
一般貨物自動車運送事業の許可・認可申請代行|運行管理者・整備管理者の実務経験者が経営を支援
こんなお悩み、ありませんか?
運送事業の「許可」や「経営」の壁に突き当たっている社長様へ
- 許可を取りたいが、要件が複雑で何から手をつければいいか分からない
- 役員法令試験が不安。一発で合格したい
- 営業所の移転や車庫の増設(認可申請)を急いでいるが、どこに頼めばいい?
- 巡回指導や監査の通知が来た。今の体制で大丈夫か不安だ
- 許可後の集客や車両の確保など、手続以外の相談もしたい
その悩み、元運行管理者・整備管理者の行政書士が「現場の目線」で解決します。
「現場実務」×「行政書士」の力で、事業を加速させる
- 許可・認可・届出を一括代行:新規取得から増車、移転までスムーズに。
- 役員法令試験対策:実務経験に基づいた徹底指導で一発合格を目指す。
- 巡回指導・監査サポート:元運行管理者の視点で「落とされるポイント」を是正。
- 2025年改正法(更新制)対応:将来を見据えた継続可能な経営体制を構築。
- 独自のトータル経営支援:車両確保からWeb集客まで、他所にはないサポート。
許可取得~許可取得後のアフターフォロー、その後に続く経営サポートも、行政書士e-LOOP法務事務所が社長の「一番身近な右腕」として対応します。
運行管理者・整備管理者経験者が対応

運行管理者・整備管理者としての略歴です。
2018年~2022年まで黒ナンバー軽貨物ドライバー、2tトラックドライバーを経験。
2021年12月に運行管理者試験勉強を開始、2022年2月の試験に合格。
2022年春~2024年春まで夜間運行管理・整備管理を担当、2023年主任に昇格。
主任運行管理者と業務分担し、主に車両整備計画策定、ドライバー健康管理・点呼、人員・車両の緊急調整、補助者管理、請求書作成、簡易整備、簡易車両移動を担当しておりました。
許可申請時の役員法令試験や許可後の巡回指導、一人で悩まなくていいんです。
社長の協力が不可欠ですが、現場の苦労を知る行政書士が「一番身近な右腕」となって運行管理者の方と共に実務を支えます。
初回相談30分無料!
まずは今の状況と「これからどうしたいか」を教えてください。
車屋歴 15年以上
自動車整士備歴 13年以上
自動車板金塗装歴 3年以上
軽貨物ドライバー・2tドライバー歴 約2年
夜間運行管理者・整備管理者兼任 約2年
当事務所ならではの「独自経営支援」
1. 運送会社実務 × コンサルてぃんぐ
「許可は取ったが、どうやって荷主を増やすか?」「ドライバーの確保はどうすればいいのか」という課題に対し、当事務所ではホームページ制作、求人専用LP制作、SEO対策(集客支援)まで対応可能です。運送現場とWebマーケティングの両方を熟知しているからこそ、ターゲットに響く集客戦略・求人戦略を提案できます。
2. 車両の仕入れ・調達ルートの提供
関連事業にて中古車の販売・買取を行っております。車屋ならではの業者専用オークションルートを活かし、事業開始に必要なベース車両や、設備の整ったトラックの仕入れをトータルでサポートします。
3. 会社設立から組織変更まで一貫対応
株式会社・合同会社の設立手続きも一括してお任せください。事業規模の拡大に合わせた組織変更(法人成り)や、事業の譲渡・譲受も状況理より進めることが可能です。
貨物運送許可等の概要

更新制に注意
有効期間が5年となる更新制が導入されることから、法令遵守が、より厳格に求められることが想定されます。
2025年(令和7年)6月に成立(公布)した改正貨物自動車運送事業法において、法律の公布から3年以内に施行される予定です。
当事務所では、法令改正にも対応しております。
一般貨物自動車運送事業等
一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車・二輪の自動車を除く)を使用して貨物を運送する事業のことです。
車両台数、人員、施設、資金、欠格事由など様々な許可要件があります。
ご依頼時にわかりやすくご説明しますが、以下のウェブサイトからも確認することができます。
貨物軽自動車運送事業
貨物軽自動車運送事業とは、軽自動車(三輪以上の軽自動車または排気量125cc超の二輪車)を使用して、他人の需要に応じ、有償で貨物を運送する事業を指します。
一般的に「黒ナンバー軽貨物」と呼ばれ、営業所を管轄する運輸支局に届出を行うことで開業することができる「届出制」の事業です。
