横浜・神奈川の遺言書作成サポート|大切な家族へ想いをつなぐご準備を

横浜・神奈川の遺言書作成サポート|大切な家族へ想いをつなぐ

横浜市緑区の行政書士e-LOOP法務事務所

「争族」を防ぎ、大切な家族へ想いをつなぐ
法的に確実な遺言書作成をサポート

「まだ元気だから大丈夫」「ウチは家族が仲が良いから揉めるはずがない」――そう思っていても、いざ相続が始まると、法的な不備や些細な感情の行き違いで大きなトラブルに発展してしまうケースは少なくありません。

 

遺言書を残しておくことは、家族間のトラブルを予防又は大きく軽減するための礎となります。

遺言書作成のお悩みに対応

  • 家族で争わないでほしい
  • 相続人同士で揉めないよう準備しておきたい
  • 遺言書の書き方がわからない
  • 自分で書いた遺言書が無効にならないか心配
  • どの種類の遺言書を選べばいいかわからない
  • 特定の人に財産を渡したい・渡したくない
  • 事業承継をスムーズに進めたい
  • 遺言書の内容を確実に実現したい

行政書士e-LOOP法務事務所は、ご本人の意思を丁寧にヒアリングし、納得のいく遺言書の作成をサポートいたします。

 

相続が発生した後の手続きについては、下記のウェブページをご覧ください。
相続手続について

遺言書について

遺言書とは-横浜の行政書士が教える作成がおすすめな理由

遺言書とは

遺言書とは、ご自身の財産を誰にどのように引き継がせるかご自身の意思を法的に有効な形で残すための書面です。

遺言書がない場合、相続財産は法定相続分に従って分割されるか、相続人全員での遺産分割協議が必要となります。

 

遺言書を作成しておくことで、ご自身の意思を確実に実現でき、相続人同士の争いを防ぐことができます。

特に、法定相続人以外の方(内縁の配偶者、お世話になった方など)に財産を渡したい場合や、特定の相続人に多く渡したい場合は、遺言書の作成が必須となります。

【コラム】遺言書があれば「遺産分割協議」は本当に不要?

原則として、有効な遺言書があれば相続人全員による話し合い(遺産分割協議)は不要になります。しかし、遺言の内容や相続人全員の合意によっては、例外的に協議が必要になるケースも存在します。

遺言書の有無による相続手続きの違い(フロー図)

※遺言書があれば、煩雑な協議をショートカットして円満な相続を実現できます。

遺産分割協議が必要になる主なケース

  • 遺言書に記載のない財産が見つかったとき
  • 遺言書が形式不備などで無効と判断されたとき
  • 相続人(受遺者)が遺言者より先に亡くなっているとき
  • 相続人全員の合意で、あえて遺言と異なる分割を希望するとき

「せっかく書いたのに結局話し合いが必要になった」という事態を防ぐには、法的にミスのない、全ての財産を網羅した遺言書を作成することが重要です。
詳細は「遺言書があれば遺産分割協議は不要?行政書士が教える例外と注意点」ブログ記事をご覧ください。

遺言書作成がおすすめな方

以下に該当する方は、遺言書を作成しておくことを強くおすすめいたします。

  • 子どもがいないご夫婦・・・配偶者だけでなく、兄弟姉妹にも相続権が発生します。配偶者に全財産を渡したい場合は遺言書が必要です。
  • 再婚されている方・・・前婚のお子さんと現在の配偶者・お子さんとの間でトラブルになりやすいケースです。
  • 事業を経営されている方・・・事業用資産や株式を後継者に集中させ、スムーズな事業承継を実現できます。
  • 不動産をお持ちの方・・・不動産は分割しにくい財産のため、誰に相続させるか明確にしておくことが重要です。
  • 相続人同士の仲が良くない方・・・遺産分割協議がまとまらず、争いに発展するリスクを軽減できます。
  • 法定相続人以外に財産を渡したい方・・・内縁の配偶者、お世話になった方、団体への寄付などは遺言書がなければ実現できません。
  • 相続人がいない方・・・遺言書がないと財産は国庫に帰属します。お世話になった方や団体に遺贈することができます。

 

遺言書作成のポイントと注意点

  • 法的要件の遵守・・・遺言書は法律で定められた要件を満たさないと無効になります。特に自筆証書遺言は要件が厳格なため注意が必要です。
  • 遺留分への配慮・・・兄弟姉妹以外の相続人には遺留分(最低限保障される相続分)があります。遺留分を侵害する遺言は、遺留分侵害額請求の対象となる可能性があります。
  • 定期的な見直し・・・家族構成や財産状況の変化に応じて、遺言書の内容を見直すことが必要なケースがあります。
  • 遺言執行者の指定・・・遺言の内容を確実に実現するために、遺言執行者を指定しておくことをおすすめします。
  • 付言事項の活用・・・法的効力はありませんが、遺言に至った経緯や家族への想いを記載することで、相続人の理解を得やすくなります。

