古物商許可、取ってますか?必要なビジネスと取得すべき理由|行政書士e-LOOP法務事務所

古物商許可、取ってますか?必要なビジネスと取得すべき理由

「メルカリで不用品が売れた」

「フリマが楽しくなってきた」

「中古品を仕入れて転売してみたい」

――そんなふうに、気軽に中古品の売り買いを始める方が増えています。

 

でも、ちょっと待ってください。

その取引、古物商許可が必要になっていませんか?

 

知らないまま続けていると、いつの間にか古物営業法違反になってしまうことも。

この記事では、古物商許可がなぜ必要なのか、そしてどんなビジネスに必要なのかを、わかりやすく解説していきます。

「自分は大丈夫かな?」と少しでも気になった方は、ぜひ最後まで読んでみてください。

  1. 古物商許可とは?その目的をざっくり理解しよう
  2. 「営利目的」「反復継続」って具体的にどういうこと?
  3. 古物商許可が必要なケース・不要なケース
    • 許可が必要なケース
    • 許可が不要なケース
  4. 許可を取らずにいると、どうなるの?
  5. 古物商許可が必要な業種一覧
  6. まとめ
  7. 古物商許可の取得、当事務所にお任せください

古物商許可とは?その目的をざっくり理解しよう

古物商許可とは?その目的をざっくり理解しよう

古物商許可は、古物営業法という法律にもとづく許可制度です。この法律の目的は、一言でいうと「盗品の流通を防ぐ」こと。

“この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。”
(古物営業法 第一条)

盗まれたものが中古市場に流れ込まないよう、買い取りや販売をする業者をきちんと把握・管理するための仕組みです。

ここで大事なポイントがひとつ。「この法律は、盗品等の売買・・・」とあるように、古物商許可は「売るとき」だけでなく、「仕入れ(買い取り)をするとき」も対象となります。「売るだけだから関係ない」「仕入れるだけだから大丈夫」は通じませんので、注意が必要です。

「営利目的」「反復継続」って具体的にどういうこと?

「営利目的」「反復継続」って具体的にどういうこと?

古物商許可が必要かどうかは、次の要件をすべて満たすかどうかで判断されます。

  • 営利目的:利益を得ることを目的としている
  • 反復・継続:一度きりではなく、繰り返し行っている
  • 古物(中古品)の取引:一度でも使用された物品を対象としている
  • 業として:社会的に「仕事」として認識される規模・頻度で行っている

ここで要注意な点は、「営利目的のつもりはなかった」「継続するつもりはなかった」「許可が必要であることを知らなかった・わからなかった」という主観は通用しないリスクがあるという点です。

たとえば、出品回数が多い・市場価格に近い金額で売っている・大量に仕入れて販売を1回行った、仕入れと転売を繰り返しているといった客観的な事実(外形的事実)があれば、実態として古物営業と判断されることがあります。

「気がついたら違反していた」とならないよう、少しでも該当しそうな方は事前に申請しておくことをおすすめします。

古物商許可が必要なケース・不要なケース

「古物=中古品」を扱うからといって、すべてのケースで許可が必要なわけではありません。具体的に見ていきましょう。

許可が必要なケース

ケース 理由
反復・継続してフリマアプリに出品
自身が使用したものでも、継続的にメルカリ・ヤフオクへ出品している
「利益を得る目的で継続的に仕入れ・販売」を行っていると判断された場合に必要です。
買取品を修理・リメイク等を行って販売
仕入れた中古品に手を加えて転売する
修理などの手を加えても、「中古品を買い取って転売する」という基本構造は変わらないため、営利目的の仕入れ行為となる
委託を受けて販売(手数料制)
品物を預かって代わりに売り、手数料をもらう
古物営業法第2条により定義されています。直接買い取らなくても、盗品の換金ルートになるリスクは同じであるため、許可が必要です。
国内で仕入れて海外へ販売
国内の中古品を海外向けに転売する
販売先が海外であっても、「日本国内で中古品を買い取る(仕入れ)」行為が発生する以上、日本の法律(古物営業法)が適用されます。

許可が不要なケース

ケース 理由
自分が使っていた私物を売る(単発)
個人の不用品を一時的にフリマで売る
営利目的の「仕入れ」が存在しないため。ただし、最初から転売目的や反復継続性がある場合、あるいは、購入したものを「私物」と称して売り続けると無許可営業を疑われるリスクがあります。
自分で製造・販売する
ハンドメイド品や自作品を販売する
新品の製造販売であり、「古物(中古品)」を扱っていないためです。
家族から無償でもらったものを売る
タダでもらったものを売却する
古物営業法上の「買い取り(対価を払って入手)」に該当しないため。ただし、手数料を払って引き取った(実質マイナス仕入れ)場合などは解釈が分かれるため注意が必要です。実態として買い取りを免れるための脱法的な形式とみなされると無許可営業と指摘されるリスクがあります。
海外で仕入れて国内で販売
海外旅行や海外サイトで購入して国内販売
 古物営業法は「日本国内での盗品流通」を防ぐ法律であり、海外での仕入れ(買い取り)には日本の警察の権限が及ばず、法の対象外とされているため。

※不要なケースでも、取引の実態によっては許可が必要と判断されることがあります。古物商許可が必要か否か迷ったら、早めにご相談ください。

許可を取らずにいると、どうなるの?

