ホームページの著作権は誰のもの?制作費を払っても権利は移らない
「お金を払ったんだから自分のもの」――実はここが落とし穴
制作費を払った。だから著作権も自分のもの・会社のもの——そう思うのは、ごく自然なことです。でも実は、「払った」という事実だけでは、権利はどこにも移っていません。
ところが、ここに小さな落とし穴があります。「お金を払ったのに、コンテンツを他で使い回せない」「ホームページの内容等を別の会社に引き継げない」。そんな「アレ?」と、納品後にふと思う。
この記事は、難しい法律論をふりかざすためのものではありません。
「知っていれば、ほぼ防げる」
という点を、できるだけやわらかくお伝えするためのものです。
「払った=自分のもの」と思っている方ほど、最後まで読んでいただく価値があります。
執筆・監修:行政書士 𠮷岡 秀充
絵を一枚買ったときの話

気持ちはとてもよく分かります。代金を払って受け取ったのだから、自分のもの。日常の買い物の感覚では、まったくその通りです。
ただ、ここで例を挙げます。
絵を一枚買ったとき、その絵そのものは自分のものになります。
壁に飾るのも、誰かにプレゼントするのも自由です。
でも「その絵を印刷してポストカードにして売る」となると、話が変わってきます。
それは、描いた画家さんの権利だからです。
ホームページも、これとよく似た構造をしています。データやサイトそのものを“持っている”ことと、その中身を“自由に使える”ことは、実は別の話。前者が所有権、後者にかかわるのが著作権です。
この二つは名前が似ていないのに、頭の中ではぴたりと重なってしまう。「払った=全部自分のもの」というモヤッとの正体は、たいていこの重なりにあります。では、著作権はそもそも“誰のところ”に生まれるのか。次で見ていきましょう。
なお、この二つの違いについては、所有権と著作権の違い(近日公開)で詳しく解説します。
著作権は原則「作った人」に自動発生

制作物の著作権はどこに発生するのか
著作権法の出発点は、とてもシンプルです。「作品を生み出した人(創作した人)」に、著作権は「自動的に発生」する。
申請も登録もいりません――
文章を書けば書いた人に、デザインを描けば描いた人に、その瞬間ぽんと生まれます。
ホームページでいえば、制作を担当した側——制作会社や制作者に、まず権利が発生するのが原則です。発注して代金を払ったお客様の側に“自動的に移る”わけではない、ということは覚えておきましょう。
「料金を払う=著作権が移る」ではない理由
ここがいちばん大事なところです。ホームページ制作の代金の支払いは、あくまで「作ってもらう」という仕事への対価です。著作権という権利そのものを動かす(移す)には、それとは別に「権利を譲ります」という合意が必要になります。
制作の代金を払う → 「作ってもらった」
著作権を譲り受ける → 「別途、譲渡の取り決めが要る」
この二つは、つながっているようでいて、法律上は別々のレールを走っています。ここを“ひとつ”だと思い込んでいると、後から「あれ、もらえてなかった」が起こります。
ホームページのどこに著作権があるの?

「ホームページの著作権」とひとことで言っても、中身はいくつもの権利の集まりです。一枚岩ではない、と知っておくとぐっと見通しが良くなります。
デザイン・コード・文章、それぞれの扱い
ざっくり分けると、ホームページは次の要素でできています。
- デザイン(レイアウト、配色、ビジュアルの構成)
- ロゴ・アイコン(ブランドを構成するグラフィック)
- 画像・動画(表示・表現)
- コード(サイトを動かしているプログラム)
- 文章(キャッチコピー、説明文、記事などのテキスト)
これらは、それぞれが著作物になり得ます。そして多くの場合、それぞれを“作った人”に権利が生まれています。だからこそ、「サイトまるごとの権利が、なんとなく自分のものになっている」とは限らない。パーツごとに、誰のものかが決まっているイメージです。
写真・イラスト素材等は“また別の権利”がついてくる
さらに気をつけたいのが、サイトに使われている写真やイラストです。
これらは制作者が一から描いたものではなく、素材サービスから「使う許可(ライセンス)を借りてきている」ことが少なくありません。BGMも同様です。
借りものである以上、そこには「この範囲でなら使っていい」という条件がついて回ります。
「サイトに載せるのはOKだけど、チラシや名刺に転用するのは別ライセンスが必要」——そんなケースもあります。サイトの中の権利が、さらに“また別の誰か”につながっている、という多層構造となっています。
契約書でここだけは確認したい3点