遺言書の種類と特徴

遺言書の種類-自筆証書遺言・公正証書遺言などの特徴・メリット比較

遺言書には主に4つの種類があります。それぞれの特徴を理解し、ご自身に合った方法を選びましょう。

種類 特徴
自筆証書遺言
作成サポート
遺言者が全文・日付・氏名を自書し、押印して作成します。費用がかからず手軽に作成できますが、要件不備による無効リスクや紛失・改ざんのリスクがあります。
※財産目録はパソコン作成・通帳コピー添付も可能です(各ページに署名押印が必要)。
自筆証書遺言書保管制度
作成サポート
ご自身で作成後、法務局で自筆証書遺言を保管してもらえる制度です。紛失・改ざんのリスクがなくなり、家庭裁判所での検認も不要となります。
※保管申請時に形式チェックがありますが、内容の有効性は保証されません。
秘密証書遺言
文案の作成
遺言の内容を秘密にしたまま、遺言書の存在だけを公証人に証明してもらう方式です。行政書士によるパソコンでの作成も可能ですが、ご自身で作成した際に内容の不備による無効となるリスクがあり、実務ではあまり利用されていません。
公正証書遺言
原案作成
公証人が遺言者から内容を聴取し、公正証書として作成します。法的に最も確実で、原本は公証役場で保管されるため紛失・改ざんの心配がありません。検認も不要です。
※公証人手数料がかかりますが、最も安心・確実な方法です。

 

当事務所がおすすめする遺言書の種類

当事務所では、公正証書遺言の作成を強くおすすめしております。

公正証書遺言は、公証人という法律の専門家が関与するため、形式不備による無効となるリスクが非常に低いです。原本が公証役場で保管されるため、紛失・改ざんの心配もなく、相続開始後の検認手続も不要です。

当事務所では、旭公証役場(二俣川)横浜駅東口公証役場町田公証役場など、お客様のアクセスに合わせた役場選定・調整をサポートいたします。

遺言書作成の対応業務

下記の業務に対応しております。ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

業務内容 解説
遺言書作成のご相談 遺言書の種類の選び方、記載内容、遺留分への配慮など、遺言書作成に関するご相談に対応いたします。
自筆証書遺言の作成支援 法的要件を満たした自筆証書遺言が作成できるよう、文案作成・アドバイスを行います。
法務省の保管制度を利用するときも同様です。
自筆証書遺言のチェック ご自身で作成された自筆証書遺言が法的に有効か、内容に問題がないかをチェックいたします。
公正証書遺言の原案作成 公証人との打ち合わせに必要な遺言書の原案を作成いたします。
公証役場との調整 公証人との事前打ち合わせ、必要書類の準備、日程調整などを代行いたします。
証人の手配 公正証書遺言の作成には証人2名が必要です。うち一人は当事務所で証人として対応いたします。
遺言執行者への就任 遺言書で指定いただければ、遺言執行者として遺言内容の実現をサポートいたします。
相続財産調査・財産目録作成 遺言書作成の前提として、相続財産の調査・財産目録の作成も対応いたします。
推定相続人調査 戸籍謄本を収集し、現時点での推定相続人を確定いたします。

 

【重要】遺言執行者の指定も承ります遺言書を作っても、いざという時に相続人が手続きをしてくれない、あるいは手続きが大きな負担になる場合があります。当事務所が「遺言執行者」に指定されることで、中立な立場で迅速かつ確実に遺言内容を実現いたします。

※ 遺言書の内容に関する法的な紛争が生じている場合は、弁護士の業務範囲となります。
公正証書作成について

遺言者の心のケアサポート

心理カウンセリング相談件数1,000件以上の実績を活かした行政書士e-LOOP法務事務所独自のサービスとなっております。

遺言書の作成は、ご自身の人生や財産、ご家族との関係を見つめ直す機会でもあります。
当事務所では、遺言書作成のサポートに加え、ご本人の想いや不安に寄り添い、納得のいく遺言書が作成できるよう心のケアも大切にしております。

  • 「家族への不満や葛藤」を整理する時間として
  • 「本当に伝えたい想い」を引き出す丁寧なヒアリング
  • 作成後の「肩の荷が下りた」という安心感へのフォロー

「家族に言いにくいことがある」「遺言書を書くことに抵抗がある」といったお気持ちにも丁寧に対応いたします。

遺言書作成の費用・料金表

事前に相談内容をまとめておくと、初回無料相談の30分で収まるケースが多いです。ご依頼後は、30分を超えても別途の相談料はかかりませんのでご安心ください。

初回相談30分 無料
ご相談(以降) 5,500円/30分
自筆証書遺言の作成支援
(文案作成・アドバイス)
55,000円~110,000円
※財産の種類・複雑さによる
自作の自筆証書遺言チェック 33,000円~55,000円
公正証書遺言の原案作成 88,000円~165,000円
※財産の種類・複雑さによる
公証役場との調整・同行 33,000円
証人手配(1名) 22,000円
遺言書作成トータルサポート
(原案~公証役場同行・証人2名含)
187,000円~275,000円
※財産の種類・複雑さによる
推定相続人調査(戸籍収集) 33,000円~
※人数・本籍地の数による
相続財産調査・財産目録作成 33,000円~
※種類・数による
遺言執行者への就任 33,000円
※別途遺言執行報酬が発生します
アフターフォロー 1か月間無料
心のケアサポート
(30分~50分)
8,800円/回