上記のウェブサイトのほか、法改正について以下のウェブサイトで確認できます。
こちらもご依頼後順次お話していきます。
「許可・認可・届出」どれが必要?手続き早見表
運送事業の状況によって必要な手続きは異なります。当事務所では、現状のヒアリングから最適な申請を判断し、代行いたします。
※スマホは横にスクロールできます。
| 手続の種類 | 主な内容(例) | 難易度・標準処理期間 |
|---|---|---|
| 許可申請 (新規) |
・これから新しく運送業を始める ・別法人を立てて新規取得する |
高 審査:約4〜5ヶ月 |
| 認可申請 (変更) |
・営業所の新設や移転 ・車庫の新設、移転、面積変更 |
中 審査:約1〜3ヶ月 |
| 届出 (事後・事前) |
・車両の増車や減車、入れ替え ・役員変更、運行・整備管理者の選任届 |
低 即日〜数日 |
「これは認可が必要?それとも届出で済む?」という判断から代行します。運行管理者・整備管理者の実務経験があるからこそ、運行管理体制や帳票類の整合性まで踏み込んだアドバイスが可能です。
料金表
事前に相談内容をまとめておくと初回無料相談の30分で収まるケースが多いです。
ご依頼いただいた場合は、相談料はご依頼料金に充当されます。
1. 新規許可申請・軽貨物届出
| 初回相談30分 | 無料 |
|---|---|
| ご相談(30分毎) | 5,500円 |
| 一般貨物自動車運送事業許可申請 ※1 | 770,000円~ |
| 貨物軽自動車運送事業届出 ※2 | 44,000円~ |
※1 許可申請・法令試験サポート、出張や現地調査、交通費、その他許認可を得るまでのサポート全般を含みます。
※2 経営届出、運賃届出、名義変更、黒ナンバー取得まで含みます。
2. 認可申請・運営サポート
既に許可をお持ちの事業者様向けの、運送事業の維持・拡大(認可・届出)、運営サポートの料金です。
| 事業計画変更認可申請 ※3 (営業所・車庫の移転など) |
当事務所申請者 165,000円~ 上記以外 275,000円~ |
|---|---|
| 各種届出 ※4 | 当事務所申請者 44,000円~ 上記以外 88,000円~ |
| Gマーク申請 | 当事務所申請者 165,000円~ 上記以外 275,000円~ |
| 一般監査・巡回指導サポート(1営業所毎) ※5 | 当事務所申請者 44,000円~ 上記以外 198,000円~ |
| 特別監査サポート ※5 | 当事務所申請者 110,000円~ 上記以外 275,000円~ |
| 顧問契約(月額)車両数30台未満 | 33,000円~55,000円 |
| 顧問契約(月額)車両数30台以上 | 110,000円~ |
※顧問契約には、毎月の帳票類の正誤チェック・整合性チェック、点呼その他書類整理の助言・指導が含まれます。
3. 事業譲渡・譲受(トラック運送業の承継)
親族間承継、事業の一部譲渡、他社からの営業権譲受などの手続きです。
| 事業譲渡・譲受(トラック10台まで) | 330,000円~ |
|---|---|
| 事業譲渡・譲受(トラック11~30台) | 770,000円~ |
| M&A・複雑な案件 | 1,320,000円~ スキーム構築・高度な調整を要する場合 |
4. 経営支援・Web集客サポート
| 求人募集対策 (採用サイト活用・原稿改善など) | 110,000円~ |
|---|---|
| 離職予防対策 | 組織マネジメントページ参照 |
| ホームページ制作 | ご相談 |
| SEO対策・Web集客 | ご相談 |
| 経営戦略企画立案 | ご相談 |
※ 相談の上ご依頼いただいた場合、相談料は報酬へ充当し、手続完了時に精算致します。
※ 許可後の出張や現地調査などは日当(1時間5,500円)および実費交通費を別途頂戴します。
※3 営業所・車庫・休憩施設の移転、面積変更、事業承継など事業の根幹に関わる変更に必要です。
※4 既存枠組み内での変更(事後届出・事前届出)に対応します。
※5 監査前の書類チェック、当日の立ち合いサポート(円滑な進行支援)、改善報告書作成支援を含みます。
「許可」はゴールではなく、事業のスタートです。
許可後の煩雑な許認可・届出、定期的な巡回指導、そして頭の痛い求人問題。
これらの課題をバラバラに相談するのではなく、当行政書士事務所に一括して任せてみませんか?
