内縁関係・事実婚契約書-行政書士が代理作成-公正証書にも対応

行政書士による内縁関係(事実婚)・婚姻(婚前)契約書作成代行|横浜市を中心に神奈川県全域に対応

内縁関係や婚姻契約のお悩みに対応

以下のようなお悩みに対応しております。

  • 何を書けばいいかわからない
  • 法的に有効な内容で作成したい
  • パートナーともめないようにしたい
  • 状況に合わせてカスタマイズしてほしい
  • 公正証書で作りたい

内縁関係や婚姻契約書は、法律婚と呼ばれる「婚姻(結婚)」とは別で、法的にパートナーと助けることができない等の問題が生じやすいです。

行政書士e-LOOP法務事務所は、個別の状況をヒアリングし、お互いを助け合える法的に有効な契約書をカスタマイズ作成致します。

内縁関係・婚姻契約書について

内縁関係・事実婚契約書について

内縁関係・婚姻契約書とは

内縁関係契約書とは、婚姻届を出さずに事実上の夫婦関係(事実婚・内縁関係)を築いているカップルが、共同生活におけるルールや将来の約束事(財産分与、医療同意、お子様の扶養や養育費、贈与など)を明文化した「私文書」のことを言います。

生活費の分担や、医療同意ができない、お子様に関して何もできない等の問題を回避し、さらには将来に至るまでトラブル予防するために、口約束ではなく書面に約束事を明確に記載し、内縁関係での共同生活を円滑にするために書面で証拠を残しておくことが重要です。

婚姻契約は、婚前契約とも言い、結婚後の生活ルールやお金の管理、家事分担、育児のことの他、財産分与、不貞行為のペナルティなど離婚条件などについて合意して書面にまとめる契約のことを言います。

夫婦間の価値観・認識のズレをすり合わせ、将来のトラブルを予防・解決策を事前に決め、円滑な結婚生活を送ることを目的として具体的な取り決めを行います。

内縁の相手方又は婚姻を前提としている将来の配偶者を守るためにも、法的証拠力を強化できる「公正証書」という「公文書」を作成しておくことをおすすめしております。

下記のウェブページで公正証書原案作成と嘱託代理人について確認することができます。
公正証書作成について

記載内容

内縁関係・事実婚契約書の記載内容

記載内容の具体例をいくつかピックアップしています。

当行政書士事務所では、以下の項目以外にも状況に合わせた内容を作成することができます。

効果 解説
共同生活の開始日 事実婚・内縁関係をする意思をもって共同生活を開始する日です。「婚姻の意思」がある場合はその旨記載します。
財産関係 財産の管理、所有権の帰属(個別なのか共有なのか)などを記載します。
子の認知・扶養 お子様が生まれた場合の認知するか否か等の取り決めです。場合によっては、養子縁組の検討も視野に入れましょう。
医療・介護の同意 配偶者ではないため、共同生活において記載することは必須と言っても過言ではありません。
貞操義務 婚姻関係に無い場合、貞操義務はありません。必要であれば記載を要します。
遺言・相続 法定相続人ではないため、遺言書の作成が必要です。公正証書遺言で証拠力を高め、財産を得ることが可能となります。
ただし、相続人の地位ではないことに留意してください。
関係解消時の項目 「私たちは大丈夫」と記載しないケースがありますが、法律婚とは違うという点を踏まえて将来の良い方向・そうではない方向両方記載することをお勧めします。
取り決めの注意点 公序良俗違反による無効、その他取消し事由に該当しないよう注意して作成する必要があります。
また、婚姻(婚前)契約書は、内容により登記を要する場合があるため当事務所では対応が難しい場合がございます。

 

事実婚・内縁関係円満サポート

恋愛心理相談や夫婦心理相談及びその心理カウンセリングの相談件数合計1,000件以上の実績を活かした行政書士e-LOOP法務事務所代表独自のサービスとなっております。

恋愛と夫婦関係の中間にあたる内縁関係~婚前関係における共同生活がどのようにすれば上手くいくか双方の話をお伺いし、心理カウンセリングによって良い生活となるよう心の変化を促します。

料金表

事前に相談内容をまとめておくと初回無料相談の30分で収まるケースが多いです。
ご依頼いただいた場合は、相談料はご依頼料金に充当されます。

初回相談30分 無料
ご相談 5,500円/30分
契約書作成
ご提案・作成
88,000~187,000円
※財産数・複雑さによる。経済利益による増額や成功報酬は一切いただいておりません。
契約書作成

