
個人・法人の古物商許可申請|必要書類と取得方法を解説
不足があってもOK
書類が揃っていなくても問題ありません。
必要書類の整理から取得代行・申請まで当行政書士事務所で対応致します。
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古物商許可申請|個人申請の必要書類
書類と解説
| 必要書類等 | 解説 |
|---|---|
| 行政書士への委任状 | 行政書士が代理申請や役所での書類取得を行うための権限付与書類です。依頼数によっては複数枚必要です。 ※依頼時必須。署名・捺印のみで対応可能です。 |
| 本人確認書類の写し | 運転免許証などの公的証明書の写しです。行政書士法に基づき、依頼者の本人確認のために使用します。 ※必須書類です。 |
| 住民票 | 本籍地記載・マイナンバー省略の住民票が必要です。 ※原則必須。行政書士が職権取得を代行する場合はご準備不要です。 |
| 身分証明書 | 本籍地役場発行の証明書で、欠格事由に該当しないことを確認します。 ※原則必須。行政書士による代行取得が可能です。 |
| 戸籍謄本 | 氏名変更があった場合などに補足資料として求められます。 ※特定条件でのみ必要です。 |
| 略歴書 | 直近5年間の学歴・職歴・住所を記載します。 ※必須。行政書士が作成し、内容確認後に署名します。 |
| 誓約書 | 欠格事由に該当しないことを誓約する書面です。 ※必須。行政書士が用意した書類に署名・捺印します。 |
| 賃貸借契約書のコピー | 営業所の使用権限を確認するための資料です。 ※賃貸物件の場合は必須。持家の場合は不要です。 |
| 使用承諾書 | 居住用契約や親族名義、共有など、契約内容その他の内容により必要となることがあります。 ※特定条件で必須。書式は行政書士が用意します。 |
| 駐車場の契約書 | 自動車を取り扱う場合の保管場所を証明します。 ※自動車商のみ必須。自動車を扱わない場合は不要です。 |
| URL使用権限の資料 | インターネット販売・買取を行う場合にはURLの使用権限を証明します。 ※ネット取引を行わない場合は不要です。 |
| HP管理画面キャプチャ | 独自ドメイン以外のサービス利用時に管理者情報を確認します。 ※特定条件で必須。独自ドメインの場合は不要なことがあります。 |
| 営業所の図面・写真 | 営業所の平面図・見取図および写真です。 ※必須。行政書士が作成するため、資料提供のみで対応可能です。 |
| 申請手数料(19,000円) | 警察署へ納める法定手数料です。 ※必須。現金で納付します。 |
よくある不足書類 TOP3(個人申請)
- 身分証明書(本籍地発行)
※住民票と混同されやすく、取得漏れが最も多い書類です。 - 使用承諾書
※居住用契約や親族名義の場合に必要となり、後から求められるケースがあります。 - 略歴書の記載内容不足
※直近5年間の空白期間があると、追加確認や補正の原因になります。
書類が揃っていなくても大丈夫です。当事務所が対応します。
古物商許可申請では、営業形態や契約内容により必要書類が変わるため、
何が足りないのか分からない、途中で追加資料を求められたというケースが少なくありません。
当事務所では、現在お手元にある資料を確認したうえで、必要書類を整理し、代行可能なものは当事務所で対応します。
お客様には、承諾書の押印依頼や契約書コピーなど、ご本人での対応が必要な部分のみを分かりやすくご案内します。
まずは現在そろっている書類だけで大丈夫です。
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からお気軽にご連絡ください。
不足書類がある場合の対応フロー(個人)
- 現在そろっている書類を確認し、不足書類と不要条件を整理します。
※持ち家・賃貸、ネット取引の有無、契約用途などで必要書類が変わります。 - 行政書士が取得できる書類は当事務所で代行取得します。
※代行の可否は自治体や取得方法により異なる場合があります。 - ご本人での対応が必要な書類のみを分かりやすくご案内します。
※承諾書の押印依頼や契約書コピーなどに限定します。 - 略歴書や図面などを確認し、補正が出にくい形に整えます。
※申請後の手戻りを防ぐための事前チェックを行います。 - 提出後に追加指示が出た場合も、当事務所が窓口として対応します。
※内容に応じて追加書類の作成・提出まで対応します。
古物商許可申請|法人申請の必要書類
書類が揃っていなくても問題ありません。古物商許可申請は、当事務所が必要書類の整理から取得代行・申請まで一括で対応します。
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書類と解説
| 必要書類等 | 解説 |
|---|---|
| 履歴事項全部証明書 | 法人の登記事項を証明する書類です。 ※必須。行政書士が取得代行することも可能です。 |
| 定款(写し) | 法人の目的や組織を定めた基本書類です。 ※必須。原本証明の文言は当事務所で整えます。 |
| 定款変更の議事録 | 定款の目的に古物営業の記載がない場合に必要となります。 ※すでに記載がある場合は不要です。 |
| 役員全員の書類一式 | 役員全員分の住民票・身分証明書・略歴書・誓約書が必要です。 ※必須。人数分まとめて当事務所で取得・作成を代行できます。 |
| 営業所管理者の書類一式 | 営業所管理者の住民票・身分証明書・略歴書・誓約書です。 ※必須。役員が兼ねる場合は重複分を省略できます。 |
