
交通事故-自賠責保険被害者請求|申請の書類作成・提出代理手続|手間のかかる手続きを行政書士が一括対応
今、悩んでいませんか?
以下のようなお悩みに対応しております。
- 柔道整復師はダメと保険会社に拒否された
- ケガが治っていないのに治療期間を短縮されそう
- 治療と仕事で忙しくて手間をかけられない
- 書類収集や作成代理~申請手続き全般任せたい
- 愛車の物損の内容に納得いかないから相談したい
- 事故車両の引取り又は買取をお願いしたい
自賠責保険被害者請求は、相手方任意保険会社の対応で疲弊していませんか?
行政書士e-LOOP法務事務所が自賠責保険被害者請求の書類の収集、作成代理~申請手続を代行致します。
依頼者様の負担を大きく軽減し、一日も早く回復できるようサポート致します。
自賠責保険被害者請求について

自賠責保険被害者請求とは
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)の「被害者請求」とは、「交通事故被害者が、加害者側の自賠責保険会社に対し、法律に基づいて直接損害賠償金を請求する手続のことを言います。
多くの場合、示談交渉は加害者側の任意保険会社を通じて行われ、示談が成立するまで一切賠償金が支払われないことが多く、大変な思いをされている方が多いです。
被害者請求は、示談の成立を待たずに、加害者の自賠責保険会社に対して治療費や休業損害などの最低限の補償をいち早く請求し、受け取るための制度です。
被害者請求利用
メリット・デメリット
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 中間請求 一区切りごとに治療費を請求でき、治療費立て替え負担を大きく軽減できます。 |
手続きが難しい 作成・提出のみで対応していただける場合でも3万円~、作成と交渉がセットになっている場合は15万円になることもあります。 |
| 任意保険会社に左右されない 直接、加害者の自賠責保険会社に請求するため、任意保険会社の対応を待つ必要はありません。 |
書類の収集・作成が大変 トラブルの予防回避にとどまらず、裁判を前提とした作成にまで対応しています。精神的負担も非常に大きくなります。 |
| 医療機関以外の利用ができる 任意保険会社に柔道整復師運営の整骨院などでの施術を拒否されても、施術を受けることができます。 柔道整復師用の書類があります。 |
請求漏れ 専門知識が無いため、請求漏れが発生して損をすることがあります。 |
デメリットを解決
元車屋・自動車損害保険代理店経験のある代表者が運営する行政書士e-LOOP法務事務所が対応いたします。
ご自身で実施するしかない部分を除き、当事務所で書類の収集や作成代理など一貫して申請手続を代行致します。もちろん請求漏れの心配もありませんのでご安心くださいませ。
示談書作成にも対応
相手方との示談が成立している場合で、正式な書面を残したいという場合にも対応。詳細は示談書作成ページをご覧くださいませ。
事故車両の買取・引取無料
当行政書士事務所独自サービスです。
中古車販売買取店を経営しているため、事故車の買取、事故現状車(自走可)の引取りにも対応しておりますので、お気軽にご相談くださいませ。
買取ができない場合も無料でお引き取り及び廃車手続(抹消手続)を承ります。
当事務所でできないこと
当事務所が行っているのは「自賠責保険範囲内での請求」となります。
後遺障害認定請求は行っておりません。
また、自賠責保険会社と争いが生じている場合や、金額交渉など弁護士法に抵触する内容は行うことができませんので、予めご了承ください。
一般的な必要書類のご説明

行政書士に依頼する際に必要な書類となります。
| 効果 | 解説 |
|---|---|
| 支払請求書兼支払指図書 ※ | 請求者や保険契約者、加害者と被害者情報といった基本情報を記入します。 |
| 交通事故証明書 ※ | 事故発生の公的証明書です。 自動車安全運転センターが発行してくれます。 |
| 事故発生状況報告書 ※ | 事故現場の状況・内容を詳細に記載する書類で、保険会社指定の書式となります。 |
| 休業損害証明書 | 休業によって収入が減ったことを証明する書類で、会社員(契約社員、アルバイトやパートも)が勤務先に記入を依頼します依頼。 証明する会社側が記入します。 |
| 給与明細や確定申告書 | 休業損害証明書と併せて、損害額を算定のために必要な書類です。 給与明細で足りることが多いですが、確定申告書が必要となることがあります。 |
| 領収書 | 原本の提出が必要です。 交通事故被害にかかる治療費や交通費などの支払を証明する必要があります。 |
| 診断書 | 医療機関にお願いする書類です。医師が傷病名や治療期間の証明します。 診察時に医師へ直接お願いすることが一般的です。 |
| 通院証明書 ※ | 通院にかかった交通費の内訳。 |
| 診療報酬明細書 ※ | 治療費の内訳が記載された書類です。 医療機関が月ごとに発行。 |
| 委任状 | 行政書士が代理で書類を収集や書類の作成を行う際に必須の書類です。 署名捺印(実印)が必要となります。 |
| 印鑑証明書 | 発行から3か月以内のものをご提出ください。余裕を持った残月でのご提出をお願いします。 |
| その他 ※ | 状況により、自賠責保険会社より上記以外の書類を求められることがあります。 |
「※」がついているものは行政書士が収集、作成代理可能なもので、多岐に渡ります。
その他については自賠責保険会社に求められたものによります。
料金表
事前に相談内容をまとめておくと初回無料相談の30分で収まるケースが多いです。
ご依頼いただいた場合は、相談料はご依頼料金に充当されます。
| 初回相談30分 | 無料 |
|---|---|
| ご相談 | 5,500円/30分 |
| 着手金 | 55,000円 |
| 成功報酬 (書類の収集作成難易度:通常) |
回収額の8% 例)回収額80万円の場合、64,000円 |
| 成功報酬 (書類の収集作成難易度:高度) |
回収額の10% 例)回収額96万円の場合、96,000円 |
| 愛車の物損内容ご相談 ※ご依頼いただいた方のみ対象 |
無料 |
※ 上記は税込み料金です。
※ 相談の上ご依頼いただいた場合、無料超過分のご相談費用は報酬へ充当し、手続完了時に清算致します。
※ 出張や現地調査などを要する場合、日当として1時間あたり5,500円とし、別途加算されます。
※ 交通費・宿泊費は実費を要します。
※ 立替金(印紙代、証紙代など)は、上記報酬額に含まれず、別途加算されます。
※ 多くの場合は通常の報酬額8%となることが多いですが、一般的な書類以外の書類が発生した時に10%となります、予めご了承くださいませ。
自賠責保険被害者請求
申請代行の流れ

