
行政書士による内容証明郵便代行サービス-作成代理~提出まで対応|横浜市を中心に神奈川県全域に対応
内容証明郵便のお悩みに対応
「正確に相手に伝えたい」「相手からの反応が無い」「後々に備えて証拠を残したい」など、内容証明郵便の作成・提出でお困りではありませんか?
- 法的に有効な文書を作成・通知したい
- 書留郵便を送ったけど反応が無い
- トラブルを予防・回避したい
- 契約解除やクーリングオフしたい
- 督促状や請求書を送りたい
様々な内容証明郵便について様々な内容でご提案し、作成~提出まで当事務所で行います。
本ウェブページは効果や行政書士ができる範囲といった大事な内容を記載しておりますので、一読の上ご相談するか否かをご検討いただけますと幸いです。
また、内容証明を用いた退職代行サービスは特設ページがございます。
下記ウェブページをご覧くださいませ。
内容証明について
内容証明とは
以下引用文です。
“一般書留郵便物の内容文書について証明するサービスです。
いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって当社が証明する制度です。
- ※ 当社が証明するものは内容文書の存在であり、文書の内容が真実であるかどうかを証明するものではありません。
- ※ 内容文書とは、受取人へ送達する文書をいいます。”
内容証明が証明するもの
※内容証明郵便は、「誰が送って」「存在する文書」が「誰宛に届くか」を証明するもので、内容が真実であることを証明するものではないということです。
送っても無意味だったということにならないように、法的に有効な内容で作成する必要があります。
内容証明には決まったルールがある
文字数制限や記号の取り扱い、訂正や契印などのルールが存在し、ルールを遵守していないと証拠価値の低下や効果を得られないことへつながる可能性があります。
こんな時に活用

住まい関連
- 滞納家賃を請求したい
- 賃貸建物の明け渡し請求通知
- 動物の飼育規約違反の警告通知
- 家賃の値上げに応じない通知
- 貸したお金の督促
- 迷惑行為をやめるよう通知
- 迷惑駐車の警告
契約関連
- フリマサイトでの契約違反による契約解除や返金請求
- 債権譲渡通知
- 業務委託契約の未払い報酬の請求督促
- 会社が給料や残業代を支払ってくれない
- クーリングオフの通知
クーリングオフにつきましては、下記の特設ページを設置いたしました。
クーリングオフの書き方・通知代行
男女・家族
- 不貞行為による離婚の慰謝料を請求通知
- 配偶者の浮気をやめるよう警告
- 離婚協議書記載の養育費を求める連絡
- 子どもの認知を求めたい
- 相続人への遺産分割協議の呼びかけ
労働問題
- 退職する旨の通知
- セクハラ・パワハラに対する損害賠償請求
- ハラスメント行為の是正要求
- 労働者の契約違反通知
- 解雇予告通知
- 雇用契約解除通知
その他
- 著作権侵害の警告通知
- プライバシー侵害・名誉棄損に対する警告
- ストーカー行為・嫌がらせ行為の中止警告
内容証明郵便の効果
| 効果 | 解説 |
|---|---|
| 権利・義務・意思表示の明確化 | 退職する旨の通知、不貞行為の慰謝料請求、契約解除の意思表示など、特定の意思表示を法的に有効な形で相手方に伝えるために利用できます。 |
| 送付事実の公的証明 | 郵便局が「いつ」「どのような内容の文書を」「誰から誰へ」送ったかを公的に証明します。 |
| 到達日の証明 ※ 配達証明併用時 |
相手方に郵便物が「いつ」到達(受取完了・受取拒否・不在)したかを証明でき、意思表示の効力発生時期を明確にでき、到達の内容により、その後の方向性も検討しやすくなります。 |
| 水掛け論の防止 | 口頭でよくある「言った・言わない」を伏び、通知内容や通知の有無に関する争い予防します。 |
| 相手方への心理的圧力 | 内容証明という形式自体が、相手方に「法的な手段を講じる準備をしている」という強い心理的なプレッシャーを与えます。 |
| 早期解決の促進 | 心理的圧力を受けた相手方が、問題解決に向けて対応してくれる可能性が高まります。 |
| 相手方の本気の対応を促す | 普通郵便や書留とは異なり、無視されにくいため、相手方に真剣な対応を求める効果があります。 |
| 意思表示をした証拠保全 | 将来的な調停・裁判へ移行する際、意思表示(催告、契約解除、請求など)をした重要な証拠として機能します。 |