許可を取らずにいると、どうなるの?

許可を取らずに営業した場合はどうなるのか。リスクについてまとめました。

1. 無許可営業のペナルティ(刑事罰)

古物商許可を持たずに営業すると、古物営業法違反の中で最も重い罰則が科せられる可能性があります。

  • 刑事罰:3年以下の懲役または100万円以下の罰金(あるいはその両方)。
  • 欠格期間:処罰を受けてから5年間は許可を取得できません。長期間古物ビジネスができなくなります。

2. ビジネス継続へのダメージ

法律以外にも、実務面で即座に事業が立ち行かなくなるリスクがあります。

  • アカウント凍結:メルカリ、ヤフオク、Amazon、楽天などの主要プラットフォームでは、古物商情報の入力・提出が求められます。無許可であることが発覚するとアカウントの永久停止を招きかねません。
  • 社会的信用の失墜:逮捕や処罰の履歴は、法人口座の開設や融資、取引先との契約において致命的なマイナスとなります。

3. 許可取得後の注意(変更届)

許可を取って終わりではなく、以下の内容に変更があった場合は14日以内(登記書き換えが必要な場合は20日以内)に届け出が必要です。

  • 変更が必要なケース:営業所の住所変更、代表者の交代、管理者の変更、取扱品目の追加など。
  • 怠った場合:変更届出義務違反となり、10万円以下の罰金や、最悪の場合は許可の取り消し・停止の対象になります。

 

「知らなかった」では済まされず、一度の違反でキャリアや事業を全て失う致命的なリスクがあります。

 

古物商許可の申請代行をご希望の場合は、以下のウェブページより確認できます。
4つのプランをご用意しております。
古物商許可申請代行

古物商許可が必要な業種一覧

古物商許可が必要になる業種は、思った以上に幅広いです。以下に代表的なものをまとめました。

  • 骨董商・古美術商:絵画、彫刻、陶磁器などの美術品の販売・買取
  • 古着屋・リユースアパレル:和服・洋服・衣類全般の買取および販売
  • ブランド品取扱店:バッグ・財布・靴などのブランド品、時計・宝石・貴金属の買取販売
  • 遺品整理業:ご依頼を受けて家庭の品物を買い取る(一般廃棄物許可が必要な場合あり)
  • 中古車販売業:自動車本体およびタイヤ・カーナビなどの部品売買
  • 中古バイク・自転車販売:自動二輪・原付・自転車本体や部品の売買
  • カメラ専門店:カメラ本体・交換レンズ・光学機器の専門取扱
  • 中古パソコン・事務機器販売:パソコン・コピー機・レジなどオフィス用品の売買
  • 家具家電リサイクルショップ:テレビ・冷蔵庫・洗濯機・家具などのリユース販売
  • 飲食店用中古厨房機器販売:中古の厨房設備・調理器具の売買
  • 古本屋:漫画・小説・専門書・雑誌などの書籍売買
  • 金券ショップ:商品券・ギフト券・切符・切手などの売買
  • リサイクルショップ(総合):スポーツ用品・楽器・ゲームソフト・CD・DVDなど幅広く取扱
  • ネットオークション代行業:中古品の委託を受けてオークションサイトで代理出品・手数料収入
  • 中古機械・工具販売:電気機械・土木機械・工具類などの産業用機器
  • 中古農業機械販売:トラクターなどの大型農業機械(機械工具類に分類)
  • 中古スマートフォン・携帯販売:使用済み携帯電話・スマホの買取・販売
  • 中古釣具・アウトドア用品:使用済みのアウトドア・釣具の専門取扱

「自分がやろうとしているビジネス、これに当てはまるかな?」と思ったら、まずはお気軽にご相談ください。

まとめ

古物商許可について、ポイントをおさらいしておきましょう。

  • 古物営業法は、盗品の流通防止と犯罪被害の回復を目的とした法律
  • 「売るとき」だけでなく、「仕入れ(買い取り)をするとき」も許可が必要
  • 営利目的・反復継続・古物(中古品)の取引という要件を満たす場合に許可が必要
  • 「主観的なつもり」ではなく客観的な取引実態で判断される
  • 中古車・古着・ブランド品・スマホ・リサイクルショップなど、幅広い業種が対象
  • 取得後も変更届の対応を怠らないことが大切

「自分のビジネスに古物商許可が必要かどうかわからない」「許可は取りたいけど手続きが不安」という方は、ぜひ一度ご相談ください。専門家がわかりやすくサポートいたします。

取得・届出・書換え手続、行政書士e-LOOP法務事務所にお任せください

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古物商許可の申請は、必要書類・提出書類の種類が多く、管轄の警察署への提出・対応が必要なため、慣れていないと意外と手間がかかったり、何度やり直し(補正等)になってもなかなか受理してもらえないということがあります。

行政書士e-LOOP法務事務所では、許可申請から変更届・廃業届まで、古物商に関する各種手続き~ビジネスをトータルでサポートしています。

  • 「自分のビジネスに許可が必要か確認したい」
  • 「書類を揃えて申請まで任せたい」
  • 「住所変更などの変更届を出したい」

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