身構える必要はありません。確認すべき勘どころは、ほぼ次の3つが特に大事です。これから作る方は契約前に、すでに作った方はお手元の契約書で、そっと見てみてください。
| 確認ポイント | 何を見るか | 抜けていると起きること |
|---|---|---|
| ① 著作権の譲渡条項(27条・28条の明記) | 「著作権を譲渡する」と書いてあるか。さらに「著作権法27条(翻案権など)および28条(二次的著作物の利用に関する権利)を含む」と明記されているか。 | 27条・28条は「譲渡する」とだけ書いても自動では移らず、相手に留保される独特のルール。明記がないと「譲ったつもり・もらったつもり」となり、譲渡はされていない状態に。 |
| ② 著作者人格権の不行使特約 | 「制作者は、著作者人格権を行使しません」という不行使特約があるか。 | 同一性保持権などは譲渡・放棄できない権利。特約がないと、納品後の修正・改変を自由にできないことがあります。 |
| ③ 素材・フォントの利用範囲 | 写真・イラスト・フォントなどの素材が、どこまで使ってよいものか。サイト内限定か、印刷物にも使えるか。 | 把握していないと「名刺に同じ写真を使ったら規約違反だった」といった思わぬ事故につながる。Web制作会社としっかり話し合いましょう。必要に応じて契約に入れます。 |
①は法律特有のルールがあるため見落とされがちです。
②,③は契約前のひと声で確認できます。気になる点があれば、契約締結前にご相談することがいちばん安心です。
「納品=権利も全部もらえた」と思い込むと起きること「結果」と「対応方法」

権利の所在をあいまいにしたまま進んでも、普段は特に何も起きません。
いざというときに問題が発生します。いか、代表例を二つを挙げます。
他社に乗り換えたくても動けない
何年か運用するうちに、「新しいホームページを別の会社に作ってもらおうかな」「コストかかるから、すべて自社で管理したい」という場面は、わりとよく訪れます。このとき著作権の所在がはっきりしていないと、サイトのデザインやコードをそのまま引き継いで使ってよいのかが宙に浮きます。引っ越したいのに、家具を持ち出していいか分からない——そんな足止めです。
– 結果起きること –
新しい会社又は自社で、コード(プラグラムなど)・デザイン・文章などを引き継いで使いたいのに使用できず、結果として「他社への乗り換えをしない」又は「自社管理する決断に至らず、渋々Web会社を変更せずにそのままお願いするケースがあります。
自分で直したいのに直せない(同一性保持権の話)
ホームページの文章をWeb会社に構成してもらった場合、「ここの文章を変更したい」「この機能の動きを変えてもらいたい」。こうした“ちょっとした改変”にも、実はひっかかる権利があります。
同一性保持権といって、作った人が「自分の意に反して勝手に変えられない」と主張できる権利です。
著作者人格権のひとつで、譲渡することができません。
– 結果起きること –
事業のためにホームページを依頼したのであって、変更できないなんて言うWeb事業者はなかなかいません。変更したい旨を伝え、月額管理料の範囲又は料金を支払い、OKをもらって変更できることが一般的です。
対応方法
「乗り換えたい」「自社管理したい」「画像や文章を変更したい」というときの対応方法です。
< 対応方法01 – 契約時|譲渡契約・不行使特約の存在確認 >
契約時に、さらっと記名押印・署名せず、どんなことができるか、契約書を確認しましょう。
譲渡契約(著作権法27条(翻案権など)および28条(二次的著作物の利用に関する権利)を含む)の明記・と著作者人格権譲渡契約が無い場合、盛り込むことができるか確認しましょう。
「契約に追加できません」と言われたら、そのWeb会社に本当にホームページ制作依頼をすべきか否かを検討する必要があります。
< 対応方法02 – 契約途中|変更したいとき >
月額の管理費用の範囲で変更してもらったり、費用を大きく支払って変更してもらうことが一般的です。他の方法は個別の契約によりどこまで何をできるかが定められていることがあります。
< 対応方法03 – 乗り換え・完全自社管理|契約終了と新規契約 >
契約に盛り込まれている場合は問題となりません。Web事業者と話し合って決めましょう。
無償で様々な権利の譲渡・著作者人格権の不行使特約などを締結できれば一番いいですが、なかなかそうもいきません。
- 著作権譲渡など費用がかかる場合は、契約締結・支払いによって円満に契約終了、自社で自由に利用(第三者に加工・変更等を依頼まで)できるようにします。
- 著作権の譲渡等ができないと言われた場合は、そのまま契約を終了し、新規契約にて、新しくホームページを作るということが想定されます。
FAQよくある質問
ご相談をいただいた中で多かった質問をまとめています。
- お金を払って作ってもらったのに、著作権は自分のものにならないのですか?
- 代金の支払いは「作ってもらう」という仕事への対価であり、それだけでは著作権はホームページ制作依頼者に移動しません。著作権は原則として作った側(制作者)に発生し、お客様に移すには別途「譲渡する」という合意が必要です。逆にいえば、契約内容として取り決めをしておけば、きちんとご自身のものにできます。
- 納品されたホームページの写真を、チラシや名刺にも使っていいですか?
- 契約時の著作権に関する内容と、使われている素材次第です。写真やイラストが素材サービスからのライセンス(借りもの)の場合、「サイト内のみOK・印刷物は別ライセンス」といった条件がついていることがあります。転用する前に、素材の利用範囲をWeb制作会社に確認、又はご自身で確認しておくと安心です。
- 自分でホームページの文章を直したいのですが、勝手に直して問題ありませんか?
- 事業のために作ってもらったホームページなので、ダメと言われることは基本的にありません。自社管理しているなら変更できる場合が多いです。Web事業者管理の場合は、月額管理契約の範囲として追加費用無しで変更してくれたり、別途費用が発生する費用を支払って文章変更は可能です。絶対とまでは言えませんが、結果的に著作権法上問題とならないケースが多いです。
- 他社で作ったホームページを、別の会社に引き継がせることはできますか?
- 著作権の所在と、Web事業者の対応によります。著作権に関する取り決めがあれば引き継ぎはスムーズですが、あいまい又は取り決めが無いなままだとデザインやコードをそのまま使用できるかわかりません。Web事業者の心情としては引き継がせたくない(他社にデザイン・文章やコードを流用されたくない)ため、著作権について契約書に盛り込まれていないことがあります。
- これから制作を頼みます。トラブルを防ぐには何をすればいいですか?
- 「作る前に、誰のものかを決めておくこと」です。①著作権の譲渡(27条・28条を含む明記)、②著作者人格権の不行使特約、③素材の利用範囲——この3点を契約段階で押さえておけば、納品後の運用も乗り換えも修正も、ぐっとラクになります。ただし、実務上著作権が契約に盛り込まれていないから「①②③を入れてほしい」と言っても、盛り込まない、または、会社の決まり(契約書の内容がすでに決まっていて変更不可)で盛り込むことができない場合があります。
- 著作権に関して契約書に入れてもらうことは可能ですか?
- 実務上著作権が契約に盛り込まれていないから「上記①②③を入れてほしい」と言っても、盛り込まない、または、会社の決まり(契約書の内容がすでに決まっていて文言変更不可)で盛り込むことができない場合があります。
- 行政書士e-LOOP法務事務所さんのホームページ制作時の著作権はどうなっていますか?
- 当事務所では著作権の所在を明確に分けています。詳細は「ホームページ制作・実装 – 戦略的シンプルデザイン作成ページの納品後の権利関係を明確化」にて確認できます。
まとめ|“誰のものか”は最初に決めておくとラク