| 消滅時効完成猶予 | 債権の請求(催告)をし、その時点から6か月間は時効の完成が中断するため、弁護士への相談や裁判準備を進める時間を作ることができます。 |
| 和解交渉を進め方への影響 | 自身の主張の正当性や本気度を示す材料となり、交渉を進めやすくなる可能性があります。 |
※ 当事務所は「行政書士事務所」です。紛争性のある場合またはそのおそれ、交渉を要する場合は対応できません。当事務所へご依頼するとき既に争う姿勢が顕在化・交渉を前提としている場合は弁護士への相談をお願いします。
内容証明における
行政書士と弁護士の比較

| 行政書士 | 弁護士 |
|---|---|
| 弁護士と比較して安い 内容証明の作成・提出まで1万円~3万円と非常に安価です。 |
行政書士と比較して高い 作成・提出のみで対応していただける場合でも3万円~、作成と交渉がセットになっている場合は15万円になることもあります。 |
| トラブルの予防 トラブル発生を未然に防ぐ。紛争性がある場合は作成不可。 |
裁判を見据えて準備 トラブルの予防にとどまらず、裁判を前提とした作成にまで対応しています。 |
| 交渉不可 交渉権限は一切ありません。使者として連絡窓口とすることは可能ですが、相手の反応を見て妥協点を模索するなどもできず、単に「伝えるのみ」です。 |
交渉可 代理交渉ができます。 |
| 事実の証明・権利義務の範囲 意思表示の通知や権利義務や事実に関する証明で各士業の業際に触れない範囲に限られます。 |
法律事務全般 業務内容に限定がありません。 |
| 心理的圧力が弱い 作成代理人行政書士又は依頼者様ご本人名義の為、相手方に与えるプレッシャーが弁護士と比較して弱いです。 |
心理的圧力が強い 弁護士と聞くと「裁判を起こされるかも」という心理が働き、相手方へ強いプレッシャーを与えることができます。 |
料金表
事前に相談内容をまとめておくと初回無料相談の30分で収まるケースが多いです。
ご依頼いただいた場合は、相談料はご依頼料金に充当されます。
| 初回相談30分 | 無料 |
|---|---|
| ご相談 | 5,500円/30分 |
| 内容証明郵便ご提案・作成・提出 (配達証明付) |
16,500円 |
| 受取人所在地調査 ※お受けできない場合あり |
8,800円 + 住民票 300円 戸籍の附表 300円 |
| 作成代理人として記載 [作成代理人 行政書士 氏名 職印] |
3,300円 |
| 作成代理人記載+使者としての窓口 | 6,600円 |
| プラス普通郵便 | 1,100円 |
| プラス特定記録郵便 | 5,500円 |
| 請求明細を別発送 | 簡易書留 2,200円~ 普通郵便 1,100円~ |
| 示談書や念書作成 ※お受けできない場合あり |
22,000~55,000円 |
※ 上記は税込み料金です。
※ 相談の上ご依頼いただいた場合、無料超過分のご相談費用は報酬へ充当し、手続完了時に精算致します。
※ 出張や現地調査などを要する場合、日当として1時間あたり5,500円とし、別途加算されます。
※ 交通費・宿泊費は実費を要します。
※ 立替金(印紙代、証紙代など)は、上記報酬額に含まれず、別途加算されます。
内容証明郵便作成代行の流れ

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- STEP 1ご相談
- お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡・日程調整の上、当事務所へご来所いただきご相談ください。
- ヒアリングさせていただき、ご依頼をお受けできる内容か否か及び流れ・費用についてご案内いたします。
- 営業時間詳細は、営業時間一覧表よりご確認いただけます。
- なお、プライバシー保護の要請が強いため、オンライン対応はしておりませんので予めご了承くださいませ。
-
- STEP 2契約の締結・お支払い
- 契約締結後、細かい内容をお伺いしていきます。
- 決定した内容に基づき、お支払いをお願いします。
-
- STEP 3書類収集・内容証明作成
- 必要な書類があれば収集進め、内容証明郵便を作成していきます。
- 原案の作成、微調整を重ね完成させます。
ご不明点がありましたら、ご連絡する場合がございます。
-
- STEP 4内容証明郵送
- 内容がOKであれば提出し、追跡番号をお知らせします。
- 提出をもって完了となります。
よくある質問-FAQ
- 内容証明郵便の作成をお願いしたいのですが、住民票を取得してもらうことはできますか?