-
- STEP 1ご相談
- お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡・日程調整の上、当事務所へご来所いただきご相談ください。
- 営業時間詳細は、営業時間一覧表よりご確認いただけます。
- ヒアリングさせていただき、ご依頼をお受けできる内容か否かや費用についてご案内いたします。
- ※ プライバシー保護の要請が強いため、オンライン対応はしておりませんので予めご了承くださいませ。
-
- STEP 2契約の締結・お支払い
- 契約締結後、細かい流れや必要書類についてお伝えします。
- 決定した内容に基づき、着手金のお支払いをお願いします。
-
- STEP 3書類収集・書類作成・その他対応
- 加害者側自賠責保険会社とのやりとりを行いつつ、書類収集・書類作成を行います。
- 依頼者様ができる限り治療に専念できるよう努めます。
- また、柔道整復師など接骨院での施術を希望する場合はご連絡ください。
-
- STEP 4治療終了~清算
- 治療(施術)が終了し、入金総額が確定しましたら、計算しますのでお支払いにて完了となります。
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- STEP 5アフターフォロー
- ケガが多い代表者がその後どのように改善を進めていくかある程度ご相談可能です。
- また、自動車のご売却やご購入のご相談など様々な対応が可能です。
よくある質問-FAQ
- 医師の同意がない場合、医療機関以外での対応は難しいのでしょうか?
- 実務上は、医師の同意が必要になるケースが多いです。
医師から「医療機関以外での対応でも問題ない」と判断されていない場合、自賠責保険会社への説明が難しくなることがあります。また、医師の同意がない場合、医療機関以外での施術を断られることもあります。
- 任意保険会社から、柔道整復師や接骨院は認められないと言われました。
- 任意保険会社には一方的に施術先・治療先を制限する権限はありません。
拒否に至るまで何らかの理由があって否定的な説明がされている可能性がありますが、根拠をもって丁寧に説明し、自賠責保険会社が問題ないと総合的に判断した場合には、柔道整復師や接骨院での施術が認められることがあります。
- まだ治っていないのに、通院開始から1か月で任意保険会社に打ち切られそうです。
- 症状が残っている場合は、引き続き通院できる可能性があります。
仕事が忙しく通院回数が少ない場合など、「通院の必要がない」と誤解されて打ち切りとなってしまうケースもあります。症状がある場合は、医師と相談すること、そして治療を優先することが大切です。
- 入社間もないから収入を証明できるものがありません
- 入社間もない場合、別の書類で対応できる場合がございます。当事務所へご相談くださいませ。
- 受取金が少なく納得いかないです。異議申し立てしてもらえませんか?
- いいえ、異議申し立てはできません。
自賠責保険会社は民間会社であるため、行政書士のみならず特定行政書士も異議申し立てを行うことができず異議を述べることは「交渉」にあたります。交渉は弁護士のみが対応可能です。
当事務所は、保険会社への書類作成~提出という行政書士業務の範囲で対応させていただいております。
- 保険会社と揉めています。交渉してもらうことはできますか?
- いいえ、交渉は一切できません。
紛争性がある場合や交渉が必要なケースは弁護士のみが対応可能です。
行政書士が対応!
横浜市・川崎市・大和市・相模原市・藤沢市など神奈川県全域に対応

上記住所の他、鎌倉市、茅ヶ崎市や綾瀬市、海老名市などの神奈川県全域、そして町田市や大田区や世田谷区といった東京都南部にまで対応しております。