2026年行政書士法改正で何が変わる-自動車・車庫証明・補助金等

2026年行政書士法改正で何が変わる-自動車登録・車庫証明申請

改正行政書士法(正式名称:行政書士法の一部を改正する法律)は、2025年(令和7年)6月6日に「議員立法」として提案・成立し、2026年(令和8年)1月1日より施行されました。

今回の行政書士法改正により、行政書士以外の者が名目を問わず報酬を得て自動車登録や車庫証明の書類を作成する行為は、明確に行政書士法違反となりました。

どんな影響が出るのか、何が変わるのか解説します。

【最終更新日:

  1. 改正の背景
  2. 使命規定の変更
  3. 職責規定・デジタル社会追加
  4. 特定行政書士の業務範囲が拡大
  5. 業務制限規定の明確化
  6. 両罰規定の整備
  7. 元車屋視点のディーラー・中古車販売店への影響と対策
  8. まとめ

本記事は法改正内容の解説を目的としたページです。
具体的な個別判断については、事案ごとに法的評価が異なるため、専門家へご相談ください。

改正の背景

背景

改正の背景は大きく分けて以下の点です。

  • 行政手続のデジタル化が加速したことやニーズが増加し、多様化していること
  • 業際問題とニーズのミスマッチ
  • 無資格者による不適切な業務の横行

ニーズが多様化し、一般市民が困っているのに対応できる有資格者が弁護士だけとなっている場面も多々あり、対応しきれておらず、国民が不利益を被っていました。

そして、これまでも無資格者が官公庁に提出する書類を作成することが違法でしたが、それでも「コンサルティング費用」「諸費用」「手数料」「月会費」といった名目を変更して高額の成功報酬を得るという「闇コンサル」が問題視されていました。

改正のポイント

特に注目すべきポイントは以下の点です。

  • 特定行政書士の業務範囲拡大により、困っている国民の助けになる
  • どんな表現であろうと無資格者による行政書士業務ができないように言葉を明確化
  • 無資格で行政書士業務を行った「実行者(従業員等)」が罰を受けることを前提とし、その所属している「法人」も併せて罰を受ける

では、行政書士法条文(e-GOV引用)を交えて順番に見ていきましょう。

使命規定の変更

使命規定の変更

”(行政書士の使命)
第一条 行政書士は、その業務を通じて、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを使命とする。”

 

行政書士のための「目的規定」から、国民の権利利益を実現に資することを使命とする「使命規定」へ変更となりました。

職責規定・デジタル社会追加

”(職責)
第一条の二 行政書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
2 行政書士は、その業務を行うに当たつては、デジタル社会の進展を踏まえ、情報通信技術の活用その他の取組を通じて、国民の利便の向上及び当該業務の改善進歩を図るよう努めなければならない。”

 

新たに法第1条の2に明文化されました。

「いつも品位を保持し、業務に関する法令と実務に精通して、公正にまじめに業務に取り組んでください」という規定と、「デジタル社会を踏まえて情報通信技術を使って、国民の利便性向上や業務が改善していくよう頑張ってください。」という士業で初めてデジタル社会に対応して努力するよう規定されました。

私としては、行政書士の価値を高めるポイントだと思っています。

許認可等の申請において、オンライン申請できるものもあり、今後も増えていくでしょう。

行政書士がデジタルを使いこなすことで、業務を円滑に進めることにも寄与し、結果として、ご依頼内容によっては円滑に進めることができるようになります。

特定行政書士の業務範囲が拡大

特定行政書士の業務範囲が拡大

(業務)
第一条の三 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

第一条の四 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
 一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。次号において同じ。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
 二 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。
 三 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
 四 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
2 前項第二号に掲げる業務は、当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(以下「特定行政書士」という。)に限り、行うことができる。”

 

第一条の三「官公署に提出する書類の作成」は行政書士の独占業務です。これは前提のお話。

第一条の四の1項二号と2項のセットです。

行政書士が「作成した」から「作成することができる」の文言へと変更されました。

今までは、行政書士が作成「した」、つまり関与したものだけ特定行政書士が異議申し立てをすることができました。

2026年1月1日より、作成「することができる」に文言が変更され、広範囲にわたって特定行政書士が異議申し立てをすることができるようになりました。

例えばですが、建設業や飲食店の許認可、補助金申請(ごく一部のみ)・特定医療費・介護保険・保育所入所・児童扶養手当・障害福祉サービス・生活保護申請をした方が審査落ちしたときに特定行政書士が不服申し立て(再調査請求・審査請求・再審査請求)をできるケースがあります。

第一条の「国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資すること」と、第一条の二の「業務に関する法令及び実務に精通」がいかに大事かということがわかります。

注意点として、引続き、改正後も特定行政書士が不服申立ての代理権が無い例として、「裁判所に関すること、登記に関すること、労働関係・社会保険関係、税務関係、特許・登録商標、海事代理士の独占業務」などがあります。

 

業務制限規定の明確化

”(業務の制限)
第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。”

 

