各種贈与契約書作成代理、公正証書にも対応

行政書士による負担付き贈与・死因贈与・生前贈与契約書代理作成

悩んでいませんか?

以下のようなお悩みに対応しております。

  • 口約束でもらえると言ってたけど本当にくれるのか?
  • 大きな額なので書面しっかりまとめたい
  • 子供や孫の学費を毎月支援したい
  • 家族は全員ペットの面倒を見てくれない
  • 亡くなったら土地を特定の人にあげたい

生前贈与契約(単純贈与)負担付き贈与契約期贈与契約死因贈与契約と様々な種類があります。

行政書士e-LOOP法務事務所では、相談者様の状況に合わせて適切な契約を選択し、法的効力を持つ贈与契約をご提案・代理作成いたします。

また、後々「くれる」「くれない」の言った言わないの金銭トラブルを予防し、実効性を高めることができます。

各贈与契約書について

贈与契約書について

生前贈与契約とは

  • 目的:単純贈与契約とも言います。現金・動産・不動産・株式などの特定の財産を、生きている間に、贈与者から受贈者へ無償で所有権を移転させることを言います。
  • 性質:贈与者と受贈者の意思表示の合致により成立する契約です。口頭でも成立します。
  • 法的効力:契約が成立すれば、贈与者は財産を引き渡す義務を負います。贈与者が受贈者に引き渡す(義務の履行)が終わるまで、いつでも撤回できます。
  • 注意点:年間110万円を超える贈与は贈与税がかかり、不動産の場合は登録免許税や不動産取得税がかかります。
  • 具体例:親が子供に、大学卒業・就職祝い金・一人暮らしの準備金として現金200万円を銀行振込で贈与するケース。

負担付き贈与契約とは

  • 目的:贈与者が財産を与える代わりに、受贈者に何らかの行為や給付を約束させることを言います。
  • 性質:贈与契約に付随して、受贈者の義務という「負担」が設定され、口頭ではなく書面で契約する必要があります。
  • 法的効力:受贈者が負担を履行しない場合、贈与者は契約解除や、負担の履行を求めることができます。
    贈与者は、負担を限度に、通常の贈与よりも広範囲の担保責任を負います。
  • 注意点:負担の内容が公序良俗に反しないことや、負担内容を明確に設定して履行状況を確認できるようにします。
    また、受贈者にとっての大きな負担は実質的に負担の履行ができなくなる可能性があります。
  • 具体例:借金1,000万円ある経営難の株式会社オーナーの肩代わりして、取引先が返済することを条件として、自社株の大部分を後継者(受贈者)に贈与するケース。
    受贈者は、借金を返済する負担を負う対価として、株式を取得できました。

定期贈与契約とは

  • 目的:定期的に一定の給付を行うことを約束する贈与契約で、扶養や生活費の補助など、継続的な経済的支援を行うことで利用されることが多いです。
  • 性質:継続的な給付を内容とする契約で、贈与者が一方的に義務を負う片務契約です。
  • 法的効力:贈与者の義務の履行に加え、受贈者は「定期的にもらえる期待」があり、双務契約に近い側面があります。期間の満了や、贈与者・受贈者いずれかが亡くなることで、契約は終了します。
  • 注意点:連年贈与(毎年一定額を贈与)と判断されないよう、契約書の内容や金額を変えるなどの対策が必要になる場合があります。
  • 具体例:子どもが生活に困窮している親への生活費の仕送りとして毎月10万円を贈与する。

死因贈与契約とは

  • 目的:自分が亡くなった後に、特定の財産を特定の人に確実に贈与する契約です。
  • 性質:贈与者と受贈者が生前の合意し、契約しておくことが必要です。単独行為の「遺言」とは異なり、「契約」であることがポイントです。
  • 法的効力:贈与者の死亡時に効力が発生し、所有権が受贈者に移転します。
    受贈者に負担のない死因贈与契約は、原則、遺言の撤回と同様に、贈与者が生前にいつでも撤回できます。
  • 注意点:遺贈と比較して、各種税負担が大きくなる可能性があります。
    契約内容を明確にするため、書面で残すこと、特に公正証書として作成することが強く推奨されます。
  • 具体例:遺言ではなく契約として、「私(A)が亡くなったら、所有しているX土地をAさんに譲る」と生前にAさんとCさんの間で合意し、契約書を公正証書で作成したケース。

実効性の確保

相手が応じてくれない場合

あげる側・もらう側で相手が対応してくれないとき、特に負担付き贈与などで負担に応じてもらえるよう相手へ内容証明郵便を送付することが可能です。

内容のご提案・代理作成~提出の代行まで一貫して対応いたします。

内容証明郵便の詳細ページは以下のウェブページをご参考くださいませ。

内容証明郵便について

※ 当事務所は紛争性のある場合や交渉を要する場合は対応することができません。予めご了承くださいませ。

公正証書について

また、死因贈与などで実効性の確保や法的な証拠能力が特に必要な場合や、負担付き贈与で相手が実行しなかったときなどで、裁判を経ることなく強制執行できるようにする公正証書がおすすめです。

