
個人借用書や金銭消費貸借契約書・債務承認弁済契約書作成代行依頼
いま、悩んでいませんか?
以下のようなお悩みに対応しております。
- 借用書を法的に有効な内容で作りたい
- 口約束でお金を貸したけど返してもらえるか不安
- お金の貸し借りを書面にまとめたい
- 広範囲・詳細の金銭消費貸借契約書を作りたい
- 法的効力を持つ書面にしたい
銭消費貸借契約書(借用書)・債務承認弁済契約書(念書等)の作成代行で法的効力を持つよう作成すると、後々の金銭トラブル予防やトラブル発生時の早期解決に役立ちます。
行政書士e-LOOP法務事務所は、個別の状況をヒアリングし、トラブル予防・回避できる実効性を高める書面を代理作成致します。
金銭消費貸借契約書・借用書・債務承認弁済契約書について

金銭消費貸借契約書・借用書とは
借用書は、正式名を金銭消費貸借契約書と言います。。
借用書(金銭消費貸借契約書)とは、個人間(個人と法人、法人同士)でお金の貸し借りをする際、その貸し借りをした事実と条件を証明するために作成する書類のことです。
- 目的:口約束で成立しますが、後々の「貸した・借りてない」の言った言わないトラブルや「返済されない」トラブルを防ぎ、貸主と借主の間の合意内容を明確にし、証拠を残すことです。
- 借用書の性質:借主(借りる側)が作成し、署名・捺印して貸主(貸す側)に渡すことが一般的です。
- 金銭消費貸借契約の性質:金融機関や消費者金融、事業者間、法人対個人など大規模の賃借となる場合に使用されるケースが多く、また、詳細な条項が多数設けてあることも特徴です。多くの場合は貸主が作成します。2通作成し、双方がそれぞれに署名捺印又は記名押印します。
- 法的効力:必須項目が記載されていれば、法的効力を持ちます。
口約束でも契約は成立しますが、トラブル発生時に証明が難しくなるため、書面での作成しておくことが大変重要です。金銭消費貸借は法的効力が有効となるよう細かく広範囲に設定されています。
金銭消費貸借契約書は、個人間で簡易的に行われる借用書よりも詳細な契約内容を記載することが圧倒的に多く、一般的に法的効力の範囲が非常に広く設定されています。
債務承認弁済契約書とは
債務承認弁済契約書は、「念書」「合意書」、トラブル解決後なら「和解契約書」などで使用されています。
債務承認弁済契約書とは、既に存在する借金(確かに借金がある)ことを認めて、返済(弁済)する方法や条件を明確に約束する契約書になります。
金銭消費消費貸借契約書や借用書とは異なり、あらかじめ作成することはほとんどなく、返済途中や延滞発生後に作成されることが多い書面となります。
借用書・金銭消費貸借契約書が既に存在する場合、その内容を変更・補完する役割を果たします。
- 目的:すでに借りていることを認め、「借りていない」「そんな話は聞いていない」と言われないよう文書に残します。
- 性質:貸主と借主の権利義務を定め、合意内容を証明するための文書です。
- 法的効力:借用書同様口頭でも成立します。書面としては、必要事項と当事者双方の署名捺印とう必要事項を記入します。
定めた内容(返済計画)に沿って返済しないと、訴訟提起の根拠となります。
貸主としては、訴訟前段階の事項の更新にも役立ちますし、借主としては計画が明確となって、計画に従って返済すればトラブルが予防できる等双方にメリットがあります。
相手が応じてくれない場合
借用書や債務承認弁済契約書作成に応じてもらえるよう相手へ内容証明郵便を送付することが可能です。
内容のご提案・代理作成~提出の代行まで一貫して対応いたします。
内容証明郵便の詳細ページは以下のウェブページをご参考くださいませ。
※ 当事務所は紛争性のある場合や交渉を要する場合は対応することができません。予めご了承くださいませ。
当事務所の契約書作成代行サービス
当事者間で既に話し合いがまとまり、合意に至っている内容について法的効力を持たせるように適切な内容で代理作成致します。
決まった内容のチェック、不足部分が無いか、不足があった場合の追記など記載すべき内容について相談を受け、作成することも可能です。
もちろん、当事者双方と同時対面し、一緒にチェックしながら作成するこ都にも対応しております。
公正証書について
また、相手が実行しなかったときのために、裁判を経ることなく強制執行できるようにする公正証書もおすすめです。
下記のウェブページで公正証書原案作成と嘱託代理人について確認することができます。
公正証書作成について
必須記載事項

