一般貨物自動車運送事業許可申請-認可・登録・届出各種対応OK

一般貨物自動車運送事業許可申請-認可・登録・届出各種対応OK

手続に不安がある方、お任せください

  • 書類作成代理~提出代行まで任せたい
  • 役員法令試験対策もバッチリ
  • 法令遵守の体制構築
  • 取得後の巡回指導~特別監査に至るまでサポート
  • 事前認可・事後届出も対応OK
  • 許可後のアフターフォローも万全
  • 経営サポート対応にも対応

申請書類作成代理・提出代行~許可取得後の認可・届出に至るまで行政書士e-LOOP法務事務所にて対応。

当事務所は経営サポートに至るまで対応している全国で数少ない行政書士事務所です。

運行管理者・整備管理者経験者が対応

運行管理者・整備管理者経験者が対応
運行管理者・整備管理者としての略歴です。

2018年~2022年まで黒ナンバー軽貨物ドライバー、2tトラックドライバーを経験。

2021年12月に運行管理者試験勉強を開始、2022年2月の試験に一発合格。

2022年春~2024年春まで夜間運行管理・整備管理を担当、2023年主任に昇格。

主任運行管理者と業務分担し、主に車両整備計画策定、ドライバー健康管理・点呼、人員・車両の緊急調整、補助者管理、請求書作成、簡易整備、簡易車両移動を担当しておりました。

車屋歴 15年以上
自動車整士備歴 13年以上
自動車板金塗装歴 3年以上

軽貨物ドライバー・2tドライバー歴 約2年
運行管理者 約2年
代表者の経歴はコチラ

経営サポート

運送会社経験の知見 × 集客コンサル

車屋・運送会社の経験としての実務経験とその後に得た集客能力を活かし、許可取得後の集客するためのホームページ制作・運営に至るまでトータルで経営サポートができることが行政書士e-LOOP法務事務所ならではの特徴です。

車両の仕入れにも対応

関連事業にて中古車の販売買取も行っております。

オークション状況にもよりますが、ベース車両又は必要な設備が整ったトラックの仕入れが可能です。

貨物運送許可等の概要

貨物運送許可等の概要

更新制に注意

有効期間が5年となる更新制が導入されることから、法令遵守が、より厳格に求められることが想定されます。

2025年(令和7年)6月に成立(公布)した改正貨物自動車運送事業法において、法律の公布から3年以内に施行される予定です。

当事務所では、法令改正にも対応しております。

一般貨物自動車運送事業等

一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車・二輪の自動車を除く)を使用して貨物を運送する事業のことです。

車両台数、人員、施設、資金、欠格事由など様々な許可要件があります。

ご依頼時にわかりやすくご説明しますが、以下のウェブサイトからも確認することができます。

貨物軽自動車運送事業

貨物軽自動車運送事業とは、軽自動車(三輪以上の軽自動車または排気量125cc超の二輪車)を使用して、他人の需要に応じ、有償で貨物を運送する事業を指します。
一般的に「黒ナンバー軽貨物」と呼ばれ、営業所を管轄する運輸支局に届出を行うことで開業することができる「届出制」の事業です。

上記のウェブサイトのほか、法改正について以下のウェブサイトで確認できます。

こちらもご依頼後順次お話していきます。

料金表

事前に相談内容をまとめておくと初回無料相談の30分で収まるケースが多いです。
ご依頼後は30分を超えても相談料はかかりません。

初回相談30分 無料
ご相談(30分毎) 5,500円
一般貨物自動車運送事業許可申請 ※1 770,000円~
事業計画変更認可申請 ※2 当事務所申請者165,000円~
上記以外 275,000円~
各種届出 ※3 当事務所申請者44,000円~
上記以外 88,000円~
Gマーク申請 当事務所申請者 165,000円~
上記以外 275,000円~
一般監査・巡回指導
サポート(1営業所毎) ※4
当事務所申請者 44,000円~
上記以外 198,000円~
特別監査サポート ※4 当事務所申請者 88,000円~
上記以外 275,000円~
組織変更
営業許可譲渡譲受
770,000円~
顧問契約(月額)
車両数30台未満
33,000円~55,000円
顧問契約(月額)
車両数30台以上
110,000円~
貨物軽自動車運送事業届出 ※5 44,000円~
会社設立 詳細は会社設立ページをご覧ください。
ホームページ制作 ご相談
SEO対策 ご相談
経営戦略企画立案 ご相談