下記のウェブページで公正証書原案作成と嘱託代理人について確認することができます。
公正証書作成について

必須記載事項

贈与契約における必須記載事項

必須記載事項をいくつかピックアップしています。

効果 解説
表題 どの種類の贈与契約書なのか記載します。
契約当事者 貸主・借主の氏名・住所・連絡先・生年月日、贈与に合意したことを記載します。
贈与する財産 動産・不動産・現金・株式など贈与対象を記載します。
返済期日・返済方法 いつから返済を開始して、いつまでに返済を終えるのか、分割なのか一括なのかなどを記載します。
日付・署名 日付の記入と署名捺印(実印が望ましいが認印可)します。契約当事者がこの内容にいつ合意したかという大切な部分です。
特記事項や負担その他 その他当事者・贈与の種類により、内容は大きく変更になると思います。
また、法的効力を生じない無効事由・後で法的効力を消すことができる取消し事由に該当しないよう作成する必要があります。

 

カスタマイズ作成

当事務所では、上記の必須記載事項の他、依頼者様又は当事者よりヒアリングさせていただき、各種贈与契約の性質を加味して具体的に作成すると共に法的効力を持たせるカスタマイズ作成が可能です。

今後、当事者がもめない又はもめた時に早期解決ができるよう書面を作成いたします。

料金表

事前に相談内容をまとめておくと初回無料相談の30分で収まるケースが多いです。
ご依頼後は30分を超えても相談料はかかりません。

初回相談30分 無料
ご相談 5,500円/30分
生前贈与契約書ご提案・作成 33,000~88,000円
負担付き贈与契約書ご提案・作成 66,000~ 110,000円
ペット負担付き贈与契約書ご提案・作成 一律33,000円
定期贈与契約書ご提案・作成 22,000~ 44,000円
死因贈与契約書ご提案・作成 66,000~ 275,000円
各種贈与契約作成

公正証書原案作成・嘱託代理
上記価格+88,000円
内容証明郵便
代理作成~提出代行
16,500円~
※ 内容による
死因贈与執行者の就任
※贈与完了後の後払い
99,000~ 440,000円

※ 上記は税込み料金です。
※ 相談の上ご依頼いただいた場合、無料超過分のご相談費用は報酬へ充当し、手続完了時に清算致します。
※ 出張や現地調査などを要する場合、日当として1時間あたり5,500円とし、別途加算されます。
※ 交通費・宿泊費は実費を要します。
※ 立替金(印紙代、証紙代など)は、上記報酬額に含まれず、別途加算されます。

各種贈与契約書代理作成の流れ

贈与契約書代理作成の流れ

  • STEP 1ご相談
    お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡・日程調整の上、当事務所へご来所いただきご相談ください。
    ご依頼をお受けできないケースもあるため受任可能か否かヒアリングさせていただきます。
  • STEP 2契約の締結・お支払い
    契約締結後、細かい内容をお伺いしていきます。
    決定した内容に基づき、一般的or複雑事案料金でのお支払いをお願いします。
  • STEP 3各種契約書の作成(公正証書作成)
    内容が決まっていれば1~2週間で完成し、公正証書原案作成・嘱託代理~公証役場での公正証書作成を含めても約1か月~1か月半で完了します。
    内容が決まっていない場合は、内容に応じて1~3か月、公正証書作成のご依頼がある場合はさらに1~2か月がかかります。
  • STEP 4ご精算・完了
    契約書(公正証書)作成後、清算します。
    以上で完了となります。

よくある質問-FAQ

私が亡くなった後のペットの生活が心配です。
相続人が引き受けてくれれば問題ありませんが、全員引き受けてくれない場合は、ペットお世話に関する負担付き贈与契約で受贈者が引き受けてくれるケースがあります。
受贈契約予定者と事前に話し合って決めてから契約となるため、安心して任せることができます。
自分で作成したらチェックしてもらうことは可能ですか?
はい、可能です。
ご自身で作成後、法的効力を持つ文書となっているか、不備・漏れ・矛盾、その他無効や取消し事項が無いかなどチェック・レビュー致します。
料金はリーガルチェックページをご参考ください。
契約書と公正証書との違いを知りたいです。
契約書は「私的文書」、公正証書は「公文書」です。
お金は返してもらえないケースも少なくないため、公正証書とすることをおすすめしております。
公正証書の最も大きな利点は証拠力の高さ・信頼性が担保されています。
死因贈与契約は相続人ともめやすいため、公正証書は必須といっても過言ではありません。
現金手渡しすれば税務署にバレませんか?
現金手渡しでもバレます。
金融機関のお金の動きやその他不審な動きから税務調査で発覚します。
できる限り節税できるように整え、税金は納めましょう。
生活費や教育費の援助に贈与税はかかりますか?
必要な範囲で都度払いとなっているなど条件を満たせば対象外です。
定期的に定額援助している場合や生活や教育費援助目的外の場合は贈与税対象となることがあります。
詳細は税理士へのご相談が必要となります。

横浜市・川崎市・大和市・藤沢市・相模原市など神奈川県全域と世田谷区や大田区など東京都南部までOK

行政書士が対応!横浜市・川崎市・大和市・藤沢市・相模原市など神奈川県全域と世田谷区や大田区など東京都南部までOK
その他の地域もご相談いただけます。

内容により、全国対応可能です。

また、オンライン相談にも対応しております。