| 行政書士への委任状 | 法人として行政書士へ申請を依頼するための委任状です。 ※依頼時必須。代表者印(丸印)を押印します。取得書類が複数ある場合は、複数枚の委任状が必要になることがあります。 |
| 法人の印鑑証明書 | 代表者印の真正性確認のために預かることがあります。 ※特定条件で必要。警察署への提出は原則不要です。 |
| 宣誓供述書等 | 外国籍の役員がいる場合に提出が必要となる書類です。 ※日本の住民票がある場合は不要です。 |
| 法人名義の使用権限書類 | 営業所を法人として使用する権限を証明する書類です。 ※必須。賃貸契約が個人名義の場合は使用承諾書が必要です。 |
| 駐車場の契約書 | 自動車を取り扱う場合の保管場所を証明します。 ※自動車商のみ必須。自動車を扱わない場合は不要です。 |
| URL使用権限の資料 | 法人名義でインターネット販売・買取を行う場合に必要です。 ※ネット取引を行わない場合は不要です。 |
| 営業所の図面・写真 | 営業所の平面図・見取図および写真です。 ※必須。当事務所で作成するため、資料提供のみで対応可能です。 |
| 申請手数料(19,000円) | 警察署へ納める法定手数料です。 ※必須。現金で納付します。 |
よくある不足書類 TOP3(法人申請)
- 定款の目的に古物営業の記載がない
※申請直前に発覚し、定款変更が必要になるケースが多くあります。 - 役員・管理者の身分証明書の未取得
※役員全員分が必要な点を見落としやすい書類です。 - 法人名義の使用権限書類の不足
※賃貸契約が個人名義のままだと、追加書類が必要になります。
書類が揃っていなくても大丈夫です。当事務所が対応します。
法人申請では、役員・管理者分の書類が必要となり、人数分の取得や記載内容の確認で手間がかかりやすい傾向があります。
当事務所では、現状の資料を確認し、必要書類の確定と不足書類の洗い出しを行います。
取得代行や書類作成が可能なものは当事務所で対応し、法人側での対応が必要なもののみを分かりやすくご案内します。
まずは登記簿や定款など、分かる範囲の資料だけで大丈夫です。
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不足書類がある場合の対応フロー(法人)
- 登記内容・定款・契約状況を確認し、必要書類を確定します。
※法人名義、役員構成、ネット取引の有無などで書類が変わります。 - 取得代行が可能な書類は当事務所で一括手配します。
※代行の可否は自治体や取得方法により異なる場合があります。 - 法人側で対応が必要な書類のみを整理してご案内します。
※押印、承諾書、契約書コピーなどに限定します。 - 書類の記載内容や整合性を確認し、補正が出にくい形に整えます。
※事前確認により申請後の手戻りを防ぎます。 - 提出後に追加指示が出た場合も、当事務所が窓口として対応します。
※案件内容により追加資料が求められることがあります。
よくある補正ポイント-FAQ
- 警察署で補正(修正・追加提出)が出やすいのはどんな点ですか?
- 古物商許可は、書類の不備というより記載の整合性や営業所の実態確認で追加確認が入ることがあります。特に、略歴の空白、住所表記の不一致、営業所の使用権限、ネット取引のURL関係、図面・写真の不足は補正が出やすいポイントです。
- 略歴書で補正が出やすいのはどこですか?
- 直近5年間の住所・職歴(学歴)に空白期間があるケースは追加確認になりやすいです。転居や転職がある場合は、年月のつながりが途切れないように整理し、他書類と住所表記(丁目・番地・号、建物名)を整合性を整えることが重要です。
- 住民票や身分証明書で補正になりやすいケースはありますか?
- 住民票は本籍の記載の有無やマイナンバーの記載有無により差し替えになることがあります。身分証明書は本籍地の市区町村発行のものが必要で、住民票と混同して未取得のまま進むと追加提出になりやすいです。
- 営業所が賃貸の場合、補正が出やすいのはどんな点ですか?
- 賃貸借契約書の名義や用途がポイントになります。契約が居住用になっている、名義が本人(法人)ではない、転貸に該当する可能性がある等の場合、使用承諾書など追加資料が求められることがあります。営業所として使用できる権限が説明できる状態に整えることが重要です。
- 法人申請で補正が出やすいポイントはどこですか?
- 法人の場合は役員全員分・管理者分の書類が必要となるため、不足や表記不一致が起きやすいです。また、定款の目的に古物営業の記載がない場合は定款変更が必要となることがあります。賃貸契約が個人名義のままの場合も、法人としての使用権限説明が追加で求められやすいです。
- ネット販売(ネット買取)をする場合、補正になりやすい点はありますか?
- URLの使用権限が確認できない場合、追加資料が求められやすいです。独自ドメインの場合はWhois等で権限確認を行い、モールやサービス利用の場合は管理画面のキャプチャなど、管理者であることとURLが特定できることが分かる資料を整えます。
- 営業所の図面・写真で補正が出やすいのはどこですか?
- 図面と写真の対応関係が分かりにくい場合は追加確認になりやすいです。平面図・見取図の内容と写真(入口、看板掲示予定箇所、執務スペース、保管場所等)が揃っているかが重要です。
- 申請後にも補正が出ることはありますか?その場合はどうなりますか?
- 申請が受理された後でも、審査過程で追加資料や確認事項が出ることがあります。その場合は指示内容を整理し、追加書類の作成・提出や説明資料の整備を行います。追加提出の内容は案件ごとに異なるため、窓口対応まで含めて一括で対応できる体制があるとスムーズです。