行政書士の独占業務である「官公署に提出する書類の作成」は、「表向きどんな理由かを問わずにお金をもらうことはできない」という内容へ変更となりました。

これは改定ではありません。

これは新たに禁止されたのではなく、従来から禁止されていた行為について、解釈の余地がないよう条文上明確化されたものです。

行政書士及び行政書士法人以外が行うことを「元々」禁止されていた業務を、いわゆる闇コンサル等が言葉を歪曲して「コンサルティング費用」「諸費用」「手数料」「月会費」などの名目で得ていた報酬・料金を得ることができないよう「明確」したものです。

 

今後闇コンサル等は、どんな理由であっても料金をもらって「官公署に提出する書類の作成」をすることが行政書士法違反となることから、次項目の両罰規定も相まって、書類作成を全くできなくなった大きなポイントです。

ちなみに車屋さんが、自動車登録書類や車庫証明申請書類を作成、修正・追記することももちろんできません。

両罰規定の整備

両罰規定の整備

”第九章 罰則

第二十一条の二 第十九条第一項の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第二十三条の三 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第二十一条の二、第二十二条の四、第二十三条第二項又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。”

 

上記の業務制限規定に違反すると「一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金」となります。

さらに、違反行為者のみならず、法人に対しても「罰金刑」が科されることとなります。

実行者が前提となるため、会社や上司の命令だからと言って従業員(正社員・パートアルバイト問わず)が行うと処罰の対象となります。

 

元車屋視点
ディーラー・中古車販売店
影響と対策

元車屋視点ディーラー・中古車販売店影響と対策

自動車販売店が受ける影響

今にして思えば、初めて中古車屋の車両回送担当として従事した2000年あたりでは、すでに一部の車屋が自社で書類作成をしているのを警察や行政各署に把握されていたことと思います。

この年より数年後には警察署の車庫証明係や陸運支局窓口に貼り紙で注意喚起もされていました。

私は創業からお世話になっていた行政書士さんに各種登録関係書類を作成してもらい、提出のみ(使者と言います)行っていました。

元々行政書士以外のものが依頼を受け、料金をいただいて作成してはいけないものであること、現在明確化されたに過ぎないことは先に述べたとおりです。

今までは「登録代行手数料」「事務手数料」などで名目をぼかして書類作成・提出という一連の流れでお客さんから大きな料金をいただいていていたかもしれませんが、今後はできなくります。

ディーラーや中古車販売店が行う対策

大事なので繰り返しますが「1,行政書士以外の者が」「2,どんな名目であっても」「3,お客さんから依頼を受けて」「4,報酬を得て」「5,登録や車庫証明の書類作成」をできませんが、「使者として提出のみ」を行うことは可能です。

以下、対策の一例です。

  • 書類作成を行政書士へ依頼する旨、契約書に明記する
  • 訂正があれば行政書士又はお客様ご本人にお願いする旨を契約書に明記する
  • 登録書類や車庫証明書を提出するのみであることを契約書に明記する
  • 名目をぼかさずに明確に注文書や契約書に記載する
  • 登録代行手数料をいただく場合は根拠をお客様に示し、適正に算出する
  • 行政書士へ書類作成を依頼した領収書原本を渡す
  • これらをお客様へ丁寧に説明する

他にも例があればどんどん追記していきます。

よくある質問

登録代行手数料や事務手数料などの名目は違法になりますか?
名目の問題ではなくなりました。行政書士以外の者が、報酬を得て官公署に提出する書類を作成することそのものが行政書士法違反となります。実態として書類作成を含む場合も、名称を問わず違法となる可能性があることに注意が必要です。
ディーラーが車庫証明の書類を修正することはできますか?
できません。行政書士又は申請人本人以外が、依頼を受けて修正・追記を行うことは行政書士法第19条違反となります。行政書士以外の人ができることは提出のみ(使者行為)となります。
行政書士に依頼せず、すべて本人がやる場合は問題ありませんか?
申請人本人が自ら作成・提出する場合は問題となる可能性は下がります。報酬の授受がないことが前提となります。

まとめ

まとめ

何とか名目をぼかしてお客さんから料金をいただこうという新車販売ディーラーや中古車販売店が現れることが懸念されます。

現在インターネット・SNSが普及しており、容易に拡散されます。

車屋さんが怪しい言動をとると、Googleやyahoo口コミ、SNSなどであっという間に拡散されて炎上し、経営の危機に陥り、最悪経営者のみならず従業員とその家族にまでその被害は広がります

現代においては、誠実で信頼される企業を目指すことが大切です。

 

今回の法改正で多くの困っている人の助けとなり、他方、闇コンサルやその他違法行為で高額報酬を得ようとする人や事業者が減ることを切に願います。

国民にとって権利利益へと繋がる良い法改正であったと思います。

 

「○○は違法ですか?」などの確認のご連絡や「名義を貸してください」といった不正へ加担するような対応はしておりませんが、今回の法改正によって、自動車ディーラー様や中古車販売店、車両を保有している事業者様などで登録・車庫証明でお困りの際はお気軽にご相談くださいませ。

冒頭の通り、2026年(令和8年)1月1日、すでに改正行政書士法が施行されています。今回の内容について、総務省のウェブサイトにも公表されております。下記参考リンクよりご覧いただけます。