公正証書原案作成・嘱託代理
上記価格+88,000円
アフターフォロー 1か月無料
円満サポート
(30分~90分)
ご相談費用に準ずる

※ 上記は税込み料金です。
※ 相談の上ご依頼いただいた場合、無料超過分のご相談費用は報酬へ充当し、手続完了時に精算致します。
※ 出張や現地調査などを要する場合、日当として1時間あたり5,500円とし、別途加算されます。
※ 交通費・宿泊費は実費を要します。
※ 立替金(印紙代、証紙代など)は、上記報酬額に含まれず、別途加算されます。

内縁・婚姻-契約書代理作成の流れ

内縁関係契約書代理作成の流れ

  • STEP 1ご相談
    お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡・日程調整の上、当事務所へご来所いただきご相談ください。
    営業時間詳細は、営業時間一覧表よりご確認いただけます。
    ヒアリングさせていただき、ご依頼をお受けできる内容か否か及び流れ・費用についてご案内いたします。
    ※ プライバシー保護の要請が強いため、オンライン対応はしておりませんので予めご了承くださいませ。
  • STEP 2契約の締結・お支払い
    契約締結後、双方当事務所へお越しいただいた上で、細かい内容をお伺いしていきます。
    決定した内容に基づき、お支払いをお願いします。
    ※ 本契約において成功報酬や財産額に応じて増額することはありません。ご依頼内容に追加事項が生じない限り、追加費用はかかりませんのでご安心くださいませ。
  • STEP 3事実婚・内縁関係契約書作成(公正証書作成)
    内容が決まっていれば1~2週間で完成し、公正証書原案作成・嘱託代理~公証役場での公正証書作成を含めても1か月前後で完了します。
    内容が決まっていない場合は、内容に応じて1~3か月、公正証書作成のご依頼がある場合はさらに1~2か月がかかります。
  • STEP 4ご精算・完了
    契約書(公正証書)作成後、精算します。
    以上で完了となります。
  • STEP 5アフターフォロー
    共同生活を継続していくうちに心理的な懸念点が発生することがあります。どのように共同生活を続けていくか1か月間の無料サポートがありますので、お気軽にご相談くださいませ。

よくある質問-FAQ

成功報酬はいくらかかりますか?
当事務所では、成功報酬はいただいておりません。
ご契約後に、事前のご説明やご承諾なく費用が増えることはありませんし、後々依頼者様の利益が大きくても増額することは一切ありませんので、安心してご相談ください。
自分で作成した内縁関係・事実婚契約書をチェックしてもらうことはできますか?
はい、対応可能です。ご自身で作成された契約書について、法的に有効な内容となっているか、不備や漏れ、矛盾がないか、無効や取消しにつながるおそれがないかなどを確認します。
詳細は、リーガルチェックページをご参考ください。
契約書と公正証書には、どのような違いがありますか?
内縁関係・事実婚契約書は当事者同士で作成する私的な文書であるのに対し、公正証書は公証人が関与して作成される公文書です。公正証書は証拠力や信頼性が高く、内容によっては強制執行が可能な文書を作成できる点が特徴です。
浮気をした場合に、多めの慰謝料を設定することはできますか?
一定の範囲であれば設定することは可能です。ただし、金額を過度に高くすると無効と判断される可能性があります。また、違約事項や慰謝料が過剰になると、共同生活を始める前から精神的な負担となることもあるため、バランスを考慮して作成することが大切です。
弁護士と行政書士のどちらに依頼したほうがよいですか?
争いが生じることを前提に、細かな条件まで詰めた契約を作成したい場合は弁護士が適しています。一方で、争いを前提とせず、法的に有効な書面を残しておきたい場合や、費用を抑えたい場合には行政書士が向いています。なお、同じ内容であれば、弁護士・行政書士のどちらが作成しても文書の効力自体に違いはありません。

横浜市・川崎市・藤沢市等神奈川県全域の他、世田谷区や大田区など東京都にも対応

対応エリア-横浜市・川崎市・藤沢市等神奈川県全域の他、世田谷区や大田区など東京都

上記住所の他、大和市や相模原市、茅ヶ崎市や平塚市、その他町田市や世田谷区・大田区など東京都南部にも対応しております。

ご自分で作成した内縁関係・事実婚契約書の法的効力チェックのみでしたら全国対応も可能です。