- 恐れ入りますが、当事務所では住民票の取得には対応しておりません。
内容証明郵便の作成のみをご依頼いただく場合、住民票の取得が業務上必要となるケースがないためです。
- 内容証明郵便の送付だけをお願いしたい場合、住民票を取得してもらうことはできますか?
- 申し訳ありませんが、送付のみのご依頼については住民票の取得には対応しておりません。
行政書士業務としての「作成」が伴わない場合、住民票を取得することができないためです。
- 内容証明郵便の作成と提出をお願いしたい場合、住民票を取得してもらえますか?
- 状況によっては対応できる場合があります。
ご相談内容や事情を確認したうえで受任の可否を判断いたします。ただし、送付先住所が不明な場合など、受取人のプライバシー保護の観点からお受けできないケースも多くあります。
- 相手方と直接やり取りせずに進めたいのですが、窓口になってもらうことは可能ですか?
- 内容によっては対応可能です。
当事務所が「使者」として、双方の意思をそのまま伝えるのみの場合にはお受けできることがあります。
一方で、交渉が必要となる場合や紛争性があると判断される場合には対応できません。
また、受任後に争いが生じた場合には、業務は終了となります。
- 退退職代行として内容証明郵便を作成して送ってもらうことはできますか?
- 状況により対応できる場合があります。
退職の意思表示や貸与物の返却依頼など、事実や意思を伝えるのみの内容であれば作成・送付は可能です。
ただし、金銭請求や相手方との対立が想定される内容については、対応できない場合があります。
- 内容証明郵便を受取拒否された場合はどうなりますか?
- 受取を拒否された場合でも、その事実と日付は郵便局の記録として残ります。
そのため、内容証明郵便を送ったこと自体が無意味になるわけではありません。
今後の対応については、状況に応じて検討する必要があります。
- 相手が不在だったり、受け取らずに無視された場合はどうなりますか?
- 相手が不在の場合は郵便受けに不在通知が投函され、保管期限(7日)を過ぎると差出人に返送されます。
不在の記録は残るため、送付した事実が完全に無意味になるわけではありません。次の対応を検討することになります。
- 内容証明郵便には強制力や法的な効力はありますか?
- 内容証明郵便そのものに、相手に義務を強制する力はありません。
ただし、「誰が」「誰に」「いつ」「どのような内容の文書を送ったか」や到達状況を証明できるため、証拠としての法的な意味を持ちます。
- 内容が脅迫や恐喝にあたる心配はありませんか?
- ご依頼いただいた場合には、脅迫や恐喝と受け取られるおそれのない表現で文書を作成します。
依頼者様に不利にならないよう、内容や言葉遣いには十分配慮いたします。
- 内容証明郵便を送ると、相手との関係が悪化してしまいますか?
- 内容証明郵便は、相手に強い印象を与える場合があります。
そのため、状況によっては関係性が緊張することも考えられます。
穏やかな解決を希望される場合は、事前に十分な検討が必要です。
横浜・川崎・藤沢・大和・相模原など神奈川県全域に対応

行政書士e-LOOP法務事務所は、横浜市を拠点に神奈川県全域のご相談に対応しております。
内容証明郵便は、内容を相手に通知するための重要な文書です。当事務所ではプライバシーを厳守し、「直接お会いしてヒアリングを行う」ことで、ご依頼者様の意図を正確に反映した内容証明郵便案の作成を心がけております。
横浜市は、青葉区や都筑区、港北区などの北部から、中区・西区といった中心部、さらに金沢区や戸塚区などの南部まで、市内全18区に対応しております。
川崎市は、川崎区~麻生区まで、全域の相談に対応しております。
藤沢市の他、茅ヶ崎市、鎌倉市、逗子市、寒川町、大磯町など湘南エリア全域及び、大和市、相模原市、海老名市、座間市、綾瀬市、厚木市など県央エリア全域にも対応しております。
横須賀市や三浦市~小田原などの県西地域といった神奈川県内全域にわたり、ご横断承っております。