必須記載事項をいくつかピックアップしています。
| 記載事項 | 解説 |
|---|---|
| 表題 | 「借用書」「金銭消費貸借契約書」「債務承認弁済契約書」など何の文書かわかるよう明確に表示します。 |
| 契約当事者 | 貸主・借主の氏名・住所・連絡先を記載します。 |
| 金額 | 貸し借りした金額を記載します。数字の読み間違いを防止するために漢数字を用いるケースもあります。 |
| 返済期日・返済方法 | いつから返済を開始して、いつまでに返済を終えるのか、分割なのか一括なのかなどを記載します。 |
| 日付・署名 | 日付の記入と署名捺印(実印が望ましいが認印可)します。契約当事者がこの内容にいつ合意したかという大切な部分です。 |
| その他 | その他当事者において、内容は大きく変更になると思います。 また、法的効力を生じない無効事由・後で法的効力を消すことができる取消し事由に該当しないよう作成する必要があります。 |
カスタマイズ作成
当事務所では、上記の必須記載事項の他、依頼者様又は当事者よりヒアリングさせていただき、具体的に作成すると共に法的効力を持たせるカスタマイズ作成が可能です。
今後、当事者がもめない又はもめた時に早期解決ができるよう書面を作成いたします。
料金表
事前に相談内容をまとめておくと初回無料相談の30分で収まるケースが多いです。
ご依頼いただいた場合は、相談料はご依頼料金に充当されます。
| 初回相談30分 | 無料 |
|---|---|
| ご相談 | 5,500円/30分 |
| 各種契約書ご提案・作成 (一般的な事案) |
22,000~44,000円 |
| 各種契約書ご提案・作成 (個人-複雑な事案) |
66,000~ 110,000円 |
| 各種契約書ご提案・作成 (法人の事案) |
99,000~ 220,000円 |
| 各種作成 + 公正証書原案作成・嘱託代理 |
上記価格+88,000円 |
| 内容証明郵便 代理作成~提出代行 |
16,500円~ ※ 内容による |
| 成功報酬 | 無し |
※ 上記は税込み料金です。
※ 相談の上ご依頼いただいた場合、無料超過分のご相談費用は報酬へ充当し、手続完了時に精算致します。
※ 出張や現地調査などを要する場合、日当として1時間あたり5,500円とし、別途加算されます。
※ 交通費・宿泊費は実費を要します。
※ 立替金(印紙代、証紙代など)は、上記報酬額に含まれず、別途加算されます。
各種金銭関係契約書代理作成の流れ

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- STEP 1ご相談
- お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡・日程調整の上、当事務所へご来所いただきご相談ください。
- 営業時間詳細は、営業時間一覧表よりご確認いただけます。
ご依頼をお受けできないケースもあるため受任可能か否かヒアリングさせていただきます。
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- STEP 2契約の締結・お支払い
- 契約締結後、細かい内容をお伺いしていきます。
- 決定した内容に基づき、一般的or複雑事案料金でのお支払いをお願いします。
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- STEP 3各種契約書の作成(公正証書作成)
- 内容が決まっていれば1~2週間で完成し、公正証書原案作成・嘱託代理~公証役場での公正証書作成を含めても約1か月~1か月半で完了します。
- 内容が決まっていない場合は、内容に応じて1~3か月、公正証書作成のご依頼がある場合はさらに1~2か月がかかります。
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- STEP 4ご精算・完了
- 契約書(公正証書)作成後、精算します。
- 以上で完了となります。
よくある質問-FAQ
- 金銭消費貸借契約書と借用書では、どちらを作成したほうがよいですか?
- 一般的には、金銭消費貸借契約書をおすすめしています。双方が署名・押印を行い、それぞれが契約書を保管するため、当事者双方が内容に合意していることをより明確に残すことができます。
- 自分で作成した書面をチェックしてもらうことはできますか?
- はい、可能です。
はい、対応可能です。ご自身で作成された書面について、法的に有効な内容となっているか、不備や漏れ、矛盾がないか、無効や取消しにつながるおそれがないかなどを確認し、レビューを行います。
詳細は、リーガルチェックをご覧くださいませ。
- 契約書と公正証書には、どのような違いがありますか?
- 契約書は当事者同士で作成する「私的な文書」であるのに対し、公正証書は公証人が関与して作成する「公文書」です。公正証書は証拠力や信頼性が高く、内容によっては強制執行が可能な文書を作成できる点が大きな特徴です。
- 家族や親しい友人・知人との間でも、書面を作成したほうがよいですか?
- はい、作成しておくことをおすすめします。
金銭のやり取りは、親しい間柄であっても誤解や行き違いが生じやすく、人間関係に影響することがあります。また、家族間の場合、返済状況によっては贈与とみなされる可能性があるため、書面を作成しておくと安心です。
- 弁護士と行政書士のどちらに依頼したほうがよいですか?
- 同じ内容の書面であれば、弁護士が作成しても行政書士が作成しても、文書の効力自体に違いはありません。争いが生じている、または交渉が必要な状況であれば弁護士が適しています。一方で、争いや交渉が無いことを前提として法的に有効な書面を残しておきたい場合や、費用を抑えたい場合には行政書士が向いています。
行政書士が対応!
横浜市・川崎市・大和市・藤沢市・相模原市など神奈川県全域と世田谷区や大田区など東京都南部までOK

その他の地域もご相談いただけます。
内容により、全国対応可能です。
また、オンライン相談にも対応しております。