないのですか?
代金の支払いは「作ってもらう」という仕事への対価であり、それだけでは著作権はホームページ制作依頼者に移動しません。著作権は原則として作った側(制作者)に発生し、お客様に移すには別途「譲渡する」という合意が必要です。逆にいえば、契約内容として取り決めをしておけば、きちんとご自身のものにできます。
納品されたホームページの写真を、チラシや名刺にも使っていいですか?
契約時の著作権に関する内容と、使われている素材次第です。写真やイラストが素材サービスからのライセンス(借りもの)の場合、「サイト内のみOK・印刷物は別ライセンス」といった条件がついていることがあります。転用する前に、素材の利用範囲をWeb制作会社に確認、又はご自身で確認しておくと安心です。
自分でホームページの文章を直したいのですが、勝手に直して問題ありませんか?
事業のために作ってもらったホームページなので、ダメと言われることは基本的にありません。自社管理しているなら変更できる場合が多いです。Web事業者管理の場合は、月額管理契約の範囲として追加費用無しで変更してくれたり、別途費用が発生する費用を支払って文章変更は可能です。絶対とまでは言えませんが、結果的に著作権法上問題とならないケースが多いです。
他社で作ったホームページを、別の会社に引き継がせることはできますか?
著作権の所在と、Web事業者の対応によります。著作権に関する取り決めがあれば引き継ぎはスムーズですが、あいまい又は取り決めが無いなままだとデザインやコードをそのまま使用できるかわかりません。Web事業者の心情としては引き継がせたくない(他社にデザイン・文章やコードを流用されたくない)ため、著作権について契約書に盛り込まれていないことがあります。
これから制作を頼みます。トラブルを防ぐには何をすればいいですか?
「作る前に、誰のものかを決めておくこと」です。①著作権の譲渡(27条・28条を含む明記)、②著作者人格権の不行使特約、③素材の利用範囲——この3点を契約段階で押さえておけば、納品後の運用も乗り換えも修正も、ぐっとラクになります。ただし、実務上著作権が契約に盛り込まれていないから「①②③を入れてほしい」と言っても、盛り込まない、または、会社の決まり(契約書の内容がすでに決まっていて変更不可)で盛り込むことができない場合があります。
著作権に関して契約書に入れてもらうことは可能ですか?
実務上著作権が契約に盛り込まれていないから「上記①②③を入れてほしい」と言っても、盛り込まない、または、会社の決まり(契約書の内容がすでに決まっていて文言変更不可)で盛り込むことができない場合があります。
行政書士e-LOOP法務事務所さんのホームページ制作時の著作権はどうなっていますか?
当事務所では著作権の所在を明確に分けています。詳細は「ホームページ制作・実装 – 戦略的シンプルデザイン作成ページの納品後の権利関係を明確化」にて確認できます。