行政書士が公正証書原案作成・嘱託代理-効果・必要書類・費用
こんな時に活用

以下、活用の一例になります。
- 離婚協議書・・・慰謝料、財産分与などの取り決めを公正証書にすることで、支払いが滞った際に訴訟を経ずに強制執行が可能になります(「強制執行認諾文言」を記載が必要)。特に養育費の支払い滞納が多いため離婚協議書作成の際に利用することをお勧めしています。
- 結婚(婚前)契約・・・結婚後に生じることが予想されるトラブル(生活・財産・子供のこと・男女問題・離婚など)について事前に取り決めを行い、婚姻生活を円満にするために利用します。
- 事実婚契約・・・事実婚(内縁関係)だからこそ生じてしまう不都合をできる限り取り決めた内容について執行力を持たせる必要があります。また、内縁寛解の相手方は法定相続人となることが無いため、併せて公正証書遺言を作成することをお勧めします。
- 公正証書遺言・・・遺言者が公証人に伝えた内容を、公証人が公正証書として作成することで、相続人間でのトラブルを予防することができます。また、遺言書の偽造防止などのトラブルに至るまで回避可能です。
- 金銭消費貸借契約・・・お金の貸し借りは返済されないケースが発生しやすいです。強い証拠力と執行力で貸した側が大損とならないように予防することができます。大きな額の貸し借りでは有用です。
- 任意後見契約・・・後見人候補と任意後見契約を行い、生活に関する事務について公正証書とすることで、後見人が財産を使い込むことを防止し、適正な財産・事務管理を行うように作成します。
- 事業用定期借地権設定契約・・・事業のために土地を賃借する契約の場合は、公正証書による作成が法律(借地借家法第23条3項)で義務となっています。
- その他重要な契約・・・重要な契約内容ほど、メリットデメリットの幅が大きいため、強い証拠力と執行力が必要になってきます。
公正証書について

公正証書とは
公正証書とは、私人(個人又法人)からの嘱託により、公務員である公証人がその権限に基づいて作成する公文書のことで、反証のない限り、完全な証拠力があります。
また、直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されている場合には、金銭債務の不履行があったときは、裁判手続を経ることなく、直ちに強制執行をすることができる公正証書のことを「執行証書」といいます。
上記のように、公正証書は、皆様の大切な「権利の保全」と「その迅速な実現」のために、非常に大きな役割を担っています。
原文は、下記Webサイトより確認できます。
ざっくり言うと、公証人が作成した公正証書は、反証が無い限り完全な証拠力があり、債務不履行時は裁判をせずとも、すぐに強制執行を実施できるという「権利を守って」「権利を実現」することができる制度です。
公正証書のデジタル化
令和7年10月1日に公証人法が改正され、法務大臣が指定する公証人が作成する公正証書については、原則として電磁的記録で作成できるようになりました。
また、いくつかの条件付きで、公証役場に行かなくても済む「リモート方式」で作成できるようになりました。
詳細は以下のウェブページ「Q4」をご確認ください。
公正証書作成サポート

安心サポート
遺言書など、方式通りに作成しないと無効となり、結局トラブルが発生するケースがございます。
どのように作成することが望ましいか、状況をお伺いしながら原案作成及び必要書類収集をするなど行政書士が丁寧に作成サポートいたします。
法的効力
契約書そのものが無効とならないよう法的効力のある契約書を作成します。
その上で、公正証書とすることで紛失を防ぎ、証拠力と執行力を持たせ、法的効力を増強できるようご提案いたします。
トラブル予防
トラブルが特に多い金銭貸借後に返済が滞ったり、養育費不払いとなった際にお金を請求するには裁判で勝つなど時間を要します。
公正証書は権利者の保護し、「迅速に」権利を執行することができる点にメリットがあります。
各種費用
事前に相談内容をまとめておくと初回無料相談の30分で収まるケースが多いです。
ご依頼後は30分を超えても相談料はかかりません。
行政書士報酬
| 初回相談30分 |
無料 |
| ご相談 |
5,500円/30分 |
公正証書原案作成
嘱託代理手続 |
66,000~132,000円 |
証人1名
※2名必要です |
16,500円 |
| その他 |
必要に応じて役所などで取得する書類があります |
※ 上記は税込み料金です。
※ 相談の上ご依頼いただいた場合、無料超過分のご相談費用は報酬へ充当し、手続完了時に清算致します。
※ 出張や現地調査などを要する場合、日当として1時間あたり5,500円とし、別途加算されます。
※ 交通費・宿泊費は実費を要します。
※ 立替金(印紙代、証紙代など)は、上記報酬額に含まれず、別途加算されます。
公証人手数料
以下のウェブサイトPDFで正確な手数料を確認できます。
公証人手数料令(令和7年政令第263号改正、令和7年10月1日施行)
公証証書作成の流れ
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- STEP 1ご相談
- お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡・日程調整の上、当事務所へご来所いただきご相談ください。
- 様々な書面作成のご依頼に合わせて組み込む形になります。
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- STEP 2契約の締結・お支払い
- 細かい内容をヒアリングしていき、契約へと進みます。
- 契約に基づき、お支払いをお願いします。
- 契約書や協議書などの書面作成時に公正証書とするか否か決まらず、後日作成するか否か検討していただいて構いません。
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- STEP 3書類収集・準備
- 必要に応じて各種書類を集め、公正証書の原案作成の準備を行います。
- ご不明点がありましたら、ご連絡する場合がございます。
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- STEP 4公正証書の原案作成
- 原案の作成、依頼人様と連絡を取り、微調整を重ねて完成させます。
- 提出をもって完了となります。
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- STEP 5公証役場と事前調整
- 嘱託代理人として依頼者様に代わり、公証役場と連絡を取り、行政書士が作成した原案を元に公証人と打ち合わせを重ねて進め、作成日の日程を調整します。
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- STEP 6公正証書作成(調印)
- 作成当日は原則依頼者様ご本人が公証役場へ出頭します。この際、行政書士も同行します。
- 公証人が最終案を読み上げて、内容に間違いがないか確認した後、依頼者様及び証人が署名押印し、公正証書が完成となります。
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- STEP 7ご精算
- 他の書面作成や手続きがある場合には、公正証書作成サポートと併せて精算を行います。
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- STEP 8公正証書のお渡し
- 完成した公正証書を正本又は謄本をお渡ししてご依頼は完了となります。(※STEP7・8は前後するかもしれません)
よくある質問-FAQ
- 証人が二人見つからないかもしれません
- 証人不要となるケースはほとんどなく、証人が二人必要となります。
行政書士で1名カウント可能(有料)ですので、あと一人お願いできる人を探してみてください。
- 裁判で勝たないと公正証書の内容は実行できませんか?
- 裁判で勝訴を得る必要はありません。公正証書は勝訴判決と同じ効力があり、かつ、執行力がありますので、債務不履行があれば直ちに執行可能です。
- 自分で作成しても問題ないですか?
- 自分で作成することは可能です。
専門知識が無いとせっかく作成した公正証書で、想定するトラブルの予防回避ができない等の問題が発生することがありますので注意が必要です。
横浜市・川崎市・藤沢市など神奈川県に対応

上記の他、大和市や相模原市などの県央地域、逗子市や寒川町などの湘南地域、横須賀・三浦地域など神奈川県全域に対応しております。