社長が本業に集中できるよう、環境を整えるお手伝いをします。
まずはお気軽に現在の状況をお聞かせください
会社ごとに必要な手続きや優先順位は異なります。初回相談30分です。できる限り事前に整理しておくとご相談がスムーズに進みます。
神奈川県内の運送業を全力でサポート致します。
許可申請の流れ

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- STEP 1ご相談
- お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡・日程調整の上、当事務所へご来所いただきご相談ください。
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- 営業時間詳細は、営業時間一覧表よりご確認いただけます。
- 場所・建物・用途地域・認証基準など様々な内容についてお話しします。
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- STEP 2契約の締結
- 契約締結後3営業日以内又は契約時に定めた期日に着手金20%をお支払いいただき、必要書類や再度基準など詳細についてお伝えし、進めていきます。一般貨物自動車運送事業許可は、契約締結からおおよ3~5か月が目安です。
- 国土交通省ウェブサイト内、関東運輸局自動車交通部貨物課公表のコチラの図でわかりやすく流れが解説されています。
- 貨物軽自動車運送事業届出は、2~5営業日で完了します。
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- STEP 3要件の確認・準備
- 必要に応じて行政機関へ相談しつつ、用途地域・施設・設備・関係法令の確認調整・人員・車両など丁寧に確認しながら各種そろえていきます。
- 必要に応じ、社会保険労務士との連携して進めます。
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- STEP 4申請書類の作成・提出
- 準備が整ったら書類を作成し、行政機関へ提出します。
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- STEP 5各種審査・役員法令試験対策
- 早急に役員法令試験対策を進めます。
- 1申請につき2回しかチャンスがないことに注意。
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- STEP 6許可取得・登録免許税の納付
- 許可について説明を受け、登録免許税を納めます。
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- STEP 7準備・運行開始届出
- 運行管理・整備管理の体制構築や帳票類整理、車両を緑ナンバー切り替えなど事業開始にあたっての準備を行います。
- 運行開始届・社会保険に関する書類を遅滞なく提出する必要があります。
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- STEP 8精算
- 運行開始届提出後、精算をお願いします。
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- STEP 9事業開始・その後の流れ
- その後の流れをご説明するとともに、運行開始から3か月~1年以内に新規巡回指導がありますが、こちらも日程調整し、サポート致します。
- 運行開始後もご質問がありましたら、遠慮なくご連絡ください。
よくある質問-FAQ
- 許可を取得できなかった場合、費用は返金してもらえますか?
- 恐れ入りますが、お支払い済みの着手金については返金の対象とはなりません。 また、申請にあたって立替えた官公庁への費用やその他必要となった実費についても、着手金とは別にご負担をお願いしております。あらかじめご了承ください。
- 巡回指導や監査の通知が来てからでも対応してもらえますか?
- 予定に空きがあれば対応可能です。元運行管理者と行政書士の両側面から、帳票類の整合性チェックや是正すべき点の整理を行い、当日の立ち合いから改善報告書の作成支援まで、実務に即した適切な体制整備をサポートいたします。監査など緊急時にもできる限り対応できるよう尽力します。
- 他の行政書士事務所と、行政書士e-LOOP法務事務所の違いは何ですか?
- 代表自身が2tトラックドライバー・運行管理者・整備管理者として現場にいた点の他、Webマーケターや中古車販売買取店、心理職、自動車整備工場法人運営経験があることです。これらにより、他事務所とは別次元のご提案が可能です。
- 車両の登録手続きもお願いすることはできますか?
- トラックに関しては封印を伴わない登録手続きについては対応可能です。今後、出張封印に対応できる体制が整った場合には、対応範囲が広がる予定です。最新の対応状況についてはご相談ください。
- 事業用の車両を仕入れてもらうことはできますか?
- はい、対応可能です。当事務所の関連事業にて、中古車の販売・買取も行っておりますので、車両の仕入れについてもご相談いただけます。
- ホームページ制作についても相談に乗ってもらえますか?
- 当事務所では一般的な行政書士業務の枠を超え、運送業に特化したホームページ制作や、「許可取得後の経営」を見据えたパートナーとしてご活用ください。
- 運送業の許可申請より先に、会社設立をお願いすることはできますか?
- はい、会社設立手続きを先行して進めることは可能です。事業計画全体を見据えながら、無理のないスケジュールで進めていくことをおすすめしています。会社の設立手続については株式会社設立・合同会社設立手続のウェブページをご参考くださいませ。
- すでに取引先はありますが、今後の集客が不安です。
- 新規取引先の開拓についてもご相談を承っております。経営戦略や集客方法についても一緒に検討し、事業が安定して進むようサポートいたします。
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横浜・川崎・県央地域
横浜市・川崎市・大和市・相模原市・厚木市・座間市・海老名市・綾瀬市など
湘南・西湘・その他地域
藤沢市・茅ヶ崎市・平塚市・秦野市・伊勢原市・横須賀市・小田原市など
行政書士+αの「経営サポート」
当事務所は書類作成提出の代行者ではありません。
独自の強みを持った行政書士事務所として、許可取得後の「増車認可と合わせた車両調達」や、中古車販売買取店としてのネットワークを活かした「車両資産の売却・入替」のご相談も承っております。
※手続きから車両確保までワンストップで相談できるため、事業拡大も迅速にサポート致します。