ここまで読んで、「なんだか細かくて大変そう」と感じたかもしれません。でも、お伝えしたいことはむしろ逆です。最初に“誰のものか”を決めておけば、あとはずっとラクになる、ということです。
– この記事のまとめ –
- 「お金を払った=自分のもの」は最も多い誤解。所有権と著作権は別の話
- 著作権は原則「作った人」に自動発生し、移すには別途の合意が必要
- デザイン・コード・文章、写真素材まで、権利は要素ごとに細かく存在する
- 所在があいまいだと「他社に乗り換えられない」「自分で直せない」が起きる可能性
- 契約では①譲渡条項(27条・28条明記)②人格権の不行使特約③素材の利用範囲を確認
なお、当事務所の代表は、日本行政書士会連合会指定の著作権相談員養成研修を修了・所定の効果測定に合格した著作権相談員です。権利の所在をどう設計し、契約にどう落とし込むか——そうした“最初の交通整理”を、制作とひとつながりでご相談いただける体制を整えています。
「著作権で後々もめたくない」
「Web事業者に依頼して嫌な思いをした」
「HPを作ったのに成果が出なかった」
そんな経験や不安をお持ちでしたら、ぜひ行政書士e-LOOP法務事務所へ一度ご相談ください。
行政書士 × ホームページ制作・その他様々な施策から、貴事業を支えます。丸投げOKのWeb集客代行 – 売上アップ・収益の仕組み化設計にて、ホームページ制作やSEO・MEO・AIOなどの各種施策や、著作権を含む予防法務(すべてのサービスに標準付帯)に至るまでご相談承ります。
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