内容証明郵便代行サービス、作成代理・提出まで

行政書士による内容証明郵便代行サービス-作成代理~提出まで

内容証明郵便のお悩みに対応

以下のようなお悩みに対応しております。

  • 法的に有効な文書を作成・通知したい
  • 書留郵便を送ったけど反応が無い
  • トラブルを予防・回避したい
  • 契約解除やクーリングオフしたい
  • 督促状や請求書を送りたい

様々な内容証明郵便について様々な内容でご提案し、作成~提出まで当事務所で行います。

本ウェブページは効果や行政書士ができる範囲といった大事な内容を記載しておりますので、一読の上ご相談するか否かをご検討いただけますと幸いです。

内容証明について

内容証明とは

以下引用文です。

“一般書留郵便物の内容文書について証明するサービスです。

いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって当社が証明する制度です。

  • ※ 当社が証明するものは内容文書の存在であり、文書の内容が真実であるかどうかを証明するものではありません。
  • ※ 内容文書とは、受取人へ送達する文書をいいます。”

 

内容証明が証明するもの

※内容証明郵便は、「誰が送って」「存在する文書」が「誰宛に届くか」を証明するもので、内容が真実であることを証明するものではないということです。
送っても無意味だったということにならないように、法的に有効な内容で作成する必要があります。

内容証明には決まったルールがある

文字数制限や記号の取り扱い、訂正や契印などのルールが存在し、ルールを遵守していないと証拠価値の低下効果を得られないことへつながる可能性があります。

こんな時に活用

こんな時に活用

住まい関連

  • 滞納家賃を請求したい
  • 賃貸建物の明け渡し請求通知
  • 動物の飼育規約違反の警告通知
  • 家賃の値上げに応じない通知
  • 貸したお金の督促
  • 迷惑行為をやめるよう通知
  • 迷惑駐車の警告

契約関連

  • フリマサイトでの契約違反による契約解除や返金請求
  • 債権譲渡通知
  • 業務委託契約の未払い報酬の請求督促
  • 会社が給料や残業代を支払ってくれない
  • クーリングオフの通知

男女・家族

  • 不貞行為による離婚の慰謝料を請求通知
  • 配偶者の浮気をやめるよう警告
  • 離婚協議書記載の養育費を求める連絡
  • 子どもの認知を求めたい
  • 相続人への遺産分割協議の呼びかけ

労働問題

  • 退職する旨の通知
  • セクハラ・パワハラに対する損害賠償請求
  • ハラスメント行為の是正要求
  • 労働者の契約違反通知
  • 解雇予告通知
  • 雇用契約解除通知

その他

  • 著作権侵害の警告通知
  • プライバシー侵害・名誉棄損に対する警告
  • ストーカー行為・嫌がらせ行為の中止警告

内容証明郵便の効果

効果 解説
権利・義務・意思表示の明確化 退職する旨の通知、不貞行為の慰謝料請求、契約解除の意思表示など、特定の意思表示を法的に有効な形で相手方に伝えるために利用できます。
送付事実の公的証明 郵便局が「いつ」「どのような内容の文書を」「誰から誰へ」送ったかを公的に証明します。
到達日の証明
※ 配達証明併用時
相手方に郵便物が「いつ」到達(受取完了・受取拒否・不在)したかを証明でき、意思表示の効力発生時期を明確にでき、到達の内容により、その後の方向性も検討しやすくなります。
水掛け論の防止 口頭でよくある「言った・言わない」を伏び、通知内容や通知の有無に関する争い予防します。
相手方への心理的圧力 内容証明という形式自体が、相手方に「法的な手段を講じる準備をしている」という強い心理的なプレッシャーを与えます。
早期解決の促進 心理的圧力を受けた相手方が、問題解決に向けて対応してくれる可能性が高まります。
相手方の本気の対応を促す 普通郵便や書留とは異なり、無視されにくいため、相手方に真剣な対応を求める効果があります。
意思表示をした証拠保全 将来的な調停・裁判へ移行する際、意思表示(催告、契約解除、請求など)をした重要な証拠として機能します。
消滅時効完成猶予 債権の請求(催告)をし、その時点から6か月間は時効の完成が中断するため、弁護士への相談や裁判準備を進める時間を作ることができます。
和解交渉を進め方への影響 自身の主張の正当性や本気度を示す材料となり、交渉を進めやすくなる可能性があります。

 

※ 当事務所は「行政書士事務所」です。
紛争性のある場合や交渉を要する場合は対応できません。当事務所へご依頼するとき既に、争う姿勢が顕在化・交渉を前提としている場合は弁護士への相談をお願いします。

内容証明における
行政書士と弁護士の比較

内容証明における 行政書士と弁護士の比較

行政書士 弁護士
弁護士と比較して安い
内容証明の作成・提出まで1万円~3万円と非常に安価です。
行政書士と比較して高い
作成・提出のみで対応していただける場合でも3万円~、作成と交渉がセットになっている場合は15万円になることもあります。
トラブルの予防
トラブル発生を未然に防ぐ。紛争性がある場合は作成不可。
裁判を見据えて準備
トラブルの予防にとどまらず、裁判を前提とした作成にまで対応しています。
交渉不可
交渉権限は一切ありません。使者として連絡窓口とすることは可能ですが、相手の反応を見て妥協点を模索するなどもできず、単に「伝えるのみ」です。
交渉可
代理交渉ができます。
事実の証明・権利義務の範囲
意思表示の通知や権利義務や事実に関する証明で各士業の業際に触れない範囲に限られます。
法律事務全般
業務内容に限定がありません。
心理的圧力が弱い
作成代理人行政書士又は依頼者様ご本人名義の為、相手方に与えるプレッシャーが弁護士と比較して弱いです。
心理的圧力が強い
弁護士と聞くと「裁判を起こされるかも」という心理が働き、相手方へ強いプレッシャーを与えることができます。