※ 上記は税込み料金です。
※ 相談の上ご依頼いただいた場合、無料超過分のご相談費用は報酬へ充当し、手続完了時に清算致します。
※ 許可後の出張や現地調査などを要する場合、日当として1時間あたり5,500円とし、別途加算されます。
※ 許可後の交通費・宿泊費は実費を要します。
※ 立替金(印紙代、証紙代など)は、上記報酬額に含まれず、別途加算されます。

※1 許可申請・法令試験サポート、出張や現地調査、交通費、その他許認可を得るまでのサポート全般を含みます。
※2 営業所の新設や移転、車庫の新設や移転・面積変更、休憩睡眠施設の新設や移転、事業承継や組織変更など事業の根幹に関わる部分は認可が必要です。
※3 既に存在する枠組みの中での「変更」は届出となります。事前と事後両方存在するため注意が必要です。
※4 監査前の書類チェック、当日の立ち合いサポート、改善報告書作成支援が含まれます。特別監査は事前緊急サポート費用が含まれます。

※5 貨物軽自動車運送事業経営届出書、貨物軽自動車運送事業運賃料金設定届出書、名義変更・その他変更や黒ナンバー取得まで含みます。

許可申請の流れ

許可申請の流れ

  • STEP 1ご相談
    お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡・日程調整の上、当事務所へご来所いただきご相談ください。
    場所・建物・用途地域・認証基準など様々な内容についてお話しします。
  • STEP 2契約の締結
    契約締結後3営業日以内又は契約時に定めた期日に着手金20%をお支払いいただき、必要書類や再度基準など詳細についてお伝えし、進めていきます。
    一般貨物自動車運送事業許可は、契約締結からおおよ3~5か月が標準処理期間です。
    国土交通省ウェブサイト内、関東運輸局自動車交通部貨物課公表のコチラの図でわかりやすく流れが解説されています。
    貨物軽自動車運送事業届出は、2~5営業日で完了します。
  • STEP 3要件の確認・準備
    必要に応じて行政機関へ相談しつつ、用途地域・施設・設備・関係法令の確認調整・人員・車両など丁寧に確認しながら各種そろえていきます。
    必要に応じ、社会保険労務士との連携して進めます。
  • STEP 4申請書類の作成・提出
    準備が整ったら書類を作成し、行政機関へ提出します。
  • STEP 5各種審査・役員法令試験対策
    早急に役員法令試験対策を進めます。
    1申請につき2回しかチャンスがないことに注意。
  • STEP 6許可取得・登録免許税の納付
    許可について説明を受け、登録免許税を納めます。
  • STEP 7準備・運行開始届出
    運行管理・整備管理の体制構築や帳票類整理、車両を緑ナンバー切り替えなど事業開始にあたっての準備を行います。
    運行開始届・社会保険に関する書類を遅滞なく提出する必要があります。
  • STEP 8清算
    運行開始届提出後、清算をお願いします。
  • STEP 9事業開始・その後の流れ
    その後の流れをご説明するとともに、運行開始から3か月~1年以内に新規巡回指導がありますが、こちらも日程調整し、サポート致します。
    運行開始後もご質問がありましたら、遠慮なくご連絡ください。

よくある質問-FAQ

許可を取得できなかったら返金してもらえますか?
お支払い済みの着手金は返金されません。
また、認証申請に要した建替え費用(官公庁の費用、その他要した費用)も着手金とは別途お支払いを要します。
登録手続をお願いすることは可能ですか?
封印が伴わない場合は対応可能です。
出張封印可能となった際は対応が可能となります。今年中に出張封印対応ができるよう進めているところでございます。
車両の仕入れは可能ですか?
対応可能です。当事務所関連事業では中古車の販売買取も行っております。
会社設立手続を先にお願いできますか?
先行して会社設立手続することは可能です。
計画的に進めていきましょう。
取引先はありますが、今後集客が不安です。
新規開拓についてもご相談承っております。
経営戦略や集客方法についてもご丁可能です。

当行政書士事務所対応地域
横浜市・川崎市・大和市・藤沢市・相模原市など
神奈川県全域

行政書士e-LOOP法務事務所-横浜市・川崎市・大和市・相模原市・藤沢市など神奈川県全域に対応

湘南地域

茅ヶ崎市、平塚市、秦野市、伊勢原市などにも対応!

県央地域

厚木市、座間市、綾瀬市、海老名市もOK!

その他

横須賀三浦地域や県西地域など、上記以外の地域を含む神奈川県全域に対応しておりますので、お気軽にご相談くださいませ。

中古車仕入れ

同地域内にて、中古トラックや従業員様のおクルマに至るまで中古車の仕入れ代行もしくは販売買取にも対応しております。