精神疾患(精神障害)があっても古物商許可は取れる?行政書士が解説

精神疾患(精神障害)があっても古物商許可は取れる?行政書士が解説

精神障害があっても古物商許可は取れる?
正しく理解して一歩踏み出す

「精神疾患の診断を受けているけど、古物商許可って申請できるの?」

「欠格事由の精神障害部分に該当して、どうせ許可が下りないんじゃないか……」

 

そんな不安を感じて、許可申請に踏み出せずにいる方は少なくありません。

結論から言うと、精神障害があるからといって、必ずしも古物商許可が取れないわけではありません。大切なのは、欠格事由の内容を正しく理解することです。

 

この記事では、古物商許可の欠格事由と精神障害の関係について、行政書士の視点からわかりやすく解説します。「自分は申請できるのかな」と迷っている方の判断材料として、ぜひご活用ください。

  1. 結論:精神障害と古物商許可の関係
  2. 欠格事由として定められている内容とその理由
    • 古物営業法が定める欠格事由とは
    • 「精神の機能の障害」が問題になるケース
    • 診断名だけでは判断できない理由
  3. 古物商許可の詳細を知りたい方
  4. よくある質問
  5. まとめ
  6. ご相談はこちら

結論:精神障害=不許可ではありません

結論:精神障害=不許可ではありません

古物営業法第四条八号を受けた古物営業法施行規則第一条の二では、許可を受けられない「欠格事由」が定められています。

この中に「精神の機能の障害により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」という項目があります。

 

ここで重要なのは、「精神疾患の診断がされた」「精神の機能の障害があると診断された」こと自体が欠格事由ではないという点です。

 

欠格事由に該当するか問題になるのは、業務を適正に行うための「認知できるか」「古物商として判断ができるか」・「事業者として意思疎通ができるか否か」という機能面の実態です。

 

つまり、精神障害の診断名や手帳の有無ではなく、古物営業という業務が実際に適切に行えるかどうかという観点で判断されます。

– ポイント –
精神障害=欠格事由ではありません。
症状が安定していて業務に支障がなければ、申請の対象となり得ます。
ただし、個別の状況により判断が異なるため、依頼を検討されている行政書士への事前相談を強くおすすめします。

 

以下、精神障害にかかる関係法令の参考ホームページです。

欠格事由として定められている内容とその理由

欠格事由として定められている内容とその理由

古物営業法が定める欠格事由とは

古物商許可には、申請者が一定の要件を満たすことが求められます。欠格事由に該当する場合、許可を受けることができません。主な欠格事由は以下の通りです。

  • 成年被後見人・被保佐人
  • 破産手続き開始の決定を受け、復権を得ない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、執行が終わって5年を経過しない者
  • 古物営業法・刑法等の特定の罪で罰金刑を受け、5年を経過しない者
  • 暴力団員等
  • 精神の機能の障害により業務を適正に行うことができない者
  • 営業所に関する条件を満たさない者

このように、欠格事由・不許可となる事由は複数あり、精神障害に関する項目はあくまでその一つです。

「精神の機能の障害」が問題になるケース

精神障害に関する欠格事由が適用されるのは、障害の影響によって認知・判断・意思疎通に著しい支障がある状態にある場合です。

また、かつては「成年被後見人・被保佐人」が一律に欠格事由とされていましたが、法改正により削除され、現在は個別の状況を踏まえた判断が行われるようになっています。

精神の機能の障害によりとは例えば、幻聴幻覚がある、感情制御ができない、その他脳機能の低下といった重度の症状により、意思疎通・意思決定が困難な状況が継続しているケースなどがこれにあたります。

 

一方で、医療機関にて精神疾患と診断されたが、症状が安定しており、かつ、日常的な業務判断に支障がない場合は、欠格事由に当たらないと判断される可能性があります。

 

ちなみに、業務に問題が無いという医師の診断書を求められる可能性があります。どのような診断書の記載となるかは担当の医師に相談してみてください。

 

当事務所代表は、医療機関にて精神疾患の治療を継続しながら許可を取得しています

当事務所では行政書士の実務観点と実際の取得体験の観点から、医師の診断書を確認させていただき、ご依頼を踏まえて総合的なご相談を承っております。

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診断名だけでは判断できない理由

うつ病・統合失調症・双極性障害・発達障害など、精神障害の種類は多岐にわたります。同じ診断名でも、症状の程度や日常生活への影響は人によって大きく異なります。

そのため、「うつ病と診断されたから申請できない」「手帳を持っているからダメだ」という判断は早計です。

不安に感じている方ほど、まず専門家に状況をお伝えいただくことで、申請の可否について見通しを持っていただくことができます。

– 注意 –
申請書類の中には、欠格事由に該当しないことを誓約する「誓約書」が含まれます。虚偽の誓約は法的リスクを伴うため、自己判断で申請を進めることは避けましょう。事前に行政書士へご相談いただくことを強くおすすめします。

よくある質問(FAQ)

精神障害者保健福祉手帳を持っていても申請できますか?
手帳の有無は欠格事由の判断に直接影響しません。業務を適正に行えるかどうかという観点から個別に判断されます。症状が安定していて業務遂行に問題がなければ、申請の対象となり得ます。詳しくは一度ご相談ください。
通院中・服薬中でも申請できますか?
通院・服薬の事実だけで欠格事由に該当するわけではありません。当事務所代表者は治療を受けながら許可を取得しています。治療を受けながら安定した状態で日常生活を送っている場合は、申請を検討できる切るケースがございます。個別の状況について、まずはご相談ください。
申請書類に障害のことを書かなくてもいいですか?
申請書には欠格事由に該当しない旨の誓約書が含まれます。虚偽の記載は不許可その他法的リスクを伴います。自己判断で進めるのではなく、行政書士に状況を正確に伝えたうえで進めることをおすすめします。
家族が代わりに申請することはできますか?
古物商許可は、実際に古物営業を行う本人が申請することが原則と考えてください。「ご家族が申請しに来た」は、警察署での印象にも影響が出る可能性があります。
相談だけでも大丈夫ですか?
もちろんです。「申請できるかどうかわからない」という段階からでもお気軽にご相談ください。初回相談30分無料です。状況を整理したうえで、最善の方法をご提案します。

まとめ:大切なのは「正確な判断」と「専門家への相談」

まとめ:大切なのは「正確な判断」と「専門家への相談」

理解しておくべき3つのポイント

  1. 精神障害=欠格事由ではない:診断名・手帳の有無ではなく、業務遂行に支障があるかどうかが判断基準
  2. 個別判断が必要:同じ症状・診断名でも状況によって結論が変わるため、自己判断は禁物
  3. 誓約書の重要性:虚偽の誓約は法的リスクを伴うため、専門家への相談を経てから申請を進めること

「どうせ無理だ」と諦める前に、一度専門家に状況を話してみてください。実は申請できるケースは少なくありません。

当事務所では、ご状況を丁寧にお聞きしたうえで、申請の見通しや進め方をわかりやすくご説明します。

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