 

料金表

事前に相談内容をまとめておくと初回無料相談の30分で収まるケースが多いです。
ご依頼後は30分を超えても相談料はかかりません。

初回相談30分 無料
ご相談 5,500円/30分
内容証明郵便ご提案・作成・提出
(配達証明付)
16,500円
受取人所在地調査
※お受けできない場合あり
8,800円

住民票 300円
戸籍の附表 300円
作成代理人として記載
[作成代理人 行政書士 氏名 職印]
3,300円
作成代理人記載+使者としての窓口 6,600円
プラス普通郵便 1,100円
プラス特定記録郵便 5,500円
請求明細を別発送 簡易書留
2,200円~
普通郵便
1,100円~
示談書や念書作成
※お受けできない場合あり
22,000~55,000円

※ 上記は税込み料金です。
※ 上記は税込み料金です。
※ 相談の上ご依頼いただいた場合、無料超過分のご相談費用は報酬へ充当し、手続完了時に清算致します。
※ 出張や現地調査などを要する場合、日当として1時間あたり5,500円とし、別途加算されます。
※ 交通費・宿泊費は実費を要します。
※ 立替金(印紙代、証紙代など)は、上記報酬額に含まれず、別途加算されます。

内容証明郵便作成代行の流れ

内容証明郵便作成代行のご相談~完了までの流れ

  • STEP 1ご相談
    お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡・日程調整の上、当事務所へご来所いただきご相談ください。
    ヒアリングさせていただき、ご依頼をお受けできる内容か否か及び流れ・費用についてご案内いたします。
    なお、プライバシー保護の要請が強いため、オンライン対応はしておりませんので予めご了承くださいませ。
  • STEP 2契約の締結・お支払い
    契約締結後、細かい内容をお伺いしていきます。
    決定した内容に基づき、お支払いをお願いします。
  • STEP 3書類収集・内容証明作成
    必要な書類があれば収集進め、内容証明郵便を作成していきます。
    原案の作成、微調整を重ね完成させます。
    ご不明点がありましたら、ご連絡する場合がございます。
  • STEP 4内容証明郵送
    内容がOKであれば提出し、追跡番号をお知らせします。
    提出をもって完了となります。

よくある質問-FAQ

内容証明郵便郵便を送付したい。住民票を取得してもらえますか?
当事務所では対応しておりません。
住民票の取得は行政書士の業務ではありません。
相手と話さずに進めたい。窓口になってもらえますか?
状況により対応可能です。
「使者」として相互に「伝えるのみ」の場合は対応可能です。
「相手の出方に対してどのように進めるか」「紛争性がある場合」「交渉」は一切対応できません
また、受任後争いとなった時点で契約は終了となります。
退職代行として内容証明を送ることは可能ですか?
状況により対応可能です。
上記同様、「使者」として相互に「退職に関しての伝達のみ」の場合は可能です。
例えば、退職の意思表示、制服などの貸与物の返却に関する内容や年金手帳等渡しているものの返却を求める内容などは「伝えるのみ」は対応可能です。
他方、「残業代を求めたが支払いがなく、残業代等の未払い賃金を求めたい」などの場合は紛争性あり・交渉を要すると判断される又はそのおそれがあるため、当事務所ではお受けできません。
受取拒否されたらどうなりますか?
拒否された事実と日にちが記録として残りますので無意味とはなりません。次のステップを検討する必要があります。
不在・無視されたらどうなりますか?
保管期限(7日)を過ぎると差出人に返送されますが、不在通知書が郵便受けに投函されますので「知らなかった」では通用しない可能性が高いです。
不在の記録が残りますので無意味とはなりませんが、次のステップを検討する必要があります。
内容証明に強制力・法的な効力はありますか?
まず、強制力はありません。
内容証明を送れば「書かれている内容に相手が要求に応じて解決する」と誤解されることがありますが、内容証明郵便自体にお金の差押えや物を引き渡してもらえるのような強制力はありません。
次に、法的効力は役割の範囲で効果はあります。
郵便局が証明するのは「誰が」「誰に」「いつ」「どのような内容の文書を送ったか」「(配達証明付きで)いつ到達したかの種類(受取済・拒否・不在など)」という事実が証明されます。
「証拠としての法的効力」と「強制力」は別物です。
内容が脅迫や恐喝にあたることはありませんか?
前提として、当事務所へご依頼した際には脅迫や恐喝にあたらない表現で作成致します。
不適切な表現によって依頼者様が不利になる可能性もあるため、慎重に言葉を選びます。
相手との関係が決定的に悪化しますか?
「要求に応じてもらいたい」「最終通告」「法的手続の可能性」といった強いイメージがあります。
そのため相手方は「たたかってやる」「応じる気はない」と懸念する声が多く聞かれます。
穏便な解決したい方にとってはハードルが高くなります。

横浜市・川崎市・藤沢市など神奈川県に対応

内容証明郵便代行サービス代行・作成代理・提出対応エリア

上記の他、大和市や相模原市などの県央地域、逗子市や寒川町などの湘南地域、横須賀・三浦地域など神奈川県全域に対応しております。