※ 上記はすべて税込表記です。
※ 出張時は1時間あたり5,500円の日当および交通費実費を別途頂戴いたします。
※ 公証人手数料、戸籍謄本取得費用等の実費は別途必要です。
※ 心のケアサポートは、最大50分までとさせていただいております。

「成功報酬形式」は採用しておりません

当事務所は、相続財産の〇%といった不透明な成功報酬をいただいておりません。作業内容に基づいた明確な定額(範囲)制ですので、費用の見通しが立ちやすく、安心してご相談いただけます。

遺言書作成の流れ

遺言書作成のご相談~完了までの流れ

  • STEP 1ご相談
    お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡・日程調整の上、当事務所へご来所いただきご相談ください。
    営業時間詳細は、営業時間一覧表よりご確認いただけます。
    遺言書の種類、ご希望の内容、推定相続人の状況などをヒアリングし、最適な方法をご提案いたします。
    ※ プライバシー保護の要請が強いため、オンライン対応はしておりませんので予めご了承くださいませ。
  • STEP 2契約の締結・お支払い
    契約締結後、必要書類や詳細な情報をお伺いしていきます。
    決定した内容に基づき、お支払いをお願いします。
    当事務所は財産額に応じた成功報酬は頂いておりませんのでご安心くださいませ。
  • STEP 3必要書類の収集・財産調査
    推定相続人確定のための戸籍謄本収集、財産目録作成のための財産調査を行います。
    ご自身で資料をお持ちの場合は、この工程を省略または簡略化できます。
  • STEP 4遺言書原案の作成・確認
    ヒアリング内容をもとに、遺言書の原案を作成(作成サポート・代筆など)いたします。
    原案をご確認いただき、修正・調整を行います。
    自筆証書遺言の場合は、この原案をもとにご本人に自書いただきます。
  • STEP 5公証役場での作成(公正証書遺言の場合)
    公証人との事前打ち合わせ、日程調整を行います。
    作成当日は、公証役場へ同行し、証人2名の立会いのもと公正証書遺言を作成します。
    原本は公証役場で保管され、正本・謄本をお渡しします。
  • STEP 6アフターフォロー
    遺言書作成完了後も、1か月間無料のアフターフォローを行っております。
    遺言書の保管方法、見直しのタイミングなどについてもアドバイスいたします。

よくある質問-FAQ

遺言書は何歳から作成できますか?
民法上、15歳以上であれば遺言書を作成することができます。ただし、認知症などにより判断能力が低下すると、遺言能力がないとして無効になる可能性があります。お元気なうちに作成されることをおすすめいたします。
遺言書を作成した後、内容を変更できますか?
はい、いつでも変更・撤回が可能です。新しい遺言書を作成すれば、前の遺言書と抵触する部分は新しい遺言書が優先されます。家族構成や財産状況の変化に応じて、定期的に見直すことをおすすめいたします。
公正証書遺言の証人は誰でもなれますか?
未成年者、推定相続人・受遺者とその配偶者・直系血族、公証人の配偶者・四親等内の親族などは証人になれません。適任者がいない場合は、当事務所で証人を手配することも可能です。
遺留分を侵害する遺言書は無効ですか?
遺留分を侵害する遺言書でも、遺言自体は有効です。ただし、遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求をすることができます。トラブル防止のため、遺留分に配慮した内容にすることをおすすめいたします。
自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらがおすすめですか?
確実性を重視するなら公正証書遺言をおすすめいたします。公正証書遺言は、公証人が関与するため形式不備による無効リスクがほぼなく、原本が公証役場で保管されるため紛失・改ざん、破棄(破り捨てられる)などの心配もありません。費用はかかりますが、最も安心・確実な方法です。
遺言執行者は必ず指定する必要がありますか?
法律上、遺言執行者の指定は必須ではありません。ただし、遺言執行者を指定しておくことで、遺言内容の実現がスムーズになります。特に、不動産の遺贈や認知などは遺言執行者がいると手続きが円滑に進みます。

横浜市・川崎市・藤沢市-神奈川県全域に対応

遺言書作成support・横浜市・川崎市・藤沢市など神奈川県対応エリア

横浜市・川崎市エリア

拠点となる横浜市緑区(中山・十日市場・長津田)を中心に、青葉区、都筑区、旭区、川崎市麻生区など近隣地域に迅速対応いたします。

神奈川県全域に対応

藤沢市、相模原市、大和市、座間市、海老名市、厚木市など、県内各地への出張相談も承っております。

出張相談も承ります

「足が悪くて事務所まで行けない」「自宅で落ち着いて相談したい」という方のために、ご自宅や最寄りの喫茶店などへの出張も可能です。お気